【衆議院解散】って言われて、誰もびっくりしないけど…(汗)
臨時でもなんでもない…
それより悪石島の皆既日食は…やっぱりダメなのかな~。
行った人、かーなーりツライ…(泣)
さて、久々の高年齢者の継続雇用関係助成金の話とします。
最初私は、深石先生の雇用関係助成金申請手続きマニュアルみてたら、【過去に、継続雇用定着促進助成金を受給している場合でも、70歳以上定年または定年制の廃止を申請する場合は今回の中小企業定年引上げ等奨励金も貰えます(P227)って書いてあったので、安心しきっていたら、厚生労働省のHPにこのように記載がありました。
(注)継続雇用定着促進助成金との調整
過去に継続雇用定着促進助成金(継続雇用制度奨励金(第I種))の支給を受けている場合は、中小企業定年引上げ等奨励金は受給できません。
ただし、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止の実施以外の事由により、継続雇用定着促進助成金(継続雇用制度奨励金(第I種))の支給を受けている場合は、上記「受給できる事業主」の2に該当する場合に上乗せ支給分のみ支給されます。
えーーーーー!
これを読みとくと、原則は過去に貰った人は今回はもらえないよ!ただし、定年の引き上げまたは定年の定めの廃止の実施以外の理由で継続雇用定着促進助成金をもらったことがある場合は、上乗せ部分だけは貰えますよ。となっている…。
しまった…
お客さんに「出来ますよ!」と言ってしまった…
どうしよう。どうしよう。どうしよう。どうしよう。
とりあえず、埼玉県雇用開発協会に電話してみた。
すると…
雇用開発協会)「え!出来ますよ!どこに書いてありました?」って…
とがし)「厚生労働省のHPでURLは~~…。」
…延々と話は続き、最終的には厚労省に聞いてくれました。
結果、上記リンクのHPは 古い そうです。
今はもう制度が変わっているので大丈夫ですとのことでした。
HPって当てにならないことも多いので要注意なのは良く分かるんですが、
政府のHPなのに更新がされてないって、ドウナンデショウカ…
切ないですね…
深石先生の本はやっぱり新しかったです!
この本やっぱり役に立ちます!
↓

雇用関係助成金申請手続きマニュアル
ちなみに、過去に65歳定年を定めており、
その際に継続雇用定着促進助成金を5年間もらった事業所でも、
70歳定年、定年制廃止の場合に出る助成金は、就業規則で定年年齢を改定した日の
雇用保険被保険者の人数に応じてきまっており、
1-9人が40万円
10-99人が60万円
100-300人が80万円です。
ほかにもいろいろなケースがあり、そのケースによって助成額が変わります。
詳しくは、独立行政法人のHPでご確認くださいね!

おかげさまで今日も20位キープしていますが、明日は転落間違いなしかと…
つまり何が言いたいかというと…
毎度おなじみの【“愛”の1クリック】よろしくお願いします♪☆

人気ブログランキングへ
- 関連記事
-
- 【中川恒彦さんの研修~労基法改正 その2~代替休暇】 (2009/08/06)
- 【中川恒彦さんの研修~H22.4月労基法改正について~】 (2009/08/05)
- 【中小企業定年引上げ等奨励金】は過去に継続雇用定着促進を受けたら絶対に貰えないのか? (2009/07/21)
- 【平成22年4月施行改正労働基準法問題点のその後】 (2009/07/16)
- 【平成22年4月施行の改正労働基準法の問題点①】 (2009/07/15)