今朝は朝から天気がいいです♪

ただやっぱり風が強め??
さて、
キャリア形成促進助成金の【訓練等支援給付金】は、
事業主が教育訓練を実施した場合、その教育訓練期間中の従業員の賃金と訓練の費用を助成する仕組みですが、
その中に、【有期実習型】と言う教育訓練があります。
これは、新たな人材の雇い入れにも活用できるため、若年者正規雇用化特別奨励金(別名フリーター助成金・100万円助成金)とダブってしまう場合があります。
ちなみに、キャリア形成促進助成金は、ハローワークが窓口の実習型雇用助成金(160万円助成金)とは違います。
窓口は、雇用能力開発機構各都道府県センターです。
さて、この助成金併給可能?不可能?
原則として、助成金は【併給出来ないもの】という思い込みがあります。
私もそうです。
しかし、今回の助成金は意味合いが違います。
雇用保険二事業に例えると、
雇用安定事業(若年者等正規雇用化特別奨励金)
と
能力開発事業(キャリア形成促進助成金)になる。
しかも、若年者等正規雇用化特別奨励金は、トライアル雇用助成金と併用可能です。
ならば!!
キャリア形成だって、トライアル雇用と同じOJT、OFF-JTを施しながらの訓練ではないか?
と思って、電話をしてみました。
雇用能力開発機構の答え
【併給できません。】
1箇所目の某ハローワークの答え
【併給出来ないとは書かれていません。あとは雇用能力開発機構に聞いてください…】
2箇所目のハローワーク
【併給出来ないと思います。チェックリストに訓練等支援給付金をもらっていますか?と問いがあるので...恐らく…】
飯田橋助成金事務センター
【併給出来ないとは書かれていません。】
…この先どこに聞けばいいんだろう…
最後に労働局へ
【併給できます。そういうパンフレットが出ていますよ。】
と教えてくださいました。
この間2時間くらい電話し続け...
ホッと一息。
何でも調べきるって大変だ…
でも間違いがあってはいけない。
せめて自分のところで修正できれば...お客さんに不利益がなければいい。
しかし、この問題、答えは一つなんですよね。
本当は1箇所で分かるようにしておいてほしいのですが…
こんなに言うことがあちこちで違うと、
日本全体の仕組みが不安になります。
いい勉強になりました!
結局、併給できるということでお客様には喜んでいただけるのでとても嬉しいです。
やる気がわいてきた~♪
今日も頑張りますー☆
最後までお読みいただきありがとうございました。
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