労働保険事務組合(中企団)は締め切りがちょい早いので、
今頃から急ピッチでやっています。
そこで、毎回ふと思うのが
【会社の社長と同居の親族】って労災と雇用保険ってどうなってるんだっけ?
という愚問…
そうです、ぐもんなのですけど…
社労士にとっては…
でも、知らない人も、忘れてる人も多い!
ってことで、今日はオサライです。
初心に戻ります☆
(私も含めてです♪)
【労災保険】
☆原則
同居の親族は労働基準法の労働者に該当しない。
☆例外
同居の親族以外の労働者を常時使用する企業で、
一般事務または現場作業に従事し
①社長の指揮命令に従っていることが明確である。
②就労の実態(始業終業の時刻、休憩、休日、賃金の決定、計算方法、賃金の締切日、支払の時期等などが就業規則などで管理を他の労働者といっしょになされていること。
という条件に該当すれば労災保険の保護に値するっ。
【雇用保険】
☆個人事業の場合
原則
雇用保険に加入できません。
☆法人の場合
・形式的に法人であっても、実質的には代表者の個人事業と同様に認められる場合は
雇用保険に加入できません。
・代表取締役(有限会社1人取締役などもおんなじね)は、加入できません。
・兼務役員は、報酬支払等の面からみて労働者性の強いものである(実務的には役員報酬と賃金のバランスで、賃金のほうが過半数を超えていないとNG)場合は加入できる。
つまり全額役員報酬で出ている場合は加入できません(会計データの確認必要)
・監査役は商法上兼職禁止のため加入できません。ただし、名目的な監査役で実態は労働者である場合は、加入可能です。
さて、今日もいい天気☆
素敵な一日になりますように!
これを読んでくださったみなさん、今日も一緒に頑張りましょう!

にほんブログ村
いつもランキング、本当にありがとうございます。
本日も【“愛”の1クリック】ぜひよろしくお願いします…☆

人気ブログランキングへ
- 関連記事
-
- 【社員にインフルエンザの疑いが出たら会社はどうする?!】 (2009/05/22)
- 【月刊人事マネジメント】の締め切りが!! (2009/05/20)
- 【同居の親族】の労災と雇用保険はどうだったっけ? (2009/05/11)
- 【月刊人事マネジメント】の原稿がほぼ終わりました~。 (2009/04/30)
- 中小企業緊急雇用安定助成金の計画(変更)届を出さなくちゃいけない場合 (2009/04/27)