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2023/12
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【東京労働局の不正受給防止策~“雇用保険二事業”って昔は【三事業】だったな~】
おはようございます。

コメントくださった皆さま、ご心配をお掛けして本当に申し訳ありませんでした。
昨日は結構涼しかったので、過ごしやすかった(?)ですね。

さて、昨日、飯田橋ハローワークでこんなお手紙をいただきました。
0730_1.jpg

中小企業緊急雇用安定助成金に関する窓口確認補助資料…

どういうものかというと、全体像は…
0730_2.jpg

このような感じで、質問が11項目。
はい・いいえ
で答えていきます。

質問をもう少しアップにすると…
0730_3.jpg

0730_4.jpg
こういう11品目(品目って…)
思わず黄色いマーカーを引いてしまった…

この言い回しが何を物語るのか…
ま、助成金申請者でしたら大体分かりますよね~(笑)

貰った瞬間、いろいろと妄想してしまいました…

最も引っかかったのは、
☆【健康保険・厚生年金加入者】でなければならないのか?ということ。

窓口に尋ねましたが
【もともと雇用保険と社会保険は別会計ですから、法人で健康保険・厚生年金未適用事業所であっても、助成金を受給できないということはありません。
ただし、このような事業所における不正受給が多いため、このようなリストで実地調査対象事業所を選別している。】

とのこと。

ま、お金の出所という意味では、それぞれ特別勘定ですからね~。
(おっと受験生時代に見た、【労働保険特別会計】)
そういえば、今は【雇用保険二事業】なんだ…

・雇用安定事業(雇用調整助成金・定年引上げ等奨励金はココ)雇用保険法第62条
・能力開発事業(キャリア形成促進助成金・職場適応訓練費はココ)雇用保険法第63条1項

私が受験生の頃は【雇用保険三事業】だった…

確か、あと一つは
・雇用福祉事業だったっかな(?)
(自信ありません。受験生の皆さま、覚えなくていいので覚えないで下さい。)

さて、話は戻って、例のプリント。

さらに、下に続く質問…。

(1)採用後1か月以内に休業・教育訓練に入った方がいるかどうか??

これも裏を返せば、
【採用後】という言い方の解釈によっては、答えが【いいえ】となる。

つまり、1ヶ月以上前から働いている短期アルバイトや短時間労働者(20h未満)の方が、
新たに雇用保険の被保険者になった場合では、【採用後1か月】に該当しません。

さらに続く、
(2)受給開始日から5人以上または20%以上増加基準。

(1)と(2)については、正当な理由が窓口で説明できればいいとのこと。

例えば、新規プロジェクトで人員が特に必要であるとか…

要するに、(1)と(2)については、助成金目的で、
不正に雇用保険適用者を増やしていないか?というチェック機能。

このように、助成金の実地調査の可能性は徐々に迫ってきています。

なお、この用紙は東京労働局管轄すべてで添付だそうです。

東京労働局がこれを始めると、
他の労働局も同じような動きが活発化するかな??

不正受給防止策に対する動きが本当に厳しくなってきていますね。

なお、この用紙は8月1日からの助成金申請の際に添付が必要になるそうです。
毎月コピーをしてお使い下さい(^^

さて先日、家にあった残りのパイシートをどうしようか?
と悩んでいたら、うちのシェフがこんな料理を作ってくれました。
0730_5.jpg
中にはポルチーニ茸のスープが入っていました~♪
パイを割って、中に入れて混ぜながら食べました♪

鶏肉のローズマリー焼きも美味かった~☆

美味しい食事は元気の素☆

でも食べすぎ注意。
でも食べないで夏バテにもご注意。
はい、熱中症にもご注意下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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(非公開コメント受付不可)

No title
食事は元気の源ですね。

応援チャチャチャ!
No title
助成金の情報サンキュです!
こちらの地域では、まだそういった動きはないようです。
昨日届いた労働局からの中安金の返信の中に、以下の旨
が書かれた用紙が同封されてましたので、ご参考までに。
「雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金につ
いては、対象労働者や休業・教育訓練等の内容により支
給の対象とならない場合がありますので、以下の事項に
ついてご確認のうえ申請して下さい。
<対象被保険者について>
休業等に係る助成金を受けようとする事業所における雇
用保険の被保険者を対象として雇調金等の申請ができま
すが、休業等の対象労働者であっても次のいずれかに該
当する者は支給の対象となりません。
①解雇を予告された者、退職願を提出した者
②法第43条第1項に規定する日雇労働者
③休業等の日の属する判定基礎期間において、以下の助
成金等の支給対象となる者(・・・助成金名がズラズラ
と列挙されてます)

これのみで、8月1日からの申請時に添付用紙をつける案
内は入ってなかったかも。でも、また変更がありそうな
予感がしてきたので、申請段階で再度確認のうえ提出し
なくてはですね^^;(長文、失礼しました~)
コスモ先生
はい!!
たくさん食べましょうね☆

あ、違ったか(笑)

応援完了です。
えみ◇社労士さま
情報サンクスです☆
なるほど、そうやって表現しているわけですね!
①~③はよく言われてます。

ちなみに、期間満了の場合は大丈夫だそうですよ。

長文で教えてくれてありがとうねー♪
プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

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書籍・雑誌の執筆や掲載履歴

【執筆・監修・インタビュー掲載情報】



【Steady 2014.9月号】


2014年8月7日(木)発売

p104~p107

「働くママの理想と現実」

に取材記事掲載



【H26.3.13発売の3冊目の新刊】



【初の著書】



   【自力本願で社労士】


どうぞよろしくお願いします。

平成24年7月25日 発売

定価 1,200円(税別) TAC出版




【2冊目の著書】



【スゴイ社労士が教える戦略的仕事術】

(共著)


こちらもどうぞよろしくお願いします。

平成24年8月2日 発売

定価 1,500円(税別) アニモ出版



週刊朝日H25.7.19発売


臨時増刊「50歳からのお金と暮らし」取材・監修致しました。

・年金p102-p109

・定年後の収入p116-117





週刊朝日H25.4.26号


あなたは大丈夫?

「こんな人の年金が危ない

    Q&A実例集」p22

にコメントさせていただきました。





【無敵の社労士2013年合格目標】


こちらもよろしくお願いします。

定価 998円 TAC出版



TAC社会保険労務士講座

2013年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。





週刊朝日H23.11.4号


「年金支給開始年齢が68歳に?」

のコーナーにコメントを掲載させていただきました。



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【ちゃんと調べて助成金・給付金

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に取材記事が掲載されました。



TAC社会保険労務士講座

2012年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。



通信教育フォーサイト様

平成23年7月の

【実務家密着取材】

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読売新聞

平成23年5月14日


遺族年金支援で被災者を支援

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開業社労士専門誌SR

平成23年3月5日号


「もはや士業の常識!?

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を執筆させていただきました。






開業社労士専門誌SR

平成22年3月5日号


「開業当初に陥りやすい落とし穴」

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【働く女性、応援します!社労士編】

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~男の深層心理にあるであろう思い~

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月刊 ビジネスガイド

H21.11月号(H21年10月10日発売)


【助成金の落とし穴】

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月刊 人事マネジメント

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【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A~労務トラブル対策~】

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月刊 人事マネジメント

H21.3月号p107~p113

【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A】

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