今日は、10月から始まった教育訓練給付金の拡充についてのお話をちょっと…。
先日のLCGの講演でも冒頭に出たこちらです。
→教育訓練給付金の拡充・専門実践教育訓練の教育訓練給付金
上のリンク先は厚生労働省のウェブサイトです。
専門実践教育訓練の教育訓練給付金制度の創設です。
専門実践教育訓練とは→こちら(上と同じ)
簡単に説明しますと、中長期的なキャリアアップを支援するために、
専門的・実践的な教育訓練として、厚生労働省が指定した講座を受講した場合に、
教育訓練給付金の引き上げや追加支給があります。
専門実践教育の指定講座は→こちら
以下(一例)の資格を目指す、原則24か月以上の訓練を受ける場合が対象です。
・介護福祉士
・製薬衛生師
・美容師
・理容師
・調理師
・専門職学位(ビジネス・MOT)
・看護師
・視能訓練士
・保育士
・臨床工学技士
・准看護師
・言語聴覚士
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・はり師
・きゅう師
・柔道整復師
・歯科衛生士
・あん摩マッサージ師
・理学療法士
・作業療法士
・助産師
・保健師
・測量士
・測量士補
・建築士
・義肢装具士
・栄養士
・電気工事士
・職業実践専門課程(土木・建築)他いろいろ
・法科大学院
・救急救命士
・海技士
・水先人
・操縦士
・航空整備士
おおお!すごいラインナップ☆
資格を目指す方には最高の制度!!
●給付を受けられる方の条件(まず、大前提として雇用保険に加入していることは必須です)
・初めて教育訓練給付を受講する場合は、受講開始前2年に通算して2年以上雇用保険の被保険者であること
・平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は、講座の受講開始前までに通算2年以上の雇用保険の被保険者資格を有していること
・平成26年10月1日以降に教育訓練給付金の受給をした場合は、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日までの間に、10年以上雇用保険被保険者期間を有していること
●教育訓練給付金の給付額
・受講者が支払った教育訓練経費の40%(年間上限32万円)
※さらに、受講修了日から1年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された又は雇用されている場合には、
20%の追加支給があります。
最大:40%+20%=60%(年間上限48万円)
給付を受けられる期間は原則2年分の教育訓練費用です。
(資格の取得につながる場合は最大3年:例、弁護士のロースクールなど)
また、上記の教育訓練給付金の受給者のうち、
受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、
訓練期間中に雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の半額を支給するという制度もあります!
これを「教育訓練支援給付金」といいます。(平成30年度までの暫定措置)
国家資格を取得して、仕事に就ければ給付金も上乗せされるし、
手に職があることはすごくいいことだと思います。
この制度が国民の皆様の多くに周知・活用され、
離職者の方の就労支援、現在就職されている方のキャリアアップにつながればいいなと思います。
社労士とかは対象じゃないんだけどね…(汗)
残念…
学校へ行くことが必須ではないからみたいな理由だったようですね…
最後までお読みいただきありがとうございました。
最後に走りネタ。
昨日はナイトラン10キロ、55分33秒でした☆

2週間後のトレイルランのレースに向けて、地味に練習しています。
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