1.名前はCさん。
2.入社して5年(当然、被保険者期間も5年です。)
3.昨年の9月1日から、12月末まで傷病手当金をもらった。(9月から標準報酬月額300千円)
4.今年の1月から職場に復帰したが、1月から本調子で働けないので、労働条件を変更して
同時に給料も月額20万円に変更した。
5.3月30日に再発してお休みをした。3/31から再度傷病手当金をもらうことことになった。
この会社の平均所定労働日数は23日(1年単位の変形労働時間採用中)
さて、この場合の標準報酬月額の流れはどうなりますか?
●昨年9月~12月の標準報酬月額は・・・300千円
●今年の1月~3月の標準報酬月額は・・・300千円
●今年の4月~の標準報酬月額は、月額変更になるため・・・200千円
月額変更の条件は、固定定期賃金の変動から3ヶ月間経過し、
その間の毎月の賃金支払い基礎日数が「17日以上」あること。
この場合、3月30日と31日の2日間だけお休みなので
平均所定労働日数(23日)-お休みの分2日=21日なので問題なく月額変更となります
で、結果として
3月31日の傷病手当金の日額と、4月以降の日額は違くなります。
●3月の傷病手当金の日額は 10,000×2/3=6666.666円
●4月の傷病手当金の日額は 6,670×2/3=4446.666円
でも...
もし、この3月中の出勤が、16日以下(17日未満)だったら...
つまり、この会社の平均所定労働日数が23日だから
23日-16日=7日...7日お休みしてたら...
つまりもっと早く再発していたら、月額変更が出来ない条件を満たすことになって、
4月分以降も300千円の標準報酬月額で計算された傷病手当金(つまり6666.666円)
が出るわけです。
2,220円/1日の差が出る...
これが30日だと...
66,600円!!の差!!
(こんなこと言うと、変なこと考える人がいそうだからもうやめとこう...)
もちろん、月額変更しない分、社会保険料も高いままになりますから...
ということで結論です。
Q.【傷病手当金の計算に用いる標準報酬月額はいつのものが採用されるのか?】
は、
A.【傷病手当金を請求する月の標準報酬月額で計算します。】
という単純明快な答えでした。
こんなに引っ張るなよ...そんなに広げるネタでもないでしょ...
ですよね...という感じですよね...

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