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【就業規則に『賞与』とありながら、『賞与』とみなされない例】
おはようございます!

先日、賞与のことで友人とのたわいもない会話。

その会社は慣行で、賞与は毎年 夏は○か月分、○か月分と全員に支給してきたのですが、
今回10年以上勤めていて 初めて、その○か月分については、
勤続年数によって差をつけてきたそうです。

しかも、その友人は下がったほうで…

そこで不満が…

友人『ねね、これってさ、支払わないとまずいんじゃないの?』

とが『でも、賞与って、普通は会社の業績や本人の能力を重視して決めたりするものだから、理由があるならそれをきちんと聞いて、次はどうすれば賞与が上がるのかを検討することのほうがいいと思うよ。ちなみに就業規則はどうなってるか分かる?』

友人『それがね…就業規則は配られたけど…賃金規程は別になっていて、金庫の中だと思う。』

とが『それじゃー分からないよ。ちゃんと見せてもらおうよ~。労働基準法で、就業規則は従業員に周知することが必要とされてるんだよ。例えば、会社の中のいつでも見れる場所においておくとか、社員に配るとか。賃金規程だけ金庫の中って…賃金規程も就業規則の一部なんだよね~。』

友人『じゃ、それを見せてもらわなきゃね。』

ということで、
『まずい?まずくない?』は、
まずは就業規則にどうやって規定されているかを確認してもらわないと、なんとも言えません…。

最近の就業規則は概ね、
『賞与は本人の勤務成績、勤務能力~云々~によって支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給日を変更し又は支給しないことがある。』

となっていると思います。

しかし、昔ながらの就業規則がそのままになっている場合、

(賞与)
賞与は以下のとおり支給する。
支給対象期間 ○月○日~○月○日  2か月分 支給月 7月。
支給対象期間 ○月○日~○月○日  1.5か月分 支給月 12月。

その他一切なし…


ということになると、
支給額の決定方法も記載がありません。
むしろ当然に2か月分なり、1.5か月分なりは支払われることになっています。
しかも、在籍要件『ただし、賞与は支給日に在籍している従業員に支給する。』
という言葉もありません。

昭和22年9月13日発基173号の通達では
【賞与とは、定期的又は臨時的に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいうこと。定期的に支給され、かつ、その支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とみなさないこと】とされています。

つまり、裏を返すと
【支給額が予め確定されているものは、賞与ではない=通常の賃金になる。】
と思われます。

就業規則は、労働条件の一部です。

このような就業規則がそのままになっていれば、
今回の賞与(=賃金)を下げることは労働条件の不利益変更の問題が生じます。

労働条件の不利益変更は、事業主が一方的に行ってよいものではなく
原則として労働者の同意が必要とされています。
また、同意のほか不利益変更をしなければならない合理的な理由も当然求められます。

労働条件の不利益変更については、数々の判例もありますし、
労働契約法でもその手続きについて記載がありますので、
このような場合は慎重な対応が必要です。

古い就業規則はそのままにせず、金庫に入れず、きちんと見直しをしておかないといけませんね。

昭和の時代の就業規則を大事に金庫に保管するお気持ちは分かります。
私も、昭和の時代のオンナなので昭和時代のものは思い入れもあるし、昭和の時代の音楽のほうが好きです。

(そういう意味で保管してるんじゃないか…でも、私も昭和の思い出は【心】の金庫にしまってあります♪)

でも、就業規則はそうもいかないですね。
たまには金庫から出して眺めてみてください。
眺めて分からなかったら、知り合いの社労士に見てもらってください(^^

時代遅れな部分が沢山見つかるかもしれません!

だって…昭和の時代って、

こんなネット社会でもなかったし…
有給休暇の付与日数も違っていたし…
裁判員制度なんてなかったし…
現在の男女雇用機会均等法の前身にあたる法律が出来たのも、昭和47年。

(私が生まれた年だわ…。そんな時代に生まれたのね、私…女性って大変だったのね…)

最後までお読みいただきありがとうございました。

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昭和の時代
私が18歳で初めて就職した会社では、狭い事務所にタバコの煙が蔓延し、
初任給は7万円くらいでした、たしか(年がバレバレ^^;)
それにね、女子は自宅通勤できないと、就職試験で不利だったの!
そう考えると、なんかすごいですよね~、社会の変化。
昭和の就業規則、見てみたいなぁ~。
かこ先生
えええっ。
昭和の初期(嘘です!)ってそんな時代だったのですね…
初任給7万円、自宅通勤が有利。
ここ40年(年齢が分かる?)くらいでの、日本の変化はすごいですね。

昭和の時代の就業規則、
毎年改定されているのに、
ある部分だけ直ってないなんてこともあります。

就業規則の変更って、自社でやりたい気持ちもありますが、
社労士はポイントが分かっているので、
早く正確にチェックするために、ぜひ使っていただきたいなと思います。
周知
周知の義務→そういえば、組織や福利厚生がきちんとしてる会社ほど、なされている気が。

