今日もいい天気です~。
東の空~

西の空~

同じ時間なのに、こんなに違う!!
結構ビックリしました。
でも相変わらず空気が澄んでいるから空がキレイですね~。
さて、2010年3月16日のブログで、中小企業緊急雇用安定助成金が、翌年度に減額される条件ということについて触れましたが、昨日ハローワークさんから新しい情報を得ました。
ハロワさん『今まで、この1年間の年間カレンダーの区切りの基準がなかったんですけど、今回出来ました~』
とが『え!そうなんですか?コチラが提出した年間カレンダーの労働労働日数で計算するのではなくなったのですか?』
ハロワさん『ええ、そうなんですよね。休業計画対象期間の1年間ってあるじゃないですか。その初日からカレンダーをカウントするんですって。』
とが『は??そうなんですか?じゃ、翌年度(平成23年度)の半端の期間の労働日数はどうやってカウントするんですか?』
ハロワさん『それがね~良く分からないんですよ…。まあ、とにかく計画期間の初日から労働日数をカウントするらしいので、例えば、計画期間の初日が5月15日なら、今年の5月15日から1年間の労働日と、昨年の5月15日からの労働日を比較して…って話になるんです。ま、先生の支給申請分はこの影響とかないんですけどね。』
とが『だって、コチラから出していないカレンダーの労働日が分かるわけないじゃないですかね??普通大きな会社さんでも、毎年◎月◎日から開始する年間カレンダーがあるのが普通で、翌年度のカレンダーなんてそんな早くできないですよね~』
ハロワさん『しかし大きな会社さんとかはほとんど労働日が年間を通して同じですし、新しいカレンダーの計算の仕方をしても、ずれは正直数日なので、ほぼ影響はないと思うんですよね。たまたま土日や祝日の多さで休日が変わる分には、恣意性は感じないので、そのまま通すことになっていますから…。』
…なんて会話が…
この現場、余計ややこしくしてないですか???
素直に会社から提出していただいた年間カレンダーで計算するのが一番効率的で望ましいと思うのですが…。
それに、労働保険料の計算はご承知の通り、4月1日から3月31日まで。
これとリンクするわけでもありませんし…。
そして問題なのは、まだ作られていない平成23年度分のカレンダーの労働日数はどうやってカウントするのか?
今回、大勢に影響がないので詳しく聞きませんでしたが、(というか、大勢に影響ないトコロで時間を費やせないため(汗))どうなってるんだろう??
…労働局って、自らややこしくしていますか?
この変更がどれだけ大きな意味を持つものなのでしょうか?(蓮舫さん助けてください!)
これで
1.会社の年間カレンダー(提出済み)
2.労働保険料の算定基礎期間(4月1日~3月31日)
3.減額基準の労働日数のカウント方法(休業計画の対象期間の初日から1年カウント)
という3つのカレンダーを意識し、
かつ金額については今までどおり
4.8月1日に変わる自動対象変更額のタイミングを意識。
5.第2期目の初回の支給申請の場合は、新しい労働保険料申告書を元に計算した助成金額とする
(様式第5号の2を変更)
といった具合に、日付だけで5つの注意点がある。
(っていうほど複雑じゃないか?)
新減額基準の件、ご存知でしたら教えてくださ~い♪
最後に、お中元御礼です♪
千疋屋さんの

フラッペ~


シェフと一緒にいただきました。
美味しかった~ありがとうございます。
木シェフのお菓子もいただきました。

ありがとうございます。
(ってスイーツを催促するようなブログになってしまっているのか…申し訳ないです。そんなことありません。)
さて、そんな当事務所の昨日のランチは、
胡瓜とチーズの冷製パスタと自家製フォカッチャと、いつもの苦い野菜(ラディッキオ)のサラダ。

今朝の日経には…

健康診断の受診率の低さが、国保の医療費の増大に影響しているという結果…
国保は無所得者が多いから結果的にこういうことが起きているようです。
我慢は禁物。
健康診断は年に1回必ず受診しましょうね!!
早期発見、早期治療がイチバン☆
最後までお読みいただきありがとうございました。
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