どうも気温が高い…私にとっては嬉しいような半分「ヤバイ」ような感じです…
このままだと土日は20度くらいの予想…
花粉も、黄砂も、PM2.5も飛んでる、飛びまくっている…
お天気がいいのに、「洗濯物が干せない」
なんてことが多々ありそう…
ま、そんな話はさておき。。。
今日は仕事の話をしてみたいと思います。
お題の件、
「登録型(要するに一般)派遣社員の同日得喪」
なんじゃ?これは?
という感じだと思います。
あるわけがない。
そうなんです、ないんです。
ちなみに「同日得喪」とは…
以下のとおりです。
★給与額の大幅な変更があった場合、
変更があった月から3か月経過し要件を満たすと、
4カ月目から報酬月額の改定の対象となり社会保険料が変更となります。(随時改定)
この取り扱いは高年齢者の雇用確保の観点から
この措置は労使ともに不都合となることから、
定年退職⇒再雇用という場合には、限定的に社会保険料の改定が行われます。
定年退職後1日の空白もなく同じ会社に再雇用された場合、
事実上は雇用関係が継続していますが、一旦雇用関係が中断したものとして取り扱われ、
給与額の変更があった場合、社会保険料も3か月の経過を待たずに改定が行われます。
手続きは就業規則の写し等と併せて被保険者資格の喪失届と取得届を同時に提出し、
同日(定年退職日の翌日)に被保険者資格の喪失・取得を行います。
これを社会保険の『同日得喪(どうじつとくそう)』と呼んでいます。
この取扱いは、定年再雇用時にのみ認められている措置です。
なお、この同日得喪ですが、以前は
「特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、退職後継続して再雇用されるもの」
だけだったのですが、
平成 25 年1月 25 日、厚生労働省保健局保険課長等による通知で
「60 歳以上の者で、退職後継続して再雇用されるもの」に変更されました。
この要件変更により、平成 25 年度以降 60 歳になる方は、
老齢年金の受給権者でなくとも、60 歳時に「同日得喪」が適用可能となります。
というわけなので、60歳時に賃金を見直されて再雇用された場合
その新しい給与に基いて保険料が決定されます。
特に下がることが一般的なので、この制度は通常の月額変更(随時改定)よりも
早く保険料が下げられるので、手取り額が多くなる、大変ありがたい制度です。
年金ももらえない方が高い保険料を3ヶ月(場合によっては4ヶ月)も支払うことはとても厳しいはずですから…
一方で、登録型派遣(一般派遣)では、派遣元事業主が同じ場合は、
派遣先が変更になったときに、お給料が変更されてもこの同日得喪は制度上できることになっていません。
(もちろん派遣元(派遣会社)を移れば別ですが…)
このような場合、新しい派遣先でのお給料が下がるときはほんとうに大変!!!
結果として、
①お給料が↓
②保険料→
③手取り↓
という状態が3,4ヶ月続いてしまうわけです…
もともと不安定な身分の登録型派遣の方のことを考えると、
同日得喪できないものかと…
実は、非常に悩ましく思っております。
同じ会社で、定年後にの雇用契約は「新たな労働契約」ですし
派遣元(同じ会社)との契約も、派遣先が変われば「新たな労働契約」なのに、
高年齢者は雇用確保を考慮されるにもかかわらず、
派遣労働者の雇用は確保してもらえないのかしら…
と思うとある社労士のひとりごとでした。
派遣法が変わって、「派遣社員から正規雇用へ」の流れはありますが、
それが派遣社員の望みでもない場合もあります。
抵触日の問題もあるので、この会社のこの状態で「派遣社員」でいたいのに、
そのまま勤務することができず、退職を余儀なくしていく人も見てきました。
あの人は、次はどこでどんな仕事に就くんだろう…
そもそも仕事に就けたのだろうか…
同じような仕事に巡り会えたのか…
職場は彼(彼女)に合ってるんだろうか…
なんかとても心配(余計なおせっかい)になります。
もちろん「できるだけ正規雇用!」という政府・行政側の希望は、わかります。
しかしながら、企業景気もいまだ低迷中。
派遣についても、規制をかけすぎて、
派遣社員の働き方の選択肢が少なくなっていくのがなんとなく怖い感じがしています。
賛否両論あると思いますが、
とりあえず私は「一般派遣社員さんの同日得喪をせめて認めて欲しい…」
と思ってしまいます。
派遣を「職業」として真面目に仕事なさっている方もたくさんいらっしゃるのですから…
勝手なことを申しあげましたが、本日はこの辺で…。
本日ウォーターローディング中で、
2リットルポカリスエット飲みおわりそうです…

1リットルの粉を2リットル分に薄めて飲みました。
ショッツ関係の入れ方のメニュー完成。

では、怪我人ですが、とりあえずチャレンジしてきます。
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