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【改正高年齢者雇用安定法の更新基準3つのハードル&第二定年でゴール!】
おはようございます!

改正高年齢者雇用安定法(改正高年法とか高齢法などとイイます。私は改正高年法と言っています。)と労働契約法からみでの

・継続雇用に関する労使協定
・継続雇用規程
・就業規則の変更

に迫られている企業様が相次いでいます。

画面は、継続雇用規程とそれに伴う継続雇用申請書を作っています。

250206_2.png

【改正高年法】とは、

平成25年4月1日から、年金の支給開始年齢が61歳以降になるヒトが出てくるため、
60歳以降も、勤務を希望者するヒトについては、希望者全員を年金の支給開始年齢までは継続雇用しなければならない(義務)という法律です。

つまり、これから定年を迎える方は、60歳以降は、希望者全員、最低でも61歳までは勤務することが出来るようになったのです。

しかし、就業規則(労使協定でもいいのですが)に「継続雇用しない事由」を記載しておくと、
60歳で定年で退職とすることもできます。

「継続雇用しない事由」に関する指針によれば
・心身の故障
・勤務状況が著しく不良
など就業規則に定める普通解雇事由または退職事由(年齢や試用期間に係るものを除く。)に該当する場合、

とあります。


まずそこが第1段階のハードル(就業規則・労使協定の変更点)


次に問題になるのは、61歳以降です。

定年を60歳(から65歳未満)と定めている会社様で、
61歳(生年月日によって段階的に64歳)以降は「希望者全員」を雇用しない場合は
平成25年3月31日までに
「継続雇用に関する基準を設ける場合」は、労使間で話し合いの上、労使協定を締結しなければなりません。

継続雇用の基準ってナニ?
ということなのですが、
・心身の故障がないこと。
・過去に懲戒処分に該当したことがないこと
・直近●年間の出勤率が●割以上であること。
・直近●年間の人事考課での等級がC以上であること

など、会社によっていろいろとあると思いますが、労使間で話し合いの上決定するものになります。

これがハードル2(労使協定を作成しなければならない点)

更に、継続雇用基準を満たした方が、1年更新で契約をする場合の更新基準についても定めなければなりません。
その基準は、
・契約期間満了時の業務量
(ただし、「65歳までは、原則として契約が更新されること」が厚生労働省のQ&Aにあるそうなので、有期労働契約ではあるものの、なかなかこれで雇い止めするのは難しいかも?←というご指摘をいただきました!H25.2.712:49追記)
・本人の勤務成績、勤務態度
・本人の能力
・会社の経営状況
など…


これがハードル3(就業規則や継続雇用規程に記載する必要がある点)

となります。



例えば、

平成25年4月2日に60歳になる方がいます。

その方が希望する場合は61歳まで継続雇用しなければなりません。

↓(ただし、最初のハードルである、「継続雇用しない事由」に引っかかってしまった場合は、定年で終了です)

その方が62歳になるときに上記のハードル2である「継続雇用に関する基準」が適用されます。



基準を満たしていれば、62歳以降も継続雇用(これ以降は1年毎の更新の嘱託社員契約とします)

↓(満たしていなければ、この時点で雇用契約終了)

63歳になるときの雇用契約の更新については
ハードル3の有期契約労働者の更新にかかる判断基準で判断する。


契約更新
ハードル3で引っかかった場合は期間満了で退職。

という流れのようです。
3つのハードル。。。

さらに、改正労働契約法の話も絡んできますと…
5年超の有期契約労働者(つまり定年を過ぎて60歳から働いていて、65歳を超えて働く人)は
有期契約が5年を超えるので、本人が申し出れば無期契約の社員に転換します。

となると、二度目の定年を考えないとならなくなります…
(3つのハードルを超えたあとの最終ゴールを決めるということですね!)

厚生労働省は
「無期契約に転換された労働者を対象として、適切な手続きにより別途定年を定めた場合は、その定年に達したことにより雇用終了することは可能」
と言っている…

では、第二定年は何歳が妥当なのか…
私もこれについては何歳が妥当なのか未だに答えが出ておりません。
他の先生方の話を聞いても、「絶対にこれ!」という答えはまだ出てこない感じがします…
いずれにせよ、このような人が出てくる前に第二定年年齢を定めておくのがベターだと思います。

というわけで、もはやなんのことだか分からない…
お腹いっぱい…という方もいらっしゃるかもしれませんので、本日はここまで…

就業規則のコンサルティングでは、
お客様に選択いただくところ、お考えいただくポイントを絞ってご説明させていただいております。
お客様の頭のなかもグルグルになってしまわないようにするのが私たちの役目ですので…

ここまで整理するのに、自分も頭のなかがグルグルでした(笑)
これじゃイカン。。。と思ってセミナーで勉強したらスッキリしました!
仕入れは大事ですね♫

最後までお読みいただきありがとうございました。

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内容についても(特に古いものについては)度重なる法改正がありますので、
現状ですべてが正しいものであるとも限りません。
ご質問等は、該当する行政機関等に直接お問い合わせください。
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気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

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