今日は10月1日から変更になる制度のご案内です。

上記厚生労働省のpdfは→こちらです。
何を言っているか??
要するに不正、偽名の健康保険証の発行を防ぐために、
「基礎年金番号が確認できないヒトは、
それの代わりに運転免許証などで本人確認をしてください」
ということです。
その場合「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」と併せて
「年金手帳再交付申請書」も同時に提出ください。
ということになります。
なお、本人確認の書類としては
→日本年金機構のこちらのWEBから抜粋すると、以下のとおりとなります。
(1) 1種類の書類で足りるもの
○ 運転免許証
○ 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
○ 旅券(有効期限内のパスポート)
○ 在留カード又は特別永住者証明書
○ 国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)
・ 船員手帳
・ 耐空検査員の証
・ 海技免状
・ 航空従事者技能証明書
・ 小型船舶操縦免許証
・ 運航管理者技能検定合格証明書
・ 猟銃・空気銃所持許可証
・ 動力車操縦者運転免許証
・ 宅地建物取引主任者証
・ 教習資格認定証
・ 電気工事士免状
・ 検定合格証(警備員に関する検定の合格証)
・ 無線従事者免許証
・ 身体障害者手帳
・ 認定電気工事従事者認定証
・ 療育手帳
・ 特殊電気工事資格者認定証
(2) 2種類以上の異なる○印の組み合わせが必要となるもの
○ 写真貼付のない「住民基本台帳カード」、住民票
○ 後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証
○ 金融機関又はゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
○ 印鑑登録証明書
○ 共済年金又は恩給の証書
ん~なかなか面倒ですね。
正確なお手続きをしている事業所にとっては本当に厄介な話です。
添付しろ!とまでは書いてないので、事業主確認レベルでいいのだとは思いますが...
では、もう一つ。
【電子申請のはてな?】
さて、みなさんは住所変更届や氏名変更届など、そもそも複写式になっておらず、
かつ電子申請でも「手続完了しました」というアナウンスしか残らない書類をどうされてますか?
当事務所の場合は、電子申請したデータをプリントアウトして
このようにして手続完了したと同時に印鑑を押印してお客様にお渡ししております。

(手続完了メッセージのxmlも添付します。)
こうすることによって、手続がいつ行われ、完了したのかお客様に書類としてお渡しできます。
また電子申請も、当事務所では「電子申請処理簿」というエクセルファイルを作って、
すべての電子申請の「送信番号」「到達番号」「エラーメッセージ」「お客様に返送したのはいつか?」
という記録を残してあります。
最近は名称所在地変更届(管轄外)も謄本を添付することでサクサクっとできてしまいました。
電子申請はもはや事務処理効率化を図れる、マストアイテムです。
しかし、上記の「年金手帳再交付申請書」は
「本人の電子署名がないと再発行の手続は紙でしてください」とのこと...
こうして政府は、電子化を進める一方で、
なぜ、今回の10月1日からの取り扱いについても、
ひとつにまとめて申請できないような仕組みにするのかな~?
と疑問です。
扶養異動届はすでに被保険者と被扶養者本人の委任状を(jpg)添付するだけでOKなのですから、そのようにしていただきたいものです。
被保険者本人が電子署名なんて持ってるはずがない。
そんなのを持ってるほうが一般的じゃないですからね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
【“1日1回の”愛の1クリック】よろしくお願いします♪
↓↓↓↓↓

にほんブログ村
- 関連記事
-
- 【年金時効特例法の落とし穴?ー名古屋ウィメンズマラソン完走ー】 (2013/03/17)
- 【2月26日リリースの「障害ねんきんママ」を早速使い始めました!】 (2013/02/27)
- 【10月1日~基礎年金番号が不明の際の手続取り扱い/電子申請の疑問☆戻ってくる【控】書類がないときどうする?】 (2012/09/14)
- 【育児休業】終了時報酬月額変更届・養育期間標準報酬月額特例申出書を利用しよう! (2012/07/06)
- 国民年金保険料【追納】のお知らせが届きました、さて払うか否か?! (2012/06/27)