若者チャレンジ奨励金
(上記はpdf)
流行ってます!
人気です。
これについて少々ポイントをお伝えしたいと思います。
1.新卒でも可能なのか?
上記pdfには、
※ 新規学校卒業予定者および新規学校卒業者は、原則として卒業日が属する年度の3月31日まで若者チャレンジ訓練の対象者として募集することができません。
とあります。
つまり、4月1日以降の「募集」であれば、新卒も使える可能性があるようです。
確定ではありませんが、それを否定する部分がないので…
認めざるを得なくなるのでは??といった感じです。
2.受給できる事業主の解雇等の要件
詳細版には、受給できる事業主について以下のように書かれた部分があります。
(4) 支給申請時点において、対象者を事業主都合により解雇していない事業主であること。
(5) 訓練を実施した事業所において、訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む。)をしたことがない事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能(事業の一時休止を含む。)となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)であること。
この、(4)は当然のことですが、(5)は事業所単位であるとのこと。
つまり、同じ会社でも雇用保険番号ごとに「事業主都合の離職者」が出ていないかチェックするので、
たくさん支店があるような事務所であれば、
その支店ごとにこの理由に該当しないかどうかを把握することになります。
「企業単位」ではないそうです。
(これって他の助成金もそうなのかな?)
3.若者チャレンジ奨励金専用求人が出せるのか?
確かに、この助成金対象者を雇いたいのに、一般求人を出すと応募者が大変なことになります。
若者チャレンジ奨励金専用求人を出すには、まず
①「訓練計画届」を提出して、人数と計画期間を設定(つまり国の予算確保)して、ハローワークへ提出
(※この助成金は国の予算がなくなり次第終了です)
②確認後、確認印を押印した訓練実施計画の写しを交付します。
③その写をもって、ハローワークへ専用求人を出せるようになる。
ということです。
もちろんハローワークだけでなく一般に広く民間の求人会社を使ってもOKです。
但し、採用予定者にジョブカードを発行してもらわなければならないので、
ハローワークにはジョブカードを発行してくれるキャリア・コンサルタントがいらっしゃるので
ハローワークの求人が便利なのかな?とは思います。
なお、ハローワーク以外の採用や現在既に雇っている方のジョブカード発行は、
お近くの都道府県の商工会議所やジョブカードセンターへ♫
【受給できる額】
訓練期間は1月につき15万円(3カ月以上2年以内の訓練)※紹介予定派遣の場合は3カ月以上6カ月以下
1年で計画できる人数は60人月分まで(例:訓練人数3人☓12カ月=36人月分だからOK)
正社員転換後は、1年後に50万円、更に1年後に50万円。
確かにいい助成金ですね!
従業員の教育訓練&キャリア育成、ひいては会社の成長に結びつけば幸いです。
詳細は→こちら(厚労省HP)
さて、今日もてんこ盛りでした♫
ある取材があって、もうてんやわんや(汗(*_*;(*_*;
今週の月曜日は入学式におきまして、保護者代表あいさつを述べて参りました!

何を話したか?はまたそのうちに(←別に誰も知りたくない情報・笑)
セミナーとは違うアドリブがきかない状況なので、
入学式の最後の出番まで緊張しっぱなしでした…
お式というのは、やはり何かが違うのですね。
人前は慣れているから平気~♫とおもっていたのですが、手はガクガク震えながら読んでました。
(やはりまだ小心者)
最後までお読みいただきありがとうございました。
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