すでに6/19に成立した「租税特別措置法の一部を改正する法律」の話です。
もうご存知の方も多いですね!
これで、中小企業の交際費の定額控除限度額の引上げが決まりました。
400万円→600万円です。
ちょっとした景気刺激策?!
ちなみにこの改正は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用するので、
4月決算法人(つまり、本日(6/30)申告期限の法人)にも適用されることになります。
この法律6/19に決まって、当日公布、施行ってものすごい速さですね!
このスピード感、何か政治的な焦りを感じます…
でもこれで、今までは400万円*90%=360万円が損金参入の上限だったものが、
600万円*90%=540万円になるわけですから、
今まで交際費の額がかなり高かった法人は
180万円分枠が出来たことになります。
(多い少ないは個人差があると思いますが)
経済政策ですから、何か景気にシゲキになると良いのですが、
いろいろな会社をみてきた私が思うのは、
【交際費を600万円使うって、結構大変じゃないかな?】
と思います。
そもそも、それだけキャッシュが出るわけですから、
元手のない会社には、
このご時勢を凌ぐのが精一杯でキャッシュなんてありません。
でも、お金持ちの会社は是非この改正でキャッシュを使って、
世の中にお金を回して欲しいと思います☆
そして~私の元へ~おいで~おいで~
…来ないんだよね…私のところへはさ…(泣)
来てもスルーするだけなんだよね…
通り過ぎるってヤツですよ…
右から~左へ(受け流す?)~…
表現は何でもいいですね、ふざけるのはここで終了~。

いつもありがとうございます☆謝謝☆(←今日は中国語♪)
今日も【“愛”の1クリック】よろしくお願いします♪☆
- 関連記事
-
- 【早くも来年の年末調整の心配。~所得控除・扶養控除など~】 (2010/11/26)
- 【寄付金控除あり(宮崎口蹄疫募金)~私は本業で稼ぎます~】 (2010/06/03)
- 【源泉所得税の納期特例の納期限は7月10日】 (2009/07/03)
- 【法人税の交際費の枠が400万円⇒600万円へ】(私、ちょい遅い?) (2009/06/30)
- 新しい住宅ローン減税は効果があるの? (2009/04/13)