いつもの賃金だけでなく、賞与もこうやって問題になるんですね

今日は、胃がムカムカするのとやる気が起きないのとで、思っていたより勉強がはかどらないですもう1月も後半なのに。初めの方にやった労災をもう一度見たら記憶がぶっ飛んでいました。切ないですね。

こんな日もあります。凹んでる暇はないですよね。

社労士になって目標達成して、いつか子供(まだいないですが)に働いてる姿を見せたいです
No title
この仕事をするまで、
就業規則なんて、見たことありませんでしたよ。

お客さんにもいますけど、頑なに就業規則を従業員に見せたがらない事業主っていますよね。

No title
昭和
サラリーマンは気楽な稼業ときたもんだ~

昭和が遠くなりましたね。

応援チャチャチャ!
くまちゃん
体調大丈夫ですか?
体の調子が悪いときは、何もしないほうがいいですよ。
勉強しても、頭に入らないし。
元気になってからまた取り戻せばいいです♪

その【社労士になって子供に働いている姿を見せたい!】
その目標を壁に貼って頭に叩き込んでください!
そうすればきっと叶います!!

応援してますよ~

労災はまたぶっ飛んでも元に戻るから大丈夫☆
ぴろろさま
そうなんですよね~。
見せたがらないと意味がないんですよね~。
もちろん法令違反となりますし…

私はサラリーマン時代も、見せてください!と言ってました。
退職金に興味がありました(笑)

今日も元気に参りましょう!!

コスモ先生
昭和、随分遠くなりましたよね~。
そうですね、サラリーマンは気楽な稼業なんてフレーズが流行りましたよね。実際はそうでもなかったかもしれませんが…

今は全然違いますね。
本当にサラリーマンも楽じゃない仕事になりました。
いつ会社がなくなるかも分からない時代になりました。
高度成長期は終わり、ここから這い上がる術を模索する、底辺の時代です。
この時代を生き抜くのは大変だな~。
もちろん我々自営業もです!

応援!!
プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

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書籍・雑誌の執筆や掲載履歴

【執筆・監修・インタビュー掲載情報】



【Steady 2014.9月号】


2014年8月7日(木)発売

p104~p107

「働くママの理想と現実」

に取材記事掲載



【H26.3.13発売の3冊目の新刊】



【初の著書】



   【自力本願で社労士】


どうぞよろしくお願いします。

平成24年7月25日 発売

定価 1,200円(税別) TAC出版




【2冊目の著書】



【スゴイ社労士が教える戦略的仕事術】

(共著)


こちらもどうぞよろしくお願いします。

平成24年8月2日 発売

定価 1,500円(税別) アニモ出版



週刊朝日H25.7.19発売


臨時増刊「50歳からのお金と暮らし」取材・監修致しました。

・年金p102-p109

・定年後の収入p116-117





週刊朝日H25.4.26号


あなたは大丈夫?

「こんな人の年金が危ない

    Q&A実例集」p22

にコメントさせていただきました。





【無敵の社労士2013年合格目標】


こちらもよろしくお願いします。

定価 998円 TAC出版



TAC社会保険労務士講座

2013年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。





週刊朝日H23.11.4号


「年金支給開始年齢が68歳に?」

のコーナーにコメントを掲載させていただきました。



イオンクレジットサービス

会員誌mom H23.9月号 p36~p37

【ちゃんと調べて助成金・給付金

        確実にゲット!】

に取材記事が掲載されました。



TAC社会保険労務士講座

2012年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。



通信教育フォーサイト様

平成23年7月の

【実務家密着取材】

の記事が掲載されました。



読売新聞

平成23年5月14日


遺族年金支援で被災者を支援

取材記事が掲載されました



開業社労士専門誌SR

平成23年3月5日号


「もはや士業の常識!?

インターネット関連ツール徹底活用術」

を執筆させていただきました。






開業社労士専門誌SR

平成22年3月5日号


「開業当初に陥りやすい落とし穴」

を執筆させていただきました。



TACNEWS

H22.6月号p18~p22


【働く女性、応援します!社労士編】

の取材を受けました。



日経BizCOLLEGE

H22.5.19


職場を生き抜け!

【第114回】女なら俺を超えられないだろう…

~男の深層心理にあるであろう思い~

の取材を受けました。



月刊 ビジネスガイド

H21.11月号(H21年10月10日発売)


【助成金の落とし穴】

について執筆しました。




月刊 人事マネジメント

H21.6月号p106~p113


【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A~労務トラブル対策~】

の取材を受けました。



月刊 人事マネジメント

H21.3月号p107~p113

【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A】

にインタビュー記事が掲載されました。

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満島ひかりさん主演 日本テレビ系、水曜夜10時のドラマ「Woman ~輝くシングルマザーたち~」の取材を受けました
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