まずは社会保険労務士試験合格発表ネタから~。
本日合格発表!!!
合格した皆さま!!
本当におめでとうございます!

合格率7.2%という難関を突破されて、見事に合格!
素晴らしいです!!
ここ10年でも、2番目に低い合格者数ですね。

3,855人ですか…
優秀なみなさま、心よりお祝い申し上げます。
今日は、最高の1日をお過ごしください!
残念ながら…という人は、
ヤケ酒でも、何でも自分の好きなことをして憂さ晴らししたあと、
次どうするか……??
ゆっくりと考えてもいいかしれませんし、またすぐにスタートするもよし!!
今日は思い切り落ち込んでもOKです。
また這い上がりましょう~。
(何度も言っていますが、私も複数回受験組です。)
さて!!
ロキソニンが3本目に入りました。

腱鞘炎(?)にかかって早2カ月を過ぎ、1本を消化するペースは遅くなってきましたが、
まだまだ、悪戦苦闘中です(笑)
ご心配をおかけしている皆さま、申し訳ありません。
もうちょっとお時間を頂ければと思います。
さて、被災地の遺族年金の請求支援を地味に続けております。
ご相談の内容は記載できませんが、
少しでもご遺族の方の受給できる可能性を引き出せればいいな~
と思い、ここにポイントを記してみようと思います。
今回は、仕事中に津波の被害によって死亡したという場合。。
労災加入していたかどうか?
を確認する手段として、労働基準監督署があります。
岩手労働局
宮城労働局
福島労働局
のHPに、その会社の場所を管轄する労働基準監督署が書かれています。
会社(事業主、事業所)の住所がわかれば、この監督署に連絡して
会社が労災に加入していたか、事業主の場合は労災の特別加入をしていたか、確認してもらえます。
例えば、事業主さん(ご家族経営)の場合ですが、
必要な情報は、
・事業主(会社)の所在地、電話番号
・事業主の名前、生年月日
・事業主と共同経営していたようなご家族の有無、およびその氏名
・その他の家族構成(ご遺族・行方不明者・死亡などの状況も含め)
労災は幅広く遺族の範囲が認められるし、
普通の遺族基礎年金や、遺族厚生年金よりも、金額が高くなる可能性もあります。
同一の方の死亡によって、遺族基礎年金や遺族厚生年金と両方もらえるのですが、
労災側(遺族補償年金と言います)が一定の割合で減らされることは決まっています。
遺族基礎年金+遺族厚生年金+遺族補償年金(80%に減額)
遺族厚生年金+遺族補償年金(84%に減額)
遺族基礎年金+遺族補償年金(88%に減額)
というわけです。
では、遺族に該当する人は?

(一定の障害とは障害等級5級以上の人をいいます、詳細は確認が必要です。)
上記のなかで、優先順位が最も高い人に遺族年金が出ます。
そしてその金額を決めるための(要するに掛け算する日数)が、
ご遺族と生計を同じくしている人数によって決まります。

遺族が、奥さん+子ども(13歳)+子ども(10歳)の場合は、3人、つまり223日分。
平均賃金が1万円だった人だったら、1万円×223日=223万円(年額)
その他に一時金として、特別支給金というものが支給されます。

さらに、遺族補償年金を受け取ることができない遺族
(年齢制限や生計維持要件などに引っかかってしまった遺族)には、一時金が出ます。
これを遺族補償一時金といいます。

その他に、葬祭料といって、葬祭を行った人に対して支給されるものも出ます。

遺族の範囲は幅広いので、
もしかしたら、貰いそびれている遺族の方がいらっしゃる可能性を感じます。
もし、んんん???と思ったら、
上記リンクから労働基準監督署にお尋ねいただければと思います。
監督署の方も、
「幅広く遺族を救済するために,ご協力をよろしくお願い致します。」とのことでした。
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