今日は本当に久々に集中してアポや仕事をこなしました。
GWボケなのか、今日はカラダがフラフラ~。
スタッフに促されて、午後は脳のMRI撮影に行って来ました。

脳梗塞、脳内出血など調べてもらいましたが異常なし!!
輪切りの脳と血管はとてもきれいでした~☆
先生の一言…【日ごろの疲れ、寝不足、運動不足ですね。それを解消するようなことを考えてください。】
とが【あ、あの。。。。運動不足?それはないと思うんですが…走ってますので…】
先生【どのくらい?】
とが【週に1回くらい…10キロくらい】
先生【そんなに走らなくてもいいから週に4日間運動をしなさいよー。歩くだけでもいいんだからー】
だそうです。
皆さん運動不足解消してらっしゃいますか?
なんだか、努力が報われていない感じです(汗)
さて、本題です!雇用調整助成金の震災特例の件ですが、
6月16日までの計画届でしたら
震災直後の売上1ヶ月と、その直前1ヶ月だけを比較して5%以上低下していれば
本助成金の対象とするというものです。
条件は被災地だけでなく以下も対象になっています。
以下の(2)、(3)は被災地以外の地域を対象にしております。
~特例通達第2の1~
(1)東日本大震災等被災地域事業主(以下「被災地域事業主」という。)
災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)の適用を受けた地域(東京都を除く。)
に所在する事業所の事業主であって、以下のいずれかに該当するもの。
イ 生産指標の最近1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主
ロ 生産指標の震災後1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みである事業所の事業主
(2)東日本大震災等被災地域関連事業主(以下「被災地域関連事業主」という。)
災害救助法の適用を受けた地域(東京都を除く。)に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等に占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主であって、以下のいずれかに該当するもの。
イ 生産指標の最近1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主
ロ 生産指標の震災後1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みである事業所の事業主
(3)計画停電地域事業主
東日本大震災に伴う計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の事業主であって、以下のいずれかに該当するもの。
イ 生産指標の最近1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主
ロ 生産指標の震災後1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みである事業所の事業主
ただし、災害救助法の適用地域(1)と(2)(3)では、適用日の違いがあります。
1 特例通達 上記(1)にある事業主
平成23年6月16日までの間については、
災害後1か月の生産量、売上高等が
その直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となる。
また、同日までの間に提出した計画届については、事前に届け出たものとして取り扱われる。
2 特例通達第2の1(2)及び(3)にある事業主
平成23年4月6日以降に初回計画届を提出した事業主のうち、
対象期間の初日が平成24年3月10日までの間にある場合について適用するが、
特例通達第2の1(2)ロ及び(3)ロによる確認については、
平成23年6月16日までの間に提出された計画届について適用する。
つまり、(2)(3)に該当する場合は、6月16日までに計画届を提出した場合のみ、
震災1ヵ月後の売上とその直前1ヶ月で、支給要件を満たすかどうかを確認してくれます。
(通常のルールは3ヶ月平均です。1ヶ月で見てくれれば随分楽だと思います。)
6月16日まであと約1ヶ月です。
4月の損益計算も固めて、
該当する会社様の場合は、そろそろ準備に入られたほうがいいのではないかと思います。
初回の休業計画届はとても書類が多いです。。。
2~3年分の年間カレンダーや就業規則や謄本など…
私もそういうお客様の損益を待っております(^^;
今こそ、雇用維持に使えるものは使いたいですね!
さて、パソコンが限界にきています…
毎日唸っています…
今朝、ヘンな英語のメッセージが流れて、なかなか立ち上がりませんでした…
そろそろ寿命かもしれません…
ということで…

注文しました~×ウルトラ7 ◎ウインドウズ7☆
やっと仕事も少し速くなるかな~☆
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