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計画停電が実施される場合の労働基準法第26条(休業手当)の取り扱いについて
以下、通達のコピペです。
引用・転載お願い致します。

基監発0315第1号
平成23年3月15日
都道府県労働局労働基準部監督課長 殿
厚生労働省労働基準局監督課長

計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて

休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取り扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。

今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取り扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。



1 計画停電の時間における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。

2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。

3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。

名南経営さんのブログには本通達のPDFがDLできるようにもなっています。
是非ご利用ください。

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(非公開コメント受付不可)

大事な情報ですね!

No title
ウチの事務所にも早速、事業所からの問い合わせがありましたよ。
大変な事態ですね。
こういった情報が少しでも被災者の方々が安心材料になるといいですね。

懸命に生きてらっしゃる方々を見ると、私たちに出来ることをしなくてはと痛感します。買い占めなんてしてる場合じゃないですよね!
No title
情報、ありがとうございます!
ポチッ!
マグロ船 齊藤正明さま
はい!とても大事な情報です。
運用は杓子定規には行きませんが…
ぴろろさま
そうですよね。
この運用については事務所でシェアしたりしましたか?
なかなか、難しいですよね。

今回のケースは過去に類を見ないような事態もありますので、
今後の通達等を待って対応することも多々ありそうですね。
くまちゃん
本当に、大変なことになってしまいましたね。
1週間たって、やっと前向きに考えられるようになりました。

自分にできることをしっかりやっていきましょう!

共に頑張りましょうね☆
しんめいさま
こちらこそいつも情報頂いております!
ありがとうございます!

ポチ!!
プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

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