日曜日ですがしっかり仕事して、来週の月曜に備えます!
まずは法改正情報
★平成26年度の健康保険料率は据え置き・
介護保険料率が上がる!
協会けんぽウェブサイトで都道府県別の保険料率を確認して下さい→コチラからどうぞ~♫
※介護保険料だけですので、40歳以上65歳未満の方が対象です。
3月分(4月納付分)より現行の1.55%から1.72%へ引き上げをお願いせざるを得なくなりました。
ということで、悲しいお知らせになりますが、これも仕方ないということで…
顧問先の皆様へは、給与計算に間に合うよう順次お知らせをしていく予定です。
★中小企業両立支援助成金
<休業中能力アップコース>廃止の予定
→コチラからPDFにてどうぞ~♫
★H26.3.31までに育児休業または介護休業を開始し、かつ、平成26年9月30日までにその休業を終了する労働者までが対象となります。
実は、私の新刊「ワーキングマザーの手続きマル得ガイド」(アニモ出版)にも触れていますが、
残念ながら、期限付き廃止の予定となりました…
この本は、H26.2.20現在の法令に基づいて記載をしておりますので、他にもスケジュールの都合上変更点が反映されていない点は、ここで分かる範囲でご紹介します。
★正規雇用者の職業訓練に対し助成する「キャリア形成促進助成金」
非正規雇用者の職業訓練に対し助成する「キャリアアップ助成金(人材育成コース)」の拡充
→コチラからPDFはどうぞ~♫
【主な拡充内容】
★キャリア形成促進助成金
◆「成長分野等人材育成コース」の助成対象を大企業にも拡大
◆「グローバル人材育成コース」の助成対象を大企業、訓練内容を海外で実施した訓練にも拡大
◆ 女性の活躍促進のための「育休中・復職後等能力アップコース」を創設
◆ 事業主団体などを対象とした「団体等実施型訓練」を創設
★キャリアアップ助成金(人材育成コース)
◆ Off-JTの経費助成額の引上げ
引き上げとなっていますが、以下がポイントです!
<訓練時間>
100時間未満・・・10万円(大企業は7万円)
100時間以上200時間未満・・・20万円(大企業は15万円)
200時間以上・・・・・・・・30万円(大企業20万円)
※ただし、実費がこれを下回る場合は実費を支給します。
これを見ると、今までは20時間以上の訓練で一律20万円だったので、
100時間未満の場合は、逆に引き下げ になります。
★キャリアアップ助成金<正規雇用等転換コース>
→コチラのPDFの4ページ表の右 赤字の部分
を見ると
今までは、
①有期→正規:1人当たり40万円(30万円)→ <H26.3月より>1人当たり50万円(40万円)に!
②有期→無期:1人当たり20万円(15万円)
③無期→正規:1人当たり20万円(15万円)→ <H26.3月より>1人当たり30万円(25万円)に!
(カッコ内は大企業)
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人当たり①10万円、②5万円、③5万円を加算
(ここは変更なし)
※①または③を実施する場合、助成上限人数(①~③合わせて1年度10人 )を5人を限度として上乗せ
→①+③=上限が15人になります。
※派遣労働者を正規雇用で直接雇用する場合→1人当たり10万円(大企業も同額)加算!
ただし、正規雇用等転換制度は2年間の時限措置となっております。
ここも拙著で触れておりますが、助成金の額が上乗せ額になっておりません…
ご注意ください…
(なお、前述の人材育成は恒久の制度になります)
他の助成金についてもこのpdfには詳細に書かれておりますので、参考にしてくださいね。
★平成26年度の雇用保険料率を告示
-平成25年度の雇用保険料率は据置き-
→平成26年度4月以降の雇用保険料はコチラです。
※結論は、昨年度変更なしということです!
★石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金率の改正について
<一般拠出金率の改正>
労災保険に加入している事業主は、
平成19年4月1日より石綿健康被害救済のための「一般拠出金」について負担しているのですが、
平成26年4月1日より一般拠出金率が次のとおり引き下げられることが決定しました(環境省告示第111号)。
現在の一般拠出金率 0.05/1,000 (平成 26 年 3 月 31 日まで)
改正後一般拠出金率 0.02/1,000 (平成 26 年 4 月 01 日施行)
つまり、平成26年度の年度更新から注意が必要です。1年後のお話ですね。
今年の年度更新までは、0.05で計算しますので、今までどおりの計算方法になります。
→PDFはコチラ
以上です。
まだ他にも網羅できない情報が盛りだくさんですが、本日はここまで…
改正情報を先に載せてしまった(笑)私の新刊!
発売日は3月13日です。

Amazonや書店はもう少しお待ちください。
どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
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メール、電話その他一切のお問い合わせをお受けできませんので何卒ご容赦ください。
内容についても(特に古いものについては)度重なる法改正がありますので、
現状ですべてが正しいものであるとも限りません。
ご質問等は、該当する行政機関等に直接お問い合わせください。
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