この手続は、社会保険に加入している会社・個人事業主は
年に1回必ずこの時期に訪れるもので、
その年の4 月、5月、6月に支払われた報酬について届出を行います。
締め日ではなく、支払われた!です。
そして、この報酬を元に新しい保険料が決まって、
9月分(実態は、10月支給給与控除分からということが多いかもしれません。)から新しい保険料で計算を開始します。
【例】
1.月末締め、翌月5日支払の会社の場合は、
3月分・・・4/5支払
4月分・・・5/5支払
5月分・・・6/5支払
の分が算定基礎届に記載する部分の給与となります。
2.毎月20日締め、当月25日支払の会社の場合は、
4月分・・・4/25支払
5月分・・・5/25支払
6月分・・・6/25支払
の分が算定基礎届に記載する部分の給与となります。
ま、社労士だったら当たり前の話なんだけど…
普通の人も見てるかもしれないからね☆
ちなみに、これに対応する報酬基礎日数を入れていくのですが、
これもヒト癖あります。
では、ここで例をひとつ…
【例】
月給で欠勤控除がない場合は、暦日数を記載します。
1.月末締め、翌月5日支払の会社の場合は、
3月分・・・4/5支払の欄の報酬基礎日数は31日(なぜなら3/1~3/31が31日あるから)
4月分・・・5/5支払の欄の報酬基礎日数は30日(なぜなら4/1~4/30が30日あるから)
5月分・・・6/5支払の欄の報酬基礎日数は31日(なぜなら5/1~5/31が31日あるから)
2.毎月20日締め、当月25日支払の会社の場合は、
4月分・・・4/25支払欄の報酬基礎日数は31日(なぜなら3/21~4/20が31日あるから)
5月分・・・5/25支払欄の報酬基礎日数は31日(なぜなら4/21~5/20が30日あるから)
6月分・・・6/25支払欄の報酬基礎日数は31日(なぜなら5/21~6/20が31日あるから)
という具合です。
分かりづらい…ですね…
今度書類写真UPしましょう。
さて、では、本日の本題
月給の方が【欠勤控除されたとき】はどう記載するのか?ですが、
答えは…
コタエは…
コタヘワ…
【月給者で欠勤日数によって給与が差し引かれる場合については、
就業規則、給与規定に基づいて事業所 が定めた日数から欠勤日数を控除した日数を記入】
ちなみに、
【日給者については、各月の出勤日数を記入】
とあります。
つまり、その会社の月間の所定労働日数を把握しておいて、
その所定労働日数から、欠勤控除した日数を引く。
【例】
1.月末締め、翌月5日支払の会社の場合で、3月に欠勤が3日ありました。
この会社就業規則で定められた今年の年間の休日は120日です。
となると平均所定労働日数は
(365日-120日)÷12=20.4日
なので小数点以下は切り捨てて20日としましょう!
×3月分・・・4/5支払の欄の報酬基礎日数は31日(3/1~3/31の暦日数)から3日を引いて28日。
ではなく、
◎3月分・・・4/5支払の欄の報酬基礎日数は20日(3/1~3/31の暦日数)から3日を引いて17日。
が算定基礎届に記載する部分の給与となります。
詳細はこちらをみると詳しく書いてあります。
このリンク 社会保険の手引き は結構オススメです。

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