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2023/11
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【東日本大震災に関する厚生労働省から発表された主な対策】
本日もお疲れ様です。
計画停電は行われる予定とありながら、まだ一度も訪れない当事務所です。
(ありがたいことです。やれるところまでやっています。)

ご近所福島の原発も厳しい事態です。

今日は製造業のお客様のところへ訪問予定でしたが、
お電話をしたら【これから、停電になるので来ても困る!】と言われました。

お客様の状況もいろいろなところで、弊害が出ているようです。

さいたまはヘリが飛び交っています。

さて、PSRからまとまったデータが参りました。
早速添付したいと思います。
───────────────────────────────────
1. 厚生労働省から発表された主な対策
───────────────────────────────────

PDFで公開されていた情報と、厚生労働省のメルマガの内容をまとめました。
携帯のメール等でも読めると思います。

<主な対策>
【医療・介護】
・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。

・保険者の判断により、健康保険・国民健康保険の一部負担金の減免ができます。

・被災地の方は、処方箋の交付がない場合でも、必要な医薬品を処方してもらえます。

・被災された方は、介護保険の被保険者証を提示できない場合であっても、サービスを利用することができます。

・乳幼児に対する健康診断などについて、住民票を異動していなくても、
 避難先の自治体でサービスが受けられます。

【社会保険手続関係】
・保険者の判断により、健康保険・国民健康保険の保険料は減免・納期限の延長ができます。

・国民健康保険料については、一定の要件に該当する場合に申請すると、災害時の保険料免除が可能になります。

・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・猶予を行います。

・20歳前に初診日がある障害基礎年金の支給停止を受けている被災者については、
 所得を理由とする支給の停止は行われません

・年金受給権者の現況届について、被災により期限までに提出が困難な場合は、提出期限が延長されます

【雇用対策関係】
・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、
賃金を受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。

・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。

・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供します。

・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けます。
また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についての問い合わせは、労働局で行っています。

・失業の不安や雇用の維持など、被災中の様々な仕事に関する相談を受けるため、ハローワークに特別相談窓口が設置されています

>> 詳細はこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/a0ynl1v08iz7emsbz8

【その他】
東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準監督署、ハローワークの開庁状況について
(第2報)
http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/a0ynm1v08iz7emsbz8

東北地方太平洋沖地震後の年金事務所のサービス実施について(第2報)
http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/a0ynn1v08iz7emsbz8

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた
生活衛生関係営業者等への対策について
http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/a0yno1v08iz7emsbz8

ご参考になれば幸いです。

今後は、雇用調整助成金情報なども出始めるでしょうか。
それ以前の問題がまだありますが…

暗がりの中で、限られた時間で、できることを頑張りま~す☆

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多くのコメントをいただいておりますが、なかなかお返事まで至っておりません!
本当に申し訳ございません!
必ずお返しいたしますので、今しばらくお待ちくださいね☆
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(非公開コメント受付不可)

No title
私も私自身が出来る事をやらせてもらいます。

応援チャチャチャ!
コスモ先生
はい!私もやれることをやっています!

東北ガンバレ!!

それにしても、茨城沖、三陸、長野、静岡などの地震の余震を全部受ける埼玉県は、夜もまともに過ごせない状況です。
でも、生きていられればまだまだ全然と自分を言い聞かせています!
ありがとうございます
初めまして。福島県いわき市に住んでいる者です。携帯から見ました。私は避難して今は山梨県にいますが仕事場も休止状態で皆,避難してしまい,お給料は手渡しなので貰えずに,この先どうしていいか分からずに悩んでいました。

幸いなことに家は無事なので原発が安定したら,いわき市に戻りたいと考えております。

ただ働く場所がない。お金がない。

先生のブログを見て希望が持てました。

近くこちらのハローワークに行ッてきたいと思います。


私の将来の夢は社労士です。

先生みたいになれるよう,希望を捨てずに頑張ります。

ありがとうございました。
まさみさま
このたびはいわき市が甚大な被害を受けましたこと、心よりお見舞い申し上げます。
私の友人も実家がいわき市で、
先ほども1時間くらい電話をしながら、
今後いわき市がどうなっていくのか議論をしていました。
彼女もとても落ち込んでいました。
何とか福島県の方々の励みになるといいのですが…

