毎年10月1日に変わる最低賃金ですが、
埼玉県の最低賃金は以下のように発表されておりました。

昨年が 759円
今年から771円
12円アップとなりました。
東京は...

850円となりました。
昨年から13円アップ。
ここのところ10円単位くらいのペースで上がってきております。
生活保護との兼ね合いから、調整をかけてきて数年。
本当にだいぶ上がりましたね。
事業主さんはこれを下回らないように、賃金を設定する必要があります。
以下【最低賃金法】より抜粋します。
(最低賃金の効力)
第四条
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
というわけで、最低賃金を下回ることは原則できません。
(例外はありますが...)
また、最低賃金法第四十条では、この四条に違反した時の罰則があります。
第四条に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。。。。
というわけですので、賃金の設定には十分ご注意ください。
月給の方も、所定労働時間等で時給に換算して、最低賃金を下回らないようにすることが必要です。
さて、真面目なお話はこれにて終了。
次回は復興特別所得税について触れようと思います。
閑話休題。
「自力本願」シリーズで一緒に執筆させていただいた、
税理士の北川真貴先生と、
【しっぽり二人出版記念パーティ】をやりました(笑)

二人でこの執筆中にあったことなどを色々と語りました。
拙著をお読みになったことがある方であればすでにご承知の通り、
二人とも病気や、置かれている環境によって、この資格を目指すことになったので、
そのあたりの「本に書かれてないもっと深いところ」を話しながら、お互いを労いました。
酔っ払う前にご著書にサインを頂きました。

北川先生は真面目で努力家。
今回のシリーズをご一緒させていただけて本当に良かったと思っています。
他にもご著書があり、今回もまた新しい本が発売になります。
過去のご著書はこちらです♪
(私と同じシリーズのやつですね)
こちらも読ませていただこうと思います。
改めて本をだすということは、いかに大変なことかを話しながら食事をしました。
皆さんよく書くよな~。
どこでそんな時間があるのか?!
と思います。
でも!まだまだ友人が続々と出版していて、献本も続々と届いております。
随時、ご紹介して行きたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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そういえば、私の著書の方も
「冒頭で泣きそうになりました...」
「決して女性の為だけの本ではなく男性にも有益です。社労士を目指す方、取得後どうしようと悩む方、開業直後の方には必読ではないでしょうか。」
など、嬉しいご感想を頂きました。
ありがとうございます!
また、著書の中で「スイーツ」の話題に触れていたところ、
お客様から

「昼間食べてるんでしょ?」ってことで、お送り頂きました(笑)
ありがとうございます♪
ちなみに、この2冊の拙著ですが、
「スゴイ社労士」は、amazonで1位爆進中☆
私の方は、100位くらいで細々と売ってます♪
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