
【この手帳、エルメスですか?】
ってお客さんに聞かれたときは嬉しかったです~☆
でも!
違います…(^^;
無理です!!
久々に税金の話を一つ。
宮崎県の口蹄疫募金は、寄付金控除されます!(国税庁HP参照)
以下国税庁HPより転載。
宮崎県口蹄疫被害義援金を支払った皆様へ
宮崎県口蹄疫被害義援金の課税上の取扱いについて
宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)につきましては、
所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄附金に該当します。
したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、
法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。
寄附金控除額又は寄附金の損金算入額の計算
<個人が義援金を支払った場合>
所得税における寄附金控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)- 2千円 = 寄附金控除額
注
1:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
2:平成22年分の所得税から、寄附金控除の適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられています。
<法人が義援金を支払った場合>
法人税における損金算入額は、支出した義援金の額の全額となります。
上記の適用を受けるための手続き
所得税:確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、
確定申告書の提出の際に義援金の領収書を添付又は提示する必要があります。
法人税:確定申告書に義援金の金額を記載し、
寄附金の明細書を添付するとともに義援金の領収書を保存する必要があります。
つまり、領収証を貰えば
・法人は全額損金参入。
・個人は2,000円を超えた分が所得控除。
あ~ちゃんと見ておけばよかった…と思う反面、
募金しても【募金の領収証下さい!】とは、なかなか言わないし、言えないですよね…と思うところも…
でも今度から勇気を出して言ってみようかな~と思います。
この制度があると知っただけでも、募金する気になる人がいらっしゃるかもしれませんよね!
では本日の冨樫の動きを一覧で。

新橋オヤジSL広場からスタート。
テレビカメラが沢山ありました。多分、鳩山さんの件が決まる直前だったからだと思います。

大久保韓国人街を通り抜けて、例の健保組合。

新大久保駅。
ここは、かつて韓国人の方が、線路に落ちた日本人を助けようとして
自分が犠牲になってしまったという勇敢な青年の魂が眠っています。
毎回ここでは、心の中で合掌しています。
仕事も課題も山積みです…
社労士祭りは、もう始まっています。
算定も年度更新も書類がどんどん到着している…
(というお客様からのご連絡をいただきました!)
よし!!景気づけに、いっぱいやるかー☆

と、飲めないのでこれで1人乾杯をする夜です☆
最後に、にほんブログ村を見たらブログ奨学金なんてものが出来たそうです。

特待生には300万円。
頭の中が、$マークと¥マークに!
でも、ライブドアブログではありませんし…そこまではしません。
本業でしっかり稼ぎます。
そうです、私の仕事は社会保険労務士・行政書士です。
本日電車で読破したニーチェからも教えられました。なんか気持ちがスッキリ☆
やっぱり読んで本当によかったと思います。
毎日1歩でも0.5歩でも、少しでも前へ!
0はダメ。掛け算しても足しても0だから…
最後までお読みいただきありがとうございました。
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