fc2ブログ

*All archives* |  *Admin*

2023/12
<<11  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  01>>
【「日本海庄や」過労死訴訟7,860万円は固定残業手当と残業時間が…】
ご存知、昨日の株式会社大庄さんの過労死訴訟の判決です。
(以上のリンクに、採用情報が載っていますが、そこには固定残業手当と書いてあります。)
0526_3.jpg
採用情報を写真撮影してみましたが、
固定残業手当は30h分と60h分の固定深夜勤務手当。
なお、【残業・深夜勤務がなくても支給されます。】
と書いてあります。

という、社労士の中では常識的な固定残業手当の書き方を前提に。

いろいろなところから読んで、記事をまとめました。
(っていっても大したことはしていませんが…)

裁判長は、同社が当時基本給に時間外労働80時間分を組み込むシステムを採用。
時間外労働が月80時間に満たない場合は基本給から不足分を控除すると規定していたと指摘。
「到底、労働者の生命・健康に配慮しているとは言えない。
長時間労働を前提としており、こうした勤務体制を維持したことは、役員にも重大な過失がある」と述べた。

 判決によると、吹上さんは07年4月に入社し、大津市の石山駅店で調理や接客を担当。
出勤日は午前8時半から午後11時まで働き死亡前4カ月間の月平均時間外労働は過労死の認定基準(月80時間)を超える112時間に上っていた。

大津労働基準監督署は08年12月、死亡と業務の因果関係を認めて労災認定し、
09年4月には大庄と石山駅店長を労働基準法違反容疑で書類送検している。

安全配慮義務違反、会社と役員が連帯して約7860万円。
(中小企業なら会社がなくなりますね。)
過労死を巡る訴訟で、「過労死訴訟で役員ら個人の責任を認めるのは珍しい」と弁護士も話している。

大庄は1971年設立。
全国展開している飲食店は「日本海庄や」のほか「やるき茶屋」など約40業態、計約900店舗ある。
【はい、よろこんで~】の掛け声は有名です。

~民法715条~(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2.使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3.前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
※これが会社の安全配慮義務違反を問われる民法の条文です。

上記リンクを見ていただければ採用情報が分かりますが、
大庄には、8大制度といって独立制度もあります。
いい成績だと、独立資金も出してくれるとも聞いたことがあります。

きっと、新入社員で入った彼は、
そういう何か大きな目標に向かっていたので自分の過重労働をなんとも思わなかったのかも知れません。
(あくまで個人的な見解です)

遅刻や無断欠勤を繰り返す無責任な人間、
自分の権利ばかりを主張して義務を果たさない人間、
やる気がない人間、周りに迷惑をかける人間…

当事務所もこのところ、沢山の問題社員への対応に追われてています。
毎日頭を抱え、悩み苦しむ経営者の傍にいて、
【本当にいい人間にはいつめぐり会えるんだろうか?】
と、宝くじが当たること以上にヒトの問題が難しいことを目の当たりにする中で、
このような真面目で一所懸命だった(であろう)若者が、
会社側に死に追いやられる形で命を落とすのは、悔しくて、残念すぎる事件です。

株式会社大庄の会社の理念をみてみました。
0526_1.jpg
この企業理念を見ると…経営者は、初心を忘れたかのようです。
【従業員は食の医師】【あくなき人々の幸せ】か…

大きくなると、こういうことを忘れてしまうんでしょうかね…

【企業理念】を一番大事にしなきゃいけないのは経営者ではないかと思うのですが…
舵取りが放棄してしまったら…ここがブレたら…
会社と言う一隻の船はとんでもない方向へ行ってしまうんでしょう。
はたまた沈没することも?

だんだん過労死の話とずれてきました?
すみません。

こういうことに
【しない、させない、させたくない】(どっかで聞いたフレーズ?)
そのためのお役に立って行きたいですね。
理想型は、会社と従業員はWIN-WIN。
だから、たまには経営者に恐いことも言います(可愛くね☆)

語りきれませんのでこの辺で…

最後までお読みいただきありがとうございました。

☆日本ブログ村、社労士部門のランキングに参加中です☆
よろしければ【“愛”の1クリック】お願いいたします♪☆
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村
↑↑↑↑↑
コレを【1クリック】です☆
関連記事
Secret
(非公開コメント受付不可)

今日も、感動しました
今日のブログも、「なるほど、そうだよな~」と考えさせられました。
私は全然実務(現場)を知らないので、「会社の理想」みたいなことを考えてしまいがちですが、相談に来られる現実はまた全然違うのでしょうね…。

それにしても・・・
どこかで聞いたことのあるフレーズ。

もしや、例の
「勝てない、勝たない、勝ちたくない」ですか!?(笑)
No title
読み終えて、ふと感じたこと。
「のれんわけ」の夢を掴むために突っ走り、走り続けて「過労死」
もし、私だったら。
やはり、夢を掴むために突っ走ったかも。

応援チャチャチャ!

