算定基礎届の手続真っ盛り…
そんな最中だからこその、
育児休業から明けた方の、厚生年金のお得な話を
お伝えしようと思います。
この書類見たことありますか?

【厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書】
【健康保険・厚生年金保険 育児休業終了時報酬月額変更届】
です。
それぞれ説明しますが、順番が写真とは逆になります。
まず、
【健康保険・厚生年金保険 育児休業終了時報酬月額変更届】
育児休業等(短時間勤務なども含む ※育児休業とは一般的には1歳ですね。)終了時に3歳未満の子を養育している被保険者(働くパパ・ママ)が、職場復帰します。
↓※職場復帰した時の保険料は、育児休業開始前の標準報酬月額です。
でも、短時間勤務になったり、育児があるので残業もできない…など
育児休業前より、お給料が下がってしまうことがあるとします。
↓
職場復帰後の翌日の月から3ヶ月間に受けた給与の平均額を元に、
4ヶ月目から新しい保険料額を決めることができます。
(ただし、出勤日数(給与支払基礎日数といいます)が各月17日以上あることが条件です。)
↓
普段は、月額変更届というのは、標準報酬月額表の等級(リンクをご参照ください)で2等級以上の差がでないと変更できないのですが、
この場合は1等級でも差が出たら、変更できるので少しの落差でも保険料を安くすることが可能です。
↓
この特例は、改定が1月~6月に行われた場合は、その年の8月まで、
7月~12月に行われた場合は翌年の8月までとなります。
日本年金機構HPには以下のとおりに記載があります。

では、次です。
【厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書】
上のパターンのように、育児休業復帰後、お給料が下がってしまった場合…
細かく専門的になってしまうのですが、説明しますと、
3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額(将来の年金額の計算の元となる金額)が、
養育開始前の前月(つまりバリバリ働いていた頃)の標準報酬月額を下回る場合は、
この書類を提出することにより、
養育開始月の前月の高い標準報酬月額で年金額を計算してくれるという仕組みです。
どういう結果が得られるかというと、
保険料は実際のお給料に基づいた標準報酬月額で計算するので、
お給料から引かれている分は少なくすみます。
しかし、将来の年金額は、
お給料が高かった育児休業前の標準報酬月額を使って計算してくれるので、
年金に影響しません。
子育て中のパパママを応援する制度になっています。
ただ、あくまで働くパパ・ママご本人(厚生年金被保険者)が対象なので、
扶養家族に入っているご家族の場合は対象になりません。
うちの顧問先さんにも該当者がいらっしゃるので、準備していまーす!
「知らなきゃ損する」この制度を知ってもらって利用してもらう。
こんな小さな支援も、社労士としての私の役割です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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