今日は久しぶりに天気が悪いですね...
少しテンションも気温も低めでしょうか…
たまにはいいかなっ(笑)
さて、先日久々に監督署と言いあいをしました。
といっても喧嘩したわけでもありません。議論です。
いや、もっと平たく言うと、問い合わせです。
(なんかどんどん、ちっちゃい表現になってきました)(笑)
あとあとになってみれば、大したこともなかったのですが...
久々にひっくり返したこの条文です。
労働基準法(適用除外)
第116条 2項 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
行政解釈では、【社長宅でその家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は、家事使用人である】とあるのですが、
では、この家事使用人が、家事使用人でないとき、社長の会社でフルタイム勤務していたら…この家事使用人の部分も労働者になるのか?
ということが議論の争点で…
個人的見解と労働基準監督署の見解のずれが以下のような部分でした...
【法人で雇っているか、個人で雇っているかで違う。つまり法人の場合は労働者、個人の場合は...】
と…
えーーーー。うそでしょー?
実態で判断するとも…雇い主が法人かどうか云々…も条文等に書いてあるのに…
と思って待つこと、数十分。
監督署【はい、家事使用人ですっ!】
また一息。(最近多い(?)
この場合、労働基準法の適用除外ですから、
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の調製が必要ないわけですが給料は当然発生します。
労働法上というより、税務上で支払の証拠は必要ですから、
基本的には賃金台帳でなくとも給料明細などは必要でしょう。
なお、監督署の言い分としては、
こういうケースは合わせて賃金台帳や出勤簿を作らず、別にしておいたほうがいいとのこと。
確かに、労働条件調査等でいわれもない疑いをかけられて【時間外労働では?!】と思われ、
その都度弁明をするよりは、事前にそのように分けておいたほうが、無駄な時間も使わないでしょう。
いや~久々にまじめなブログ??
いつもすみません…
はい、気温もテンション低めで終了です(笑)
でも大丈夫です。
普段から相当テンションが高めなので、このくらいでちょうどいいというお話も…(苦笑)
つまりクールダウンです(笑)
最後までお読みいただきありがとうございました。
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