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【ベビーシッター物袋容疑者。シングルマザーの一人として、ひとこと言わせてください】
世間を騒がしている、埼玉県富士見市の物袋容疑者…

ベビーシッターのマッチングサイト、

シッターズネット
(現在サービス利用停止中)

で、起きた事件…


本当に残虐な、事件ですね。
小さなお子さんの命を預かっておきながら、その安全を守るどころか、死に追いやる…
本末転倒も甚だしくて、毎日このニュースをみるたびに、心が痛み、怒りを覚えます。

ネットは、嘘、偽りの世界が多すぎます。
出会い系サイトもしかり。

今後は、ベビーシッターのマッチングサイトも、
結婚相談所レベルのセキュリティにしないと、同じような事件が起きる可能性があると思います。

例えば、
・身分証明書の提出

・預かる場所の見学、チェック

・預かる体制の研修(資格の有無を問わず)

などなど。。。厳しく、厳しく…

将来日本を背負って立つお子さんの命が、身勝手な大人の手によって奪われることは絶対に避けなければなりません。


確かに、小さい赤ちゃんみたいな子をしょっちゅう預けるお母さんもどうなのよ?
と思うかもしれません。

私も正直そう思いました。
でも、周りに身内がいない場合は、こういったところを頼るしかないんです。

育児だって疲れるんです、とても…
やったことがない人にはわからないのですが、本当にときどき嫌になることだっていっぱいあるんです。

この方がなぜ、こんなに頻繁にシッターサイトを利用したのかは分かりませんが、
ときどき、一人になって考えたいこともあります。

私も実際ありました。
ただ、私の場合はその時間を勉強に充てたというだけですが…
たまたま身内もそばにいたということもあったので、安全性は確保できていましたし、恵まれていたんだと思います。

でも、世の中そんな人ばかりじゃないんですよね。

シングルマザーは、自らが働かなければならない事情があるから、
こういった場所を頼るのは、仕方ないことなんだと思います。

特に、急な出張等がある仕事についている人は…

私はこのようなお母さんのために、
なるべく福祉事務所のやっているショートステイ、トワイライトステイなどを利用して欲しいと思って、
拙著(p174-175)にも「母子生活支援施設・子育て短期支援制度」について触れさせて頂いたのですが、
現状はなかなか利用が難しいようで、

・1か月以上前に申し込みが必要だから、緊急のときに預けられない。
・すぐに埋まってしまう。
・利用回数制限がある
(拙著の59項 p174-175、1か月6泊7日が限度など)

260321_1.jpg



などの理由から、わけの分からないシッターさんに預けなければならないケースが増えてしまうのだと思います。

もちろん、人気のあるシッターさんもいらっしゃるようです!
それはそれで、とても素晴らしいことなのでしょうが、人気ゆえにすぐに埋まってしまうんですよね…





しかし、この事件がこういったシングルマザーの苦悩を救うために大きな影響を与えたことは言うまでもありません。

厚生労働省も
「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」
として、10項目を挙げました。


(以下、厚労省より抜粋)



1.まずは情報収集を

保育料の安さや手軽に頼めるかという視点ではなく、信頼できるかどうかという視点で、ベビーシッター事業者の情報を収集しましょう。情報収集にあたっては、市町村の情報や公益社団法人全国保育サービス協会に加盟している会社のリスト (http://www.acsa.jp/htm/joining/list.htm#area08) などを活用しましょう。
一時預かりが必要な場合やひとり親への様々な支援が必要な場合は、ベビーシッターの利用に限らず、市町村に相談しましょう。

2.事前に面接を

実際に子どもをベビーシッターに預ける前に、インターネットの情報だけを頼りにするのではなく、必ずベビーシッターと面会し、子どもを預かる方針や心構えなどについて質問して、信頼に足る人物かどうかを確認しましょう。また、子どもを預ける際には、必ず事前に面会したベビーシッター本人に直接子どもを預けるようにしましょう。

3.事業者名、氏名、住所、連絡先の確認を

実際に子どもをベビーシッターに預ける際には、事業者名、ベビーシッターの氏名、住所、連絡先を必ず確認しましょう。その際、ベビーシッターの身分証明書のコピーをもらうようにしましょう。

4.保育の場所の確認を

保育の場所が子どもの自宅以外である場合は、事前に見学して、子どもの保育に適切な場所かどうかを確認しましょう。

5.登録証の確認を

ベビーシッターが保育士や認定ベビーシッター(※)の資格を持っている場合は、保育士登録証や認定ベビーシッター資格登録証の提示を求めて確認しましょう。
※「認定ベビーシッター」とは、公益社団法人全国保育サービス協会が、ベビーシッターとして必要な専門知識及び技術を有すると認定した人です。詳しくは、全国保育サービス協会HPの資格認定制度のサイト( http://www.acsa.jp/htm/license )を参照してください。

6.保険の確認を

万が一の事故に備えて、保険に加入しているか確認しましょう。

7.預けている間もチェックを

子どもをベビーシッターに預けている間も、子どもの様子を電話やメールで確認するようにしましょう。

8.緊急時における対応を

預けている子どもの体調が急変するなどの緊急事態が生じた際に、ベビーシッターからすぐに連絡を受けることができるような体制を整えましょう。

9.子どもの様子の確認を

ベビーシッターから子どもの引き渡しを受ける際、どんなことをして遊んだのかといった保育の内容や預かっている間の子どもの様子について、ベビーシッターから報告を受けましょう。

10.不満や疑問は率直に

ベビーシッターに対する不満や疑問が生じた場合は、ベビーシッターを派遣した事業者等にすぐ相談しましょう。





→厚労省PDF版はこちら


ただ、これは預ける親まかせにするのではなく、運営するサイトなどがしっかりと裏付け資料を求めたりしなければ、
なかなか難しいです。
身分証明書のコピーをくださいといったところで、今回のように「偽名」を使って、仲介人がいたら、お母さんはまさか、物袋容疑者に渡ったことなどは知るよしもありません。。


この事件を機に、
増加するシングルマザーの働く事情に合わせ、
児童の身の安全を保護する制度を、サイト運営する側も、国(市区町村・福祉事務所)も確立させてほしいと願うばかりです。


私はシングルマザーのひとりとして、
今回、この「ワーキングマザーの働き方マル得ガイド」を書かせていただきました。

こんな事件が埼玉県富士見市というおとなりの市で、起きるとは思ってもみませんでした…
まったく残念な話です。


今後、子どもの預け先に迷ったときは、まずは公設の機関に頼って、
公設の機関がその受け入れ体制を整えてくれることに、国が尽力してほしいと思います。

また、「しっかり信用のある」シッターさんの登録、確保が必要かと思います。

26歳の2児の子育ての経験のあるパパ、、、???
私は聞いただけで、怪しいと思いましたね。
この人、昼間何やってんの?と思ってしまいました。
専業主夫??ますます危ない(汗)

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気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

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【2冊目の著書】



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