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【H28.10月パートへの健康保険・厚生年金適用拡大の思わぬ落とし穴?】
こんにちは。

1か月以上Blogを更新してないまま過ぎてしまいました。
広告が出てきてちゃさすがにまずいので、最近の情報をおひとつ。

今日もいい天気です!
ここは埼玉労働局 雇用均等室
20160210_1.jpg

エレベーターが来ないので写真撮影。
育休復帰の助成金を提出に…とりあえず受理。

さて、H28.10月の健康保険・厚生年金の適用拡大ですが、
現在国民年金第3号被保険者である、
大企業に勤める人(501人以上の被保険者がいる企業)
中小企業に勤める人(501人未満の被保険者の企業)
で収入要件に違いが出てきてしまいます。

それは、今回の改正が大企業から導入していくからです。
中小企業は猶予されています、とりあえず、3年位。

では、まず、その当てはまる条件
ですが、今回の改正によって、
厚生年金に加入しなければならないパートさんは

・週20時間以上
・月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
・勤続期間1年以上
・501人以上の企業(被保険者数)
(学生は除く)
です。

これは「厚生労働省 厚生年金 適用拡大」
なんて検索で、どこからでも資料が出てきます。

この条件ですが、
あくまで501人以上の被保険者を抱える企業(簡単に言うと大企業)に勤めるパートさんの条件であって、
この条件に合わない企業(主に中小企業)に勤めるパートさんは、
平成28年10月が到来して、106万円以上の収入であっても、健康保険・厚生年金に加入できません。

つまり、平成28年9月までは
いずれのパートさんも、サラリーマンの妻または夫(被扶養配偶者)として
「国民年金第3号被保険者」であったのですが、

平成28年10月以降は、
今回の改正が適用になる企業(主に大企業)でサラリーマンの妻または夫がパート勤務だと、
年収106万円以上で厚生年金加入となり(国民年金は第2号被保険者に種別変更)

改正が適用にならない企業(要するに中小企業)でサラリーマンの妻または夫)がパート勤務だと、
106万円以上でも130万円未満であれば、
厚生年金は加入できないので、
配偶者の会社が大企業であってもご自身は国民年金第3号被保険者のまま
つまり、配偶者の扶養者としてそのまま健康保険制度に加入できることになります。

つまり、配偶者さんの会社の制度で年収要件が左右されるされるのではなく、
サラリーマンの妻または夫であるご本人が、
パートとして勤務している会社が501人以上なのか、によって左右されるので、
お間違えないようよろしくお願いいたします。

<結論>
一例として、パートタイマーとして勤務している奥様が
★大企業勤務の場合は、年収106万円以上で厚生年金加入(自分の健康保険証が会社から発行される)。
★中小企業の場合、年収130万円未満であればそのまま旦那さんの被扶養配偶者(国民年金第3号)となる。
 旦那さんの会社が大企業でも中小企業でも関係ない。

ということで、10月からはパートさんご本人が勤務している企業規模によって、
国民年金第3号でいられるかどうかの収入要件が変わってきますね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※急ぎで書いたため誤字脱字修正がありましたらお知らせください。
どうぞよろしくお願いたします。

【編集後記】
最近なかなか更新できませんでしたが、一応仕事頑張ってます。

<真面目に6時間30分喋り倒しました。>
20160210_2.jpg

20160210_3.jpg

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Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

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