昨日社労士の方から頂いた質問にお答えしたのですが、
おもしろいな~と思って載せてみます。
フレックスタイム制のコアタイムに遅刻してきたら、欠勤控除できるか出来ないか?
さて、私も最初迷いましたが…
原則論として、フレックスタイム制とは、
1か月清算時間(1ヶ月の総労働時間)で労働時間をカウントします。
例を挙げると、【今月は1ヶ月の所定労働時間が176時間。それを超えた場合が残業になるよ。超えなかった場合は欠勤控除となるよ。】といった具合になりますよね…
1ヶ月の間の総労働時間でカウントするというこの制度上、
毎日の遅刻・早退・欠勤はノーワークノーペイの原則にはまらないわけです。
遅刻しても、早退しても、1ヶ月の所定労働時間をクリアしていれば、【ノーワークノーペイ】ではありません。
では!!
コアタイムって何なんでしょう?!どんな意味があるんでしょう?
ということになります。
コアタイムとは、みんなが出勤してなければならない時間ですよね。
そこに、いつも遅刻してくる迷惑な人がいるとします。
それは、就業規則の服務規程の中で
例【コアタイムに遅刻、早退、欠勤をしない】
ルールを設定しておいて、
懲戒事項で
【コアタイムに遅刻、早退、欠勤を繰り返し、注意をしても改善の見込みがない場合】
などとして、減給処分をするなどという方法で戒めるしかありません。
または、昇給をしない、あるいは降給する。
あるいは、賞与の査定に影響させるということも必要かもしれませんね。
いずれにせよ、フレックスタイム制は、他の労働時間制度と違うので、
このような不具合(?)もあるんですね~。
とってもいい勉強になりました。
同業のお友達に感謝です。
やっぱり仲間っていいもんだな~♪
聞いてくれてありがとう☆という感じです。
さて、今日も3日前のネタ(おかず(笑))
【最大の名誉は、倒れるたびに起き上がる】根性で頑張るぞー♪
なんか、雑草魂みたいですね~(笑)
最後までお読みいただきありがとうございました。
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