今日はいいお天気ですね!
さて、このたび年金事務所から
私が平成15年度、保険料の全額免除を受けていた分について
「追納はいかがですか~?」(宜しければあとから払いませんか~?というお達し)
という通知が来ました。
追納とは、免除を受けたときから10年以内ならできる仕組みです。
平成15年と言えば、私、社労士試験勉強中で、失業者でした(汗)
ですから、お金が全然なかったのですが、1回目の受験(落ちたけど)で、
勉強していたので免除の申請は知っていました。
というわけで、きちんと申請はしておいたわけです。
当時の国民年金保険料は 13,300円
12か月分免除なので、本来ならば13,300円×12か月=159,600円だけでいいはずなのですが、
このハガキを見ると…

176,640円
とあるじゃないですか?!
17,040円も多い!!
これじゃ、保険料1か月分より多いじゃないか……。
ちなみに、この記号「Z」は全額免除という意味です。
その他の免除についてはコチラです。

この全額免除(ほかの免除も同じ)ですが、
これは、追納には利息がつく仕組みがあるからなのです…
以下日本年金機構のWEBより抜粋
【追納に関する注意事項】
追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています
(例えば、平成23年4月分は平成33年4月末まで)。
承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。
なお、今年度中に追納していただく際の保険料は、以下のとおりです。
↓↓↓↓↓

ということで、検算を…(こういうところは社労士畑の人間です。)
14,720円×12か月=176,640円
間違いないです、はい。
ちなみに、平成24年度の保険料は14,980円
これを12か月分とすると179,760円
1年分前納すればもっと安くなる…(3,770円安くなり175,990円です。@小市民)
というわけで、私は追納をしないことにしました!
それには以下の理由からです。
・20歳から25年以上納めれば(もしかしたら10年に短縮なんて話も税と社会保障の一体改革で出ていますね)老齢年金を受ける権利は発生する。
・あくまで、免除申請をしているので、「滞納ではない」から障害基礎(厚生)年金、遺族基礎(厚生)年金の保険料納付期間の算定には影響しない。
・前納していれば、今の保険料のほうが安い!
ということで、毎年4月に保険料額の変更はあるものの、
結局追納金額も、遅れれば遅れるほど高くなるので
結果として、毎年の保険料をしっかりおさめていく方が私にはお得のようです。
ということでプチネタですが、ご参考までに…
今週も年度更新・算定・賞与と、すっ飛ばしていってまーす☆
最後までお読みいただきありがとうございました。
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