公然とわいせつな行為をする罪。
6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる(刑法174条)。
「公然」とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいうとされる。現実に他人に覚知されることは必要でない。少人数であってもそれが不特定であれば、「公然」に該当する。たんなる動作にかぎられず、言語などを発することもふくむと考えられる。
今回の逮捕は明日、送検されるそうですが、
真夜中の人気のない場所で【公然わいせつ罪】が成立するのか?
って思いますよね…
それよりもCM(地デジ)とか、映画関係とか、テレビ各社の放送自粛のほうが大きな問題ですよね。
契約書上がどうなっているのか分かりませんが、
恐らく、債務不履行で…??
民法上、債務不履行が成立するには、原則として履行がないことについて
債務者に故意または過失(帰責事由)があることが必要で…
次~。
【債務不履行】のうち、
債務を履行することが出来なくなった場合に該当する【履行不能】になるのかな?
そして、債務不履行が成立すれば、
契約を解除(民法541.543条)することができ、
損害があれば損害の賠償を請求することが出来る。ってことになるのかな…
前に稲垣吾郎ちゃんのときは
謹慎5ヶ月だったのですが、今回はどうなるんでしょう…
ただ、やっぱり
【プロのとしての自覚が足りない】ってことは思います。
自分が商品であることを一生忘れてはいけない職業ですよね。
いい人かもしれないけど、
その人それぞれの立場では、
絶対にやってはいけないことってあるでしょう?
社労士だって、他の士業だって、他の職業人だって同じことだと思います。
公人として、品位を失ってはいけないのですよね。
そして、お客様が持っている信頼を裏切ってはならないのです。
つよポンも、我々が持っていた彼に対する清潔なイメージを壊してはいけなかったのですよね…
それがCMにつながり、仕事に繋がってるんだから…
そこがプロとしての自覚がないんですよね…
(参考条文)
(社会保険労務士の職責)
第1条の2
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、
公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
初心にかえりました。
つよポンありがとう♪
失敗をバネにして、また活躍する日を楽しみにしています。

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