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2023/11
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【平成22年4月1日・6月30日施行育児休業給付金についての解釈】
せっかくのお休みなのに、娘は近所のお友達の家に行って戻ってこない…
親の心子知らずとはこのことか…

いつもは【子の心、親知らず】なのだろうから、すきにさせてやろうっと☆

じゃ、私は!
“せっかくのお休みだから、事務所に必要な備品を買いに行こう!”
と思って車に乗ったラジオから、荻原博子さんの声が流れてきました。

『今年の四月から、育児休業給付金が50%になるんですよー。』
とか
『出産でやめた人で、手続きをしないで失業手当をもらい損ねている人がたくさんいるんですよー。』
とか...

“やっぱり仕事しろってことか…”
と事務所へ…


平成22年4月1日施行・平成22年6月30日施行 育児休業基本給付金改正内容パンフレット
を読み解いてみる。

0322_1.jpg

そんなに難しいのだろうか?
ざっと読むこと数分。
途中から速度を落として読むこと数十分。

ある部分の理解に引っ掛かり、確実に理解するまで1時間…

私には、難しい…

私の買い物時間はなくなりました…
と思ってよく見ると、行こうとしていた店は本日は祝日のためお休み。

“行かずに勉強しろってことね…”

では、平成22年4月1日施行 改正“育児休業基本給付金”について読み解いた結果を報告してみます。

【改正点】
(1)育児休業基本給付金(休業開始賃金時賃金日額の30%)と育児休業者職場復帰給付金(休業開始時賃金日額の20%)を統合し、【育児休業給付金】(ここでは新・育児休業給付金という)とちょっとだけ名前を簡単にして、休業開始時賃金日額の50%を支給する。

(2)(1)の新・育児休業給付金は休業開始時賃金日額の50%支給のため、職場復帰給付金はなし。

(3)平成22年3月31日までとなっていた給付金の引き上げは、当分の間延長されたため、新・育児休業給付金の給付率も50%になる。(つまりこの【当分の間】が終わらない限りずっと50%でしょう。)



【読み解いてみた点】

1.出産日ではなく、育児休業開始日が平成22年3月31日以前の場合は、旧法の育児休業基本給付金が適用され、
育児休業開始日が平成22年4月1日以降の場合は、新・育児休業給付金が支給される。
※育児休業開始日とは、ご承知の方も多いですが、産後休業(出産後56日)が終了した翌日ですね。

2.もし出産が3月22日の場合で、父も母も育児休業を取る場合。
母が育児休業を開始するのは産後56日後のため、育児休業開始日が4月1日以降になるので、新・育児休業給付金が支給される(つまり最初から50%支給)
父が3月22日から育児休業を取った場合、父は旧法の育児休業基本給付金になるため、育児休業職場復帰給付金の支給申請をしなければならない。(父は30%+職場復帰後20%支給)


次に、平成22年6月30日施行分 育児休業給付金 について読み解いてみる。

【改正点】
(1) パパ・ママ育休プラス制度の利用により育児休業を取得する場合は、
子が1歳2か月に達する日の前日の間に☆最大で1年まで☆(ここがポイント)
育児休業給付金がもらえる。
ただし、以下の条件をクリアすること。
※子が1歳の誕生日前日が、平成22年6月30日以降であること。
※育児休業開始日が、子が1歳の誕生日以前であること。
※育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以降であること。
※配偶者が子の1歳の誕生日前日に育児休業を取得していること。

【受給期限】
(2) パパ・ママ育休プラスの父の休業の場合は、育児休業給付金を受給できる期間は1年間が上限。
    パパ・ママ育休プラスの母の休業の場合は、出産日+産後休業+育児休業給付金=1年間が上限。


この上記(2)の受給期限の定義をよく理解しておかないと、この法律の解釈を間違えることがよく分かった。

つまり、パパ・ママ育休プラスの場合、
1歳2カ月までもらえる権利はあるけれど、最高でもらえる期間は、
母の分は、出産後から1歳に達する日の前日(最大1年間だからね)まで。
父の分は、最大1年間分。つまり二人で2年分が最大になる。(当り前か!)

