みなさんは、この書類を御存知ですか?
【健康保険被保険者資格喪失等証明書交付申請書】

→こちらからDLできます。
これは、出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度(自分が立替えなくていい制度)を利用する際に、医療機関等へ提示するための証明書を発行するために使用する書類です。
すでにご承知かもしれませんが、出産育児一時金というのは
資格喪失(退職の翌日)後6か月以内に出産する場合、退職前に加入していた保険者から一時金を貰うことができます。
【参考】
健康保険法第106条
(資格喪失後の出産育児一時金の給付)
1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
でも、退職後って夫の扶養に入ったり、国民健康保険に入ったりすると新しい健康保険証が発行されるので、
どっちにも請求可能 つまり2パターンあるんですよね。
これについては、平成23年6月に通達が出ていて、
抜粋すると、
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加入していた保険が健康保険組合や協会けんぽの場合・・・
1年以上健康保険法の規定による被保険者であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した場合に、当該被保険者であった者御中(以下「対象者」という。)が健康保険法第106条の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険の保険者が当該対象者に対して出産育児一時金の支給を行うものである。
また、健康保険の保険者は、この法律の規定の趣旨を踏まえ、被保険者がその意思に基づき、保険給付を受けることができるよう、付加給付がある場合にはその内容を含め、被保険者に対して十分に説明することが求められる。
(抜粋はここまで)
となっており、健康保険組合などの加入者の場合は付加給付などで有利になることがありそうですね。
また国民健康保険の場合…
(以下抜粋)
対象者が健康保険法第106条の規定に基づき、健康保険の保険者から出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をして健康保険の保険者から出産育児一時金の支給を受ける場合には、「これに相当する給付を受けることができる場合」に該当し、国民健康保険の保険者からは出産育児一時金の支給を行わないというものである。
したがって、対象者が、健康保険の保険者から出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしない場合には、当該対象者には健康保険の保険者からの出産育児一時金が支給されないため、「これに相当する給付を受けることができる場合」には該当しないことから、国民健康保険の保険者が当該対象者からの申請を受けて出産育児一時金の支給を行うものである。
=========================
とあります。
ご本人が、退職していた保険を使わないという意思を伝えれば
国民健康保険のほうで出産育児一時金が受けられるはずなのですが、
実態としては、「健康保険を使ってください!」と言われることが多いです、はい。
ですので、上記の健康保険法106条の
☆1年以上会社に在籍していて
☆かつ、その間社会保険に加入していて
☆退職後6か月以内に出産予定
である場合は、この書類を退職時に手渡す書類に加えてあげるといいと思います。
この書類は、退職前にご本人の署名捺印を貰っておいて、退職と同時に手続きすれば
離職票と一緒にお渡しできますね!
ギリギリになって準備すると間に合わないので…(汗)
特に臨月の人などは必須!!
この書類は、年金事務所へ提出後、2,3日で発行になるそうです。
是非ご活用くださいませ。
では、今週も残り僅かですが、張り切って行きましょう♪
最後までお読みいただきありがとうございました。
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