Q.接待で肝機能障害に、労災は認められるのか?
です。
結論は、
A.自己管理可能なら難しい…そうです。
ポイントは
①肝機能障害はいきなりなるものではなく、定期健康診断を受けて
診断結果によって、自分で酒の量を調節することができるから。
②酒を飲むことが必ずしも業務とは言えず、また、お酒を飲まなくても出来ることもあるから。
(ま、雰囲気によっては無理な場合もありますが、自制を効かす事は出来ます)
③今まで実際に訴訟まで発展した事例もない。
ということです。
どうしてもお酒を飲まざるを得ない状況であるが、体調が優れないため会社に断りの意思を
提示しているのにもかかわらず、会社が取り合わなかったり、同席した上司が【場がしらける】などと酒を強要した場合は、会社側に過失(安全配慮義務違反)があるとみなされ、労災になる可能性はあるようです。
とはいっても、呑まなきゃいけない雰囲気を断るのは至難の業ですよね。
全く下戸なら、問題ないんですが…
また、お酒は飲みだしたら止まらなくなり(汗)、
そのうち酔っ払って、飲んでる量さえ分からなくなって、急に意識を失ったり…
労災の大きなポイントは
①仕事中(または通勤中)に起きたかどうか?
②怪我や病気と仕事との因果関係が証明できるか?
の二つです。
このポイントは、怪我については仕事中だと立証しやすいのですが、
病気について立証するのは、かなり高いハードルになります。
今流行のうつ病さえ、実態は難しいと思います。
ということで、今回のケースの最終的な私の結論は、
①肝機能障害になっても労災は認められないと思っておく!
②お酒は飲んでも飲まれるな!
③飲みすぎたら、ウコンや水を摂取して、急性アル中や病気にならないようにしたり、
健康管理を意識する。
④週に何度か休肝日を作る
ということでしょうか…
お酒飲みの方、【肝】に銘じて下さいね。
ちなみに、私はあまりお酒は飲みません。
その代わり、毎日2リットルのお水は飲んでいます。
おかげで体の中の水は、いつもきれい(なつもり)です。

これを読んでくださったみんなに感謝☆感謝☆
今日も【“愛”の1クリック】よろしくお願いします♪☆
- 関連記事