コメントくださった皆さま、ご心配をお掛けして本当に申し訳ありませんでした。
昨日は結構涼しかったので、過ごしやすかった(?)ですね。
さて、昨日、飯田橋ハローワークでこんなお手紙をいただきました。

中小企業緊急雇用安定助成金に関する窓口確認補助資料…
どういうものかというと、全体像は…

このような感じで、質問が11項目。
はい・いいえ
で答えていきます。
質問をもう少しアップにすると…

と

こういう11品目(品目って…)
思わず黄色いマーカーを引いてしまった…
この言い回しが何を物語るのか…
ま、助成金申請者でしたら大体分かりますよね~(笑)
貰った瞬間、いろいろと妄想してしまいました…
最も引っかかったのは、
☆【健康保険・厚生年金加入者】でなければならないのか?ということ。
窓口に尋ねましたが
【もともと雇用保険と社会保険は別会計ですから、法人で健康保険・厚生年金未適用事業所であっても、助成金を受給できないということはありません。
ただし、このような事業所における不正受給が多いため、このようなリストで実地調査対象事業所を選別している。】
とのこと。
ま、お金の出所という意味では、それぞれ特別勘定ですからね~。
(おっと受験生時代に見た、【労働保険特別会計】)
そういえば、今は【雇用保険二事業】なんだ…
・雇用安定事業(雇用調整助成金・定年引上げ等奨励金はココ)雇用保険法第62条
・能力開発事業(キャリア形成促進助成金・職場適応訓練費はココ)雇用保険法第63条1項
私が受験生の頃は【雇用保険三事業】だった…
確か、あと一つは
・雇用福祉事業だったっかな(?)
(自信ありません。受験生の皆さま、覚えなくていいので覚えないで下さい。)
さて、話は戻って、例のプリント。
さらに、下に続く質問…。
(1)採用後1か月以内に休業・教育訓練に入った方がいるかどうか??
これも裏を返せば、
【採用後】という言い方の解釈によっては、答えが【いいえ】となる。
つまり、1ヶ月以上前から働いている短期アルバイトや短時間労働者(20h未満)の方が、
新たに雇用保険の被保険者になった場合では、【採用後1か月】に該当しません。
さらに続く、
(2)受給開始日から5人以上または20%以上増加基準。
(1)と(2)については、正当な理由が窓口で説明できればいいとのこと。
例えば、新規プロジェクトで人員が特に必要であるとか…
要するに、(1)と(2)については、助成金目的で、
不正に雇用保険適用者を増やしていないか?というチェック機能。
このように、助成金の実地調査の可能性は徐々に迫ってきています。
なお、この用紙は東京労働局管轄すべてで添付だそうです。
東京労働局がこれを始めると、
他の労働局も同じような動きが活発化するかな??
不正受給防止策に対する動きが本当に厳しくなってきていますね。
なお、この用紙は8月1日からの助成金申請の際に添付が必要になるそうです。
毎月コピーをしてお使い下さい(^^
さて先日、家にあった残りのパイシートをどうしようか?
と悩んでいたら、うちのシェフがこんな料理を作ってくれました。

中にはポルチーニ茸のスープが入っていました~♪
パイを割って、中に入れて混ぜながら食べました♪
鶏肉のローズマリー焼きも美味かった~☆
美味しい食事は元気の素☆
でも食べすぎ注意。
でも食べないで夏バテにもご注意。
はい、熱中症にもご注意下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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