私は社労士なので、今は算定が忙しい時期ですが、
同時に、税理士さんは通称【納特】といわれる源泉所得税を半年に1回納付するための集計作業で追われていますよね。(多分)
当事務所も昨年より給与支払事務所の開設届の提出をし、
源泉所得税の納期特例の適用を受けておりますので、集計しなければなりません...
は!と今気づきまして、これから集計作業をやることになりました。
お客さんのが終わってホッとしておりましたが...
ヤバイ...自分の忘れてました...
(紺屋の白袴、医者の不養生などとはこのことでしょうか...)
で、納付書を引っ張り出しました。
↓

ここの日付の欄が
●●年●●月●●日~●●月●●日ってなっている納付書が
半年まとめて納付するための専用納付書です。
この納期特例とは、本来であれば源泉所得税は、毎月10日に、前月分の預った源泉所得税を納付しなければならないものを、税務署に書類を提出することによって納期限を毎年7/10と1/10(納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書を出している場合は1/20)の2回にすることができる制度です。
適用できるのは、常時9人以下の事業所に限定されます。
というわけで、この制度の利用事業者は、
半年分の社員の給与や賞与から控除した源泉所得税、
及び税理士や社労士報酬の源泉所得税を納付します。
詳しく言うと、
1月~6月に預った源泉所得税の納期限が7/10
7月~12月に預った源泉所得税の納期限は1/10(1/20)です。
納付期限に2回遅れてしまうと、
納期の特例を取り消され、
通常の毎月翌月10日納付に切り替わります。
源泉所得税を半年分となると、結構な額になります。
社長さんは、【コンナに預かったっけ?】というくらい唖然とすることもあります...
でも給与からは預っているんです...でもお金が残っていない...
こんなことがよくあると思います。
そうならないためには、
毎月預った源泉所得税を「別段預金」にしておくことでしょうか。
以上会計税務の豆知識でした。
ちなみに...自分は別段預金していません...
慌てるほど、納付額もないのです(笑)

今日も読んでくださったみんなに感謝☆
今日も【“愛”の1クリック】よろしくお願いします♪☆
- 関連記事