平成21年8月1日から雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の上限額が
7,730円から7,685円に変更になりますが、この基準についてお知らせします。
通常は、賃金計算期間と判定基礎期間が同じになっているはずですので
申請もその期間を元に提出しています。
判定基礎期間とは、計画届けに書いた期間のことね。
そこでパターンを二つあげます。
毎月末日の会社の場合
①計画届は7/1~7/31
支給申請期間は8/1~8/31
この分は、7,730円になります。
②計画届は8/1~8/31
支給申請期間は9/1~9/30
この分は、7,685円になります。
毎月20日締の給与の会社の場合
①計画届は7/21~8/20
支給申請期間は8/21~9/20
この分は、7,730円になります。
②計画届は8/21~9/20
支給申請期間は9/21~10/20
この分は、7,685円になります。
つまり、計画届の開始日付が8/1を過ぎた場合、
それに対する支給申請書を提出するときから新しい上限額7,685円になります。

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