さて、平成24年5月1日の告示です。
【建設業許可の要件に、社会保険加入が必須になります】
更新も含むとなっていますので、
施行日の平成24年11月1日以降は、更新の際に社会保険に加入していないと更新できなくなりますね。
と、書きましたが…。以下追記です。
H24.5.14追記
見知らぬ方から私のブログの中に、間違いがあることを指摘されました。
以下はその方からのご指摘です。
========
更新は出来ます。
但し、様式が変わりますので
加入状況について記載し、適用除外以外で未加入であれば(キビシク)指導されると思われます。
=========
ということでした。
更新できるみたいですが、書類が追加されるなどいろいろ厳しくはなりそうです。
詳細は以下のリンクにてあるいは、国土交通省(あるいは都道府県建設業課)にてお確かめください。
以上です。
ご指摘ありがとうございました!
さて、以下、国土交通省告示(←リンクはこちら)より抜粋です。
許可行政庁が、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)
第3条に基づく許可(許可の更新を含む。)の申請時に、
保険加入状況の確認、指導等を行うため、法第6条第1項に基づく申請書の添付書類として、
健康保険等の加入状況
(※)を記載した書面の提出を求めることとし、当該書面の様式を整備する。
(※)「健康保険等の加入状況」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法(昭和29年法律115号)第27条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被保険者となったことの届出の状況をいう。以下同じ。
いよいよ厳しくなりますね。
まあ、いままでが不思議だったといえば不思議だったのですが、
国土交通省と厚生労働省がタッグを組んだというのはなにか画期的な??感じが致します。
この調子で、ダメなところははっきりダメという感じで
法務省、厚生労働省、財務省など「縦割り」で不便に思うような部分は、
「横のつながり」でやってもらいたいです。
さて、先週の動きです。
というか、今日の動き!!
本の原稿が1つ書き終わりました!!

規定数をオーバーして…
なのでこれから削除します、あと1,000字以上。
そして先週のとある1日。
仕事で、こちらへ行ってきました。

関東の海もいいよね~。

ここといえばここのしらす丼を食べて…
とんぼ返りでした。

車中では相変わらず原稿を打ち…
そして、明日の日曜日から私はまたもや出張に出かけます。
ちなみに、日曜日は「母の日」ですね!
実はまだ開けてないのですが、今朝早めのプレゼントをもらってしまいました。
私が明日から出張ということで急いで買いに行ってくれたみたいです。
生まれて初めて、母の日に娘からプレゼントを買ってもらいました。
なんかすごく嬉しかったです♪
※5月13日追記
昨晩明けたら、ファイルとフリクション蛍光マーカー(消せるやつ、私が最近愛用中)と手紙でした。

いい母の日だ~♪
そして、ランニング復活中。

10キロ、56分57秒。
1キロのラップタイムは5分41秒。
自己ベスト更新中。
まだ退院して3回しか走っていませんが、
1回目、3キロ
2回目、6キロ
3回目、10キロ
と順調に距離を伸ばしております。
でもここからはムリしないでゆっくり時間をかけて、距離とタイムをあげていこうと思います。
では、明日からの出張も気合い入れて乗り切りたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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