「海外出張者」とは、
単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、
国内の事業場に所属し、国内事業場の使用者の指揮に従って勤務する方。
「海外派遣者」とは、
海外の事業場に所属して、
海外事業場の使用者の指揮に従って勤務することになる方。
となっています。
では、例えばですが、
【海外でシステム開発をする仕事を数ヶ月にわたって行う】
とことは、「海外出張」となるか「海外派遣」となるか?
…すごく悩みました…で、監督署に問い合わせしてみました。
これについては、単に現地にあるシステムの修理、メンテナンス、オペレートに行くのではなく
【モノづくり】に該当するため「海外派遣者」に当たると判断しました。
システム開発する段階で、当然現地の方の意見も聞くことがあるでしょう?という見解です。
これにより、
海外出張者であれば労働基準法の適用対象とだったのですが、
海外派遣者は、労働基準法の適用対象外となります。
となると、労働時間、休日、休憩、雇用形態もすべて適用除外となる…
労災保険法についても同様のことがいえますので、
海外派遣者が海外で業務災害にあった場合は、
海外派遣者の特別加入をすることにより国内の労働者と同様の補償が受けられます。
つまり特別加入していないと、補償がないわけですね…
逆に、海外出張者については当然に労災保険で補償されます。
ただし、労災保険法の特別加入の細則で
もともと勤務していた方を海外に派遣する場合なら加入が出来るという規定があり、
入社していきなり海外派遣という形態では特別加入が認められません。
また、最低賃金ですが、
日本国内の事業所で勤務する場合及び海外出張の場合は、
当然に日本国内の最低賃金が適用されますが、
海外の事業所で勤務する場合(出向や、転勤)また、海外派遣の場合は、海外の最低賃金が適用されます。
(そもそも現地に最低賃金法みたいなものがあるかどうかは不明です)
ちなみに、労災保険の海外派遣の特別加入の保険料率は、4/1000(H21.4現在)です。
あまり負担感はないので、迷ったら特別加入しておいたほうが良いでしょう。
このような複雑な事案については、
労働基準監督署に問い合わせをしたほうが良いとは思います☆
そのほうが早くて、回答もしっかりしてくれます☆
監督署を上手に使うこともこの仕事には必要なことですね。

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