(以上のリンクに、採用情報が載っていますが、そこには固定残業手当と書いてあります。)

採用情報を写真撮影してみましたが、
固定残業手当は30h分と60h分の固定深夜勤務手当。
なお、【残業・深夜勤務がなくても支給されます。】
と書いてあります。
という、社労士の中では常識的な固定残業手当の書き方を前提に。
いろいろなところから読んで、記事をまとめました。
(っていっても大したことはしていませんが…)
裁判長は、同社が当時基本給に時間外労働80時間分を組み込むシステムを採用。
時間外労働が月80時間に満たない場合は基本給から不足分を控除すると規定していたと指摘。
「到底、労働者の生命・健康に配慮しているとは言えない。
長時間労働を前提としており、こうした勤務体制を維持したことは、役員にも重大な過失がある」と述べた。
判決によると、吹上さんは07年4月に入社し、大津市の石山駅店で調理や接客を担当。
出勤日は午前8時半から午後11時まで働き、死亡前4カ月間の月平均時間外労働は過労死の認定基準(月80時間)を超える112時間に上っていた。
大津労働基準監督署は08年12月、死亡と業務の因果関係を認めて労災認定し、
09年4月には大庄と石山駅店長を労働基準法違反容疑で書類送検している。
安全配慮義務違反、会社と役員が連帯して約7860万円。
(中小企業なら会社がなくなりますね。)
過労死を巡る訴訟で、「過労死訴訟で役員ら個人の責任を認めるのは珍しい」と弁護士も話している。
大庄は1971年設立。
全国展開している飲食店は「日本海庄や」のほか「やるき茶屋」など約40業態、計約900店舗ある。
【はい、よろこんで~】の掛け声は有名です。
~民法715条~(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2.使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3.前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
※これが会社の安全配慮義務違反を問われる民法の条文です。
上記リンクを見ていただければ採用情報が分かりますが、
大庄には、8大制度といって独立制度もあります。
いい成績だと、独立資金も出してくれるとも聞いたことがあります。
きっと、新入社員で入った彼は、
そういう何か大きな目標に向かっていたので自分の過重労働をなんとも思わなかったのかも知れません。
(あくまで個人的な見解です)
遅刻や無断欠勤を繰り返す無責任な人間、
自分の権利ばかりを主張して義務を果たさない人間、
やる気がない人間、周りに迷惑をかける人間…
当事務所もこのところ、沢山の問題社員への対応に追われてています。
毎日頭を抱え、悩み苦しむ経営者の傍にいて、
【本当にいい人間にはいつめぐり会えるんだろうか?】
と、宝くじが当たること以上にヒトの問題が難しいことを目の当たりにする中で、
このような真面目で一所懸命だった(であろう)若者が、
会社側に死に追いやられる形で命を落とすのは、悔しくて、残念すぎる事件です。
株式会社大庄の会社の理念をみてみました。

この企業理念を見ると…経営者は、初心を忘れたかのようです。
【従業員は食の医師】【あくなき人々の幸せ】か…
大きくなると、こういうことを忘れてしまうんでしょうかね…
【企業理念】を一番大事にしなきゃいけないのは経営者ではないかと思うのですが…
舵取りが放棄してしまったら…ここがブレたら…
会社と言う一隻の船はとんでもない方向へ行ってしまうんでしょう。
はたまた沈没することも?
だんだん過労死の話とずれてきました?
すみません。
こういうことに
【しない、させない、させたくない】(どっかで聞いたフレーズ?)
そのためのお役に立って行きたいですね。
理想型は、会社と従業員はWIN-WIN。
だから、たまには経営者に恐いことも言います(可愛くね☆)
語りきれませんのでこの辺で…
最後までお読みいただきありがとうございました。
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