今山梨県にいらっしゃって、仕事が休止状態で、お給料も支払われず…
大変な状況だと思います。

ハローワークの情報は長文になりますが、以下の通りです。

※雇用保険の失業給付の特例措置について
(1)概要
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、
休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、
実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。

②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、
一時的に離職を余儀なくされた方については、
事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。

※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、
休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。

※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。

(2)特例措置の利用に当たっての留意事項

上記①に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書と同様の様式)」を提出していることが必要です。
来所される際に、事業主から交付される「休業票」をご持参ください。


上記②に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していることが必要です。
来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。

※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。

この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、
受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、
今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。

居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて
交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、
来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。

以上が厚生労働省から出ている取扱の文書です。(携帯から見れますか?)

上記のような方法ですので、ハローワークに行く際にも
原則、会社から【休業票】などをもらう必要があります。

ただ、もしそれが出来ない場合はハローワークにお尋ねくださいとなっていますので、
それを踏まえて窓口でお尋ねください。

復興への道はとても長いかもしれませんが、
いつかいわき市に戻って、素敵な社会保険労務士になってくださいね!

私にできることなんて限られているかもしれませんが、心の底から応援しております。
何かあったらまた書き込みしてくだささい。
被災者の方の質問には出来るだけ答えていくつもりです。
共にあきらめないで、頑張りましょう!
プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

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書籍・雑誌の執筆や掲載履歴

【執筆・監修・インタビュー掲載情報】



【Steady 2014.9月号】


2014年8月7日(木)発売

p104~p107

「働くママの理想と現実」

に取材記事掲載



【H26.3.13発売の3冊目の新刊】



【初の著書】



   【自力本願で社労士】


どうぞよろしくお願いします。

平成24年7月25日 発売

定価 1,200円(税別) TAC出版




【2冊目の著書】



【スゴイ社労士が教える戦略的仕事術】

(共著)


こちらもどうぞよろしくお願いします。

平成24年8月2日 発売

定価 1,500円(税別) アニモ出版



週刊朝日H25.7.19発売


臨時増刊「50歳からのお金と暮らし」取材・監修致しました。

・年金p102-p109

・定年後の収入p116-117





週刊朝日H25.4.26号


あなたは大丈夫?

「こんな人の年金が危ない

    Q&A実例集」p22

にコメントさせていただきました。





【無敵の社労士2013年合格目標】


こちらもよろしくお願いします。

定価 998円 TAC出版



TAC社会保険労務士講座

2013年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。





週刊朝日H23.11.4号


「年金支給開始年齢が68歳に?」

のコーナーにコメントを掲載させていただきました。



イオンクレジットサービス

会員誌mom H23.9月号 p36~p37

【ちゃんと調べて助成金・給付金

        確実にゲット!】

に取材記事が掲載されました。



TAC社会保険労務士講座

2012年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。



通信教育フォーサイト様

平成23年7月の

【実務家密着取材】

の記事が掲載されました。



読売新聞

平成23年5月14日


遺族年金支援で被災者を支援

取材記事が掲載されました



開業社労士専門誌SR

平成23年3月5日号


「もはや士業の常識!?

インターネット関連ツール徹底活用術」

を執筆させていただきました。






開業社労士専門誌SR

平成22年3月5日号


「開業当初に陥りやすい落とし穴」

を執筆させていただきました。



TACNEWS

H22.6月号p18~p22


【働く女性、応援します!社労士編】

の取材を受けました。



日経BizCOLLEGE

H22.5.19


職場を生き抜け!

【第114回】女なら俺を超えられないだろう…

~男の深層心理にあるであろう思い~

の取材を受けました。



月刊 ビジネスガイド

H21.11月号(H21年10月10日発売)


【助成金の落とし穴】

について執筆しました。




月刊 人事マネジメント

H21.6月号p106~p113


【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A~労務トラブル対策~】

の取材を受けました。



月刊 人事マネジメント

H21.3月号p107~p113

【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A】

にインタビュー記事が掲載されました。

ドラマ「Woman」インタビュー記事掲載
満島ひかりさん主演 日本テレビ系、水曜夜10時のドラマ「Woman ~輝くシングルマザーたち~」の取材を受けました
インタビューはこちらをクリック!
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