No title
アラフォー☆女性社労士さま
「企業理念」どこの会社にもありますが、
「しょせんは本音と建前の世界だ」とは思いたくないです。
それにしても未来ある若者の命が失われたのは悲しすぎる・・・

応援クリック!!
こんにちは
悲劇なことではありますが、反面、ある意味いい時代になったのかも。
過労死認定の敷居が低くなってきたと同時にこれだけ世間に注目されるようになってきたわけですから。
過去においてはどれほどの人が泣き寝入りしていたことでしょう?
また、運が悪かったで済ませられてた人たちも少なからずいたはずです。
ただ、基準が締め付けになり過ぎるのも如何なものかと思います。
夢の実現には会社、従業員双方とも無理をせざる得ないことは多々あるでしょうからね。
もちろん、いき過ぎはいけません。
就業規則作成
この会社の就業規則とか見たいですね。社労士が関与したんでしょうか。

役員さん達の言い分も聞いてみたい。
普段どうしても使用者側に立って発想してしまう習性がわたしには
あるので、気をつけないといけません、はい。
さくらとひまわりさま
ありがとうございます。
経営者として、会社の理想(理念ですかね)は
絶対に持っていて欲しいですよね~。
ただ、現実はなかなかそうも行かないんですけど…

はっ!!
気づかれましたか?!
そうです、
亭主関白宣言からパクりました!
【勝てない、勝たない、勝ちたくない】ってたまに1人で振り付きでやってます(笑)
コスモ先生
ですよね~。
コスモ先生もやっちゃいそうですよね…
私もそういうタイプだと思います。
お互いに気をつけましょう。
紺屋の白袴にならないように…

応援チャチャチャ終りました~☆
嶋田不二雄さま
企業理念が形骸化しているところは沢山あると思います。
でも、やっぱり初心を思い出して欲しいです。
青年は、24歳、早すぎましたね…
こういうことが起きないように我々がいるんですよね!
労働者のためにも会社のためにも。
メンカタさま
はじめまして!
コメントありがとうございます。
おっしゃるとおり、電通事件、研修医事件など過労に関する判決は最近大きく取り立たされるようになってきたことは、ある意味いいことなのだと思います。
行き過ぎないように、労働者も経営者もともにバランスが必要ですね。
バランスが悪いと、船は沈没します。
そうならないように少しでも側面から支える仕事が社労士の仕事かな?と思っています。

DJヒロさま
就業規則見てみたいですね。
ただ、最初から90時間分の固定残業手当を入れるのは、正直末恐ろしいと思いました。
限度基準でも、1ヶ月45時間とですから、
その時点から行きすぎ?と、個人的には思います。
こういう就業規則が通っていたんですね(笑)
あと、固定残業手当は控除してはいけないはずですよね…(ま、HPの採用情報もそうなっているのですが…)

いずれにしても残業112時間はちょっときついかなと思います…。
プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

★事務所HP★

各種お問い合わせは下の画像を

クリック!

HPからどうぞ^^


著書&登場した書籍
★新刊 H26.3.13発売★








マネーの達人
コラム書いてます。
以下をクリック☆
FC2カウンター
日本ブログ村
☆社労士部門ランキング参加中☆
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
最新記事
できる!社労士

私のインタビュー記事が

掲載されております。

以下の画面をポチっとしてご覧ください。


クリックだけで救える命がある。
1日1クリックお願いします。
クリックで救える命がある。
カテゴリ
アクセスランキング
[ジャンルランキング]
ブログ
2297位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
社長ブログ
87位
アクセスランキングを見る>>
月別アーカイブ
書籍・雑誌の執筆や掲載履歴

【執筆・監修・インタビュー掲載情報】



【Steady 2014.9月号】


2014年8月7日(木)発売

p104~p107

「働くママの理想と現実」

に取材記事掲載



【H26.3.13発売の3冊目の新刊】



【初の著書】



   【自力本願で社労士】


どうぞよろしくお願いします。

平成24年7月25日 発売

定価 1,200円(税別) TAC出版




【2冊目の著書】



【スゴイ社労士が教える戦略的仕事術】

(共著)


こちらもどうぞよろしくお願いします。

平成24年8月2日 発売

定価 1,500円(税別) アニモ出版



週刊朝日H25.7.19発売


臨時増刊「50歳からのお金と暮らし」取材・監修致しました。

・年金p102-p109

・定年後の収入p116-117





週刊朝日H25.4.26号


あなたは大丈夫?

「こんな人の年金が危ない

    Q&A実例集」p22

にコメントさせていただきました。





【無敵の社労士2013年合格目標】


こちらもよろしくお願いします。

定価 998円 TAC出版



TAC社会保険労務士講座

2013年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。





週刊朝日H23.11.4号


「年金支給開始年齢が68歳に?」

のコーナーにコメントを掲載させていただきました。



イオンクレジットサービス

会員誌mom H23.9月号 p36~p37

【ちゃんと調べて助成金・給付金

        確実にゲット!】

に取材記事が掲載されました。



TAC社会保険労務士講座

2012年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。



通信教育フォーサイト様

平成23年7月の

【実務家密着取材】

の記事が掲載されました。



読売新聞

平成23年5月14日


遺族年金支援で被災者を支援

取材記事が掲載されました



開業社労士専門誌SR

平成23年3月5日号


「もはや士業の常識!?

インターネット関連ツール徹底活用術」

を執筆させていただきました。






開業社労士専門誌SR

平成22年3月5日号


「開業当初に陥りやすい落とし穴」

を執筆させていただきました。



TACNEWS

H22.6月号p18~p22


【働く女性、応援します!社労士編】

の取材を受けました。



日経BizCOLLEGE

H22.5.19


職場を生き抜け!

【第114回】女なら俺を超えられないだろう…

~男の深層心理にあるであろう思い~

の取材を受けました。



月刊 ビジネスガイド

H21.11月号(H21年10月10日発売)


【助成金の落とし穴】

について執筆しました。




月刊 人事マネジメント

H21.6月号p106~p113


【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A~労務トラブル対策~】

の取材を受けました。



月刊 人事マネジメント

H21.3月号p107~p113

【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A】

にインタビュー記事が掲載されました。

ドラマ「Woman」インタビュー記事掲載
満島ひかりさん主演 日本テレビ系、水曜夜10時のドラマ「Woman ~輝くシングルマザーたち~」の取材を受けました
インタビューはこちらをクリック!
有休ママ
有給休暇を管理するソフト
企画・監修を担当!
ママをクリック!
検索フォーム
RSSリンクの表示
記事ランキング