速報ってことももはやないですが、
この世界を激震させた??(私だけ??)
平成26年10月20日に施行
「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
が国税庁のウェブサイトにアップされました。
→国税庁HP
【変更後の非課税限度額】
片道の通勤距離 課税されない金額
2km未満 全額課税
2km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,100円
15km以上25km未満 12,900円
25km以上35km未満 18,700円
35km以上45km未満 24,400円
45km以上55km未満 28,000円
55km以上 31,600円
今回の改正は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当
に遡って適用されるという点はビックリというか実務家泣かせなところです。
何が実務家泣かせかというと、4月分から遡及して精算しなければならないということです…
以下は、サイト内のリンクから抜粋ですが、遡及部分は確定申告、または年末調整で対応する必要があります。
★課税済みの通勤手当についての精算
⑴ 既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
(注)
1. 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要です。
2.年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになります。
⑵ 年末調整の際における精算の具体的な手続は、次のように行います。
イ 既に改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をした(課税された)通勤手当のうち、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額を計算します。
ロ 「平成 26 年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」(以下「源泉徴収簿」といいます。)の「年末調整」欄の余白に「非課税となる通勤手当」と表示して、イの計算根拠及び今回の改正により新たに非課税となった部分の金額を記入します。
ハ また、源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄には、「給料・手当等」欄の「総支給金額」の「計①」欄の金額からロの新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入します。
ニ 以上により、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額が、本年の給与総額から一括して差し引かれ、その差引後の給与の総額を基にして年末調整を行います。
4.給与所得の源泉徴収票の記入
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入します。
(注) 年の中途に退職した人などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付します。
年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例もあります→こちら
しかしながら、実務レベルではほとんど手書きすることがないので、
今すぐにいい案は思い浮かびませんが、これから1ヶ月の間にいろいろと考えていこうと思います。
給与ソフトとかも改正プログラムの配布とかあるのかな?
今年はなにも変更はないと思っていた年末調整ですが…
この時期に…(苦笑)
しかも退職者においては、すでに発行している源泉徴収票を再交付しなければならないとあります…
そんなことしたら、非課税限度額が関係する人は源泉徴収税額が変わってしまうので、
支払金額から改正後非課税限度額-改正前非課税限度額の差額を数カ月分出して、
源泉所得税はそのままということになるでしょうね。
…結局、確定申告?
こんな処理を給与ソフトが出来るとは思えないので、まさかの手書きか手入力??
スゴい…大変なことになりました…
平成28年1月以降はマイナンバー制が導入されると、
源泉徴収票の書式も今のサイズから大きなA5縦の書式変わり、
個人別マイナンバー等が記載されるようになりますし、変更点が多いですね。
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