今日は年次有給休暇中の賃金についてお話をしたいと思います。
たまには真面目な記事を書かないといけませんね。。。
年次有給休暇中の賃金は
1、平均賃金(直近3ヶ月の給料の支給額の合計をその合計暦日数で割る)
2、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3、健康保険法第3条の標準報酬日額(ただし、この場合は労使間の協定が必要)
と3パターンあります。
このうち一つを、就業規則で定める必要があります。
一般的に多いのは、2、ではないかと思います。
2の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金については、
①時間によって定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
②日によって定めらた賃金については、その金額
③月によって定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
と、決まっています。
(労働基準法施行規則第25条)
そこで生じるのが退職時の年次有給休暇を消化中で、1日も出勤しないという場合です。
残業はないのに、固定残業代は支払う必要があるのか?
という疑問が生じます。
しかし、結論から言うと
固定残業代は③の月によって定められた賃金に当たるので
固定残業代も加味して、年次有給休暇中の賃金を支払うというのが正解です。
それが嫌なら、平均賃金や標準報酬日額で決めておくのも手ですが、
1.平均賃金を毎回計算するのが面倒
2.直近3ヶ月に残業が多かったら逆に年次有給休暇中の賃金が高くなるかもしれない。
3.標準報酬日額の場合は、労使協定が必要なので理解を得にくい。
(例:月給23万円の人の標準報酬日額は8,000円、標準報酬月額の24万円を30で割るからね…)
つまり、平均賃金と、標準報酬日額は暦日数で割るのに対し、
所定労働時間労働した場合に支払われる賃金は所定労働日数で割るので当然単価が違います。
一般的なケースで支払われる年次有給休暇中の賃金は最も高い反面、
計算が楽というのも利用頻度が多い理由なのでしょう。
年次有給休暇中の賃金を支払う方法も、
大事な労務管理の1つとして、どの方法かをきちんと見極めて選択しておく必要がありますね。
という訳で、残業のあるなしにかかわらず、
2のパターンで支払う場合は固定残業代は「含めて」賃金を算出してくださいね。
さて、編集後記
手首の痛みがなかなかおらないので、エルゴノミクスワイヤレスキーボード&マウスを購入してみました。

amazonで8,900円くらいでした。
エルゴノミクス(人間工学)とは、
人間が扱いやすい装置の形状などを研究することで、
疲れやストレスをなるべく感じずに人間が機械を扱えることを目的とする学問だそうです。
これ、手首の角度が全然違うんです。

今までのもの

このおかげでキーボードがまだ早く打てません。
ミスタッチ続出。
でもいずれ効果が出てくるものと信じております。
さて、昼ラン

8キロ。
1キロ5分台で走れるようになったので、時間のない昼でもそこそこ走れるようになりました。
いよいよ参加書も届きました。

家族3人出場。

66歳のおじいちゃんもがんばります♪
当日は東日本大震災の募金箱も設置&寄せ書きコーナーがあるので、そちらも参加してきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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