本日は平成25年4月1日に改正になる障害者雇用率引き上げの問題について!

要するに「今までは56人以上に1人、身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇い入れなければならなかった」
という法律が、今年の4月から「50人以上に1人」の雇用にハードルが上がります。
(これを法定雇用率とイイます)
それで、実は障害者雇用納付金制度という制度があって、
上記の法定雇用率を守れない企業にはペナルティ的なお金を支払わなければなりません。
【納付金の徴収】
不足1人当たり・・・月額5万円
※1常用労働者200人超の企業から徴収します。(すでに昔から301人超の企業からは徴収中)
平成27年4月より常用労働者100人超200人以下も対象となります。)
なお、常用労働者200人超300人以下の事業主は平成27年6月まで、
常用労働者100人超200人以下の事業主は平成27年4月から平成32年3月まで
納付金が4万円に減額されます。
一方で、法定雇用率をオーバーして雇用をしている企業には、報奨金があります。
【報奨金の支給】
障害者多数雇用事業主(※2)以外の事業主
超過1人当たり 月額2万7千円
障害者多数雇用中小企業事業主 (※2)
超過1人当たり 月額2万1千円
(※2)常用労働者200人以下で障害者を4%又は6人のいずれか多い数を超えて雇用す
る企業(平成27年4月より常用労働者100人以下の企業となります。)
この問題は中小企業では、結構厳しい問題になっております。
・もともと人数は足りている…でも法律で決まっているから雇わなければいけないのか…?
・正社員を1名外してでも、障害者を雇い入れないといけないのか…
・求人を出しても、求人が来なかった…マッチングしなかった場合はどうなるのか?
など、企業側の努力ではどうにもならないこともあれば、極論のような疑問もあります。
もちろん法律では義務化なので、どうやって雇用すればいいのか…
どう解決すればよいのか、、、すごく悩んでいます。
ハローワークさんが紹介してくださるのか?と言えばそういうわけでもありません。
そこは明確な指針はないで、事業主任せになっています。
会社ができることのひとつとしては、
ハローワークに障害者専用求人で募集を出す、とか、障害者を紹介してくださる民間の会社に頼ってみるなどもあります。
とにかく、どんな理由があるにせよ、
毎年6月1日時点で法定雇用率を満たさなければ、
1人につき月額4万円から5万円を納付しなければならなくなるそうです。
ただ、法定雇用率に「除外率」があることを御存知ですか?

この「改正後」の数字が、現在の数字です。
【例】
建設業(青の部分)で、従業員50人の会社の場合
【例】
50人✕20%(除外率)=10人(除外人数)
50人-10人=40人ということで、この会社の人数規模を40人とみなします。
つまり、実際は50人なので、1人障害者を雇い入れなければならない規模なのですが、
除外率をかけることで、法定雇用率を満たさなくてもよい事業主になります。
では、建設業の場合、何人になると1人障害者を雇い入れなければならないのか…?
63人✕20%=12.6人
63人-12.6=50.4人
ここで、はじめて1人雇い入れることになりますね。
もっと簡単に出すには、
50人÷0.8(1.0-除外率0.2)=62.5人
ということですね。
62.5人てなんだよ??と思った方は、逆算すればでますね!
62✕0.8=49.6
63✕0.8=50.4
つまり、62人だと、49.6人とみなすので、雇用義務がないことになり、
63人だとすると、50人を超えるとみなすので、雇用義務があると判断出来ますね。
という具合に、各企業で率が違います。
危険度や難易度によって定められているような気が致しますね♪
ちなみに、障害者のカウントの仕方ですが、20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5などありますので、
そのへんは→コチラ
一律に「50人に一人」ではありませんので、各企業の業種によって計算を入れてみてくださいね!
ただ、この除外率制度も廃止の方向で段階的に引き下げておりますので、
どこまで続くかはわかりませんが…今のところはこれで計算して問題ありません。
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