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2023/12
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【有休ママforSRの活躍!信越放送の放映終了&ラジオ収録も終了!】
こんにちは!

有休ママ for SR」を使い始めて数ヶ月経ちましたが、
当事務所で給与計算を請け負っている会社のスタッフの方の有休付与チェックをいたしました。

立ち上げると、きちんと自動更新内容が出現♪

250823_1blog.png

これで給与計算の明細に載せるという点、忘れないようにしてます。
本当に助かってます♪

このソフトは何社も取り扱えるので、社労士としては便利です。
当事務所へ給与計算をご依頼するお客様は、これで管理しております。

有給休暇は事業主が「お前は◎日だ!」と、勝手に与えるものではなく、
法律の条件を満たせば、自動的に付与されるものですからね...

労働基準法 第三十九条  
(年次有給休暇)
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

(中略)

ということで、上記の条件を満たしたものには、年次有給休暇を与えなければならないとされています。
(社労士受験生時代は、「有休サンキュー(39条だから)」と覚えていました。)

なお、年次有給休暇の賃金の支払方法が以下の3パターンあります。


7使用者は、(中略)有給休暇の期間又は(中略)有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。

ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法 (中略)に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

それぞれ就業規則、又は労使協定によりますが、
大体のパターンが、
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
です。

しかし、今回は「平均賃金」というお客様を担当させていただいております。
理由は「なるほど!」と思わされる理由でした!
事業主さんの労働基準法へのコンプライアンスとスタッフさんへの思いがしっかりしていらっしゃるな~♪
と、私が感動させられました。

平均賃金の計算方法は、
労働基準法第12条で決められています。

第十二条(中略あり)
 
この法律で平均賃金とは、
これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、
その期間の総日数で除した金額をいう。


ただし、その金額は、次の各号の1によって計算した金額を下ってはならない。
(最低保障額があります。)

一  賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、
  又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合
においては、
  賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の60/100

二  賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、
  その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

・・・以下省略・・・

ということで毎月の計算はもとより、それ以前3ヶ月の賃金+出勤日数が必要です。
入社3カ月を経過していない場合は、そのすべての期間が必要になります。

この平均賃金は、労災(通勤災害)の休業補償、傷病(補償)年金、障害補償、遺族補償、休業手当の計算などに使われます。

ということで、とても大事な数字です。
計算については、一見複雑そうですが、
エクセルで計算式を作ってしまうとあっという間にできます。

また、「平均賃金計算ソフト」と検索すると、無料で配布してくださっているものもありますね!
私の場合は毎月継続的に計算するので、無料ソフトは使いにくいのですが、
労災の申請の際にはこういったソフトを利用するのもいいかもしれませんね!

という真面目なお話しをたまにはしてみました...




最後に、昨日のSBC信越放送、「3時は!ららら」MAEMUKI駅伝の様子をご覧頂きました皆さまありがとうございました。
(私はまだ見れていませんが、長野県民の多くの方にお写真やご報告を頂きました。嬉しいです。ありがとうございました!社労士仲間って素晴らしいです★)

テレビの様子。(埼玉県の社会保険労務士 冨樫晶子さんとご紹介してくださったようです!)
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ここからは当日の写真です。

長野駅前(ゆるキャラちゃんと一緒です。真田幸丸+志賀高原キャラクターおこみん

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信越放送前の様子。
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宮入アナウンサーからタスキを繋ぎ...
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善光寺北
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次の走者へバトンタッチ後!取材を受けました...36度のなか、6キロ上り坂でヘロヘロで...
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午後のランナーさん達と合流~♪スタッフさんも一緒に!
3jihararara0822_6.jpg


昨夜、
久宝留理子さんのラジオmama smileのインタビューでもお話しました。
放送日は未定ですが、今後お知らせしていきます。
宜しければ聞いてくださいね!
全国66局のFMで、日時は違いますが聞くことは出来ると思います♪

以上私の仕事&マラソン雑談でした!

最近仕事のことをあまり書きませんが、
一応淡々と、焦らず、毎日コツコツと地味に続けております(笑)

では、今週もお疲れ様でした!
良い週末を~♪

最後までお読みいただきありがとうございました。

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プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

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書籍・雑誌の執筆や掲載履歴

【執筆・監修・インタビュー掲載情報】



【Steady 2014.9月号】


2014年8月7日(木)発売

p104~p107

「働くママの理想と現実」

に取材記事掲載



【H26.3.13発売の3冊目の新刊】



【初の著書】



   【自力本願で社労士】


どうぞよろしくお願いします。

平成24年7月25日 発売

定価 1,200円(税別) TAC出版




【2冊目の著書】



【スゴイ社労士が教える戦略的仕事術】

(共著)


こちらもどうぞよろしくお願いします。

平成24年8月2日 発売

定価 1,500円(税別) アニモ出版



週刊朝日H25.7.19発売


臨時増刊「50歳からのお金と暮らし」取材・監修致しました。

・年金p102-p109

・定年後の収入p116-117





週刊朝日H25.4.26号


あなたは大丈夫?

「こんな人の年金が危ない

    Q&A実例集」p22

にコメントさせていただきました。





【無敵の社労士2013年合格目標】


こちらもよろしくお願いします。

定価 998円 TAC出版



TAC社会保険労務士講座

2013年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。





週刊朝日H23.11.4号


「年金支給開始年齢が68歳に?」

のコーナーにコメントを掲載させていただきました。



イオンクレジットサービス

会員誌mom H23.9月号 p36~p37

【ちゃんと調べて助成金・給付金

        確実にゲット!】

に取材記事が掲載されました。



TAC社会保険労務士講座

2012年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。



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平成23年7月の

【実務家密着取材】

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読売新聞

平成23年5月14日


遺族年金支援で被災者を支援

取材記事が掲載されました



開業社労士専門誌SR

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開業社労士専門誌SR

平成22年3月5日号


「開業当初に陥りやすい落とし穴」

を執筆させていただきました。



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【働く女性、応援します!社労士編】

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日経BizCOLLEGE

H22.5.19


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【第114回】女なら俺を超えられないだろう…

~男の深層心理にあるであろう思い~

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H21.11月号(H21年10月10日発売)


【助成金の落とし穴】

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月刊 人事マネジメント

H21.6月号p106~p113


【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A~労務トラブル対策~】

の取材を受けました。



月刊 人事マネジメント

H21.3月号p107~p113

【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A】

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