じゃ、何が1歳2カ月まで伸びて得か?
という話になる。

こういう場合を想定してみる。

(1)父と母の育児休業開始日が同じ(つまり産後57日目)だとした場合、
   母は【出産日+産後休業+育児休業給付金=1年間が上限】だから、
受給できるのは、1歳の誕生日前日で終了するが、
   父は、57日目から開始して1年間が上限なので、1歳の誕生日までだと育児休業は309日分。
   つまりまだ1年に満たない。
   こういうときに1歳2カ月までという期限が有効に働いて、残りの56日分がもらえることになる。

その他の例として、イレギュラーなケースを想定してみる。

(2)平成22年6月30日以前に奥さんの産後休暇中(つまり出産日翌日)から育児休業を取ったお父さんが、
   平成22年6月60日以降に再度、子が6カ月で育児休業を取った場合、
   最大1歳まで育児休業給付金の対象になる
(受給期間は受給開始(つまり出産日翌日)から1年が上限だから、1歳誕生日前日でおしまい!)


新しい育児休業給付金制度がうまく機能して、育児休業の促進につながるといいのですが…

社員も気持ちよく育児休業ができて、企業側も気持ちよく育児休業を取らせてあげるためには、
両者間に法律以前の職場の環境・雰囲気・理解も大いに必要です。
そういうところを無視して【法律で決まってるんです!】と権利を振りかざすような人が最近多いような気がします。

【権利を主張して、義務を果たさない】人間にならないように心がけたいものです。

それにしても、久々にテレビを見ると…
小沢さんと生方さんの喧嘩か…絶句…


最後までお読みいただきありがとうございました。

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(非公開コメント受付不可)

No title
アラフォー☆女性社労士さま
む、難しい~!頭の中がウニになりそうです。
試験に出されたら終わりだ・・・・

応援クリック!!
お疲れ様です
休日のお仕事、お疲れ様です。
私はホームページをいじくっていました。

育児休業、難しいですね。ざっと読むと何となくは分かるのですが、しっかり詳細を押さえないといけないですね(労働基準法改正もきっちり考えるとかなりの厄介者です)。

びんさま
ホームページを拝見しました。
ご自分で作ってらっしゃるんですね!
非常に充実していて驚きました。

法改正は頭の中がごっちゃごっちゃです。
もう一度自分の原稿を読み直しています(笑)
応援完了してます☆
嶋田不二雄さま
む、む、難しすぎます。
こういう複雑さは、絶対に試験に出ますよ(苦笑)
改正労働基準法も(笑)
ウニになっても、覚えましょう!
頑張って下さい☆

応援クリックいっときましたよー。

No title
権利を主張して義務を怠る。
そうです!
権利を振りかざす前に義務を!ですよね。

応援チャチャチャ!
雇用均等室
いま進行中の育介規程もあり、先日均等室でレクチャーを受けました。
聴く前まではママ最大1年2ヶ月の育休だと思ってましたよ(汗)
ただ労基法はともかく育介法はシンプルにしないと活用できない気がします。
男性社員も育休取得を義務制にする。
いやそれぐらいしないと労使とも意識変革できないかも。
No title
育休、制度定着してほしいですね。

>地域が違う?

 はい、多摩版なんです。
DJヒロさま
>聴く前まではママ最大1年2ヶ月の育休だと思ってましたよ(汗)
私も同じです。よく読まないと間違えます、これ。

男性社員の育休義務制!
そのくらい衝撃的な改正が必要かもしれませんよね。
そんなことを明日のブログで書きます。
ブログ内で、リンク貼らせていただきますねー。(事後承諾)
マグロ船 齊藤正明さま
読売新聞、掲載オメデトーございます☆

はい、育児休業制度の男性はなかなか難しいところがあるようです。
明日のブログもその続きを書きます。

読売、地域版、コピーしてください。
あ、ブログから取れましたね(笑)
コスモ先生
先生~お疲れ様です。
遅くなりました~。
育児休業の取得と言う意味ではなく、
労基法関係では、最近多いんです…
【義務を果たしてから権利を主張する!】に賛成☆

応援チャチャチャいっときました。
プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

★事務所HP★

各種お問い合わせは下の画像を

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著書&登場した書籍
★新刊 H26.3.13発売★








マネーの達人
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書籍・雑誌の執筆や掲載履歴

【執筆・監修・インタビュー掲載情報】



【Steady 2014.9月号】


2014年8月7日(木)発売

p104~p107

「働くママの理想と現実」

に取材記事掲載



【H26.3.13発売の3冊目の新刊】



【初の著書】



   【自力本願で社労士】


どうぞよろしくお願いします。

平成24年7月25日 発売

定価 1,200円(税別) TAC出版




【2冊目の著書】



【スゴイ社労士が教える戦略的仕事術】

(共著)


こちらもどうぞよろしくお願いします。

平成24年8月2日 発売

定価 1,500円(税別) アニモ出版



週刊朝日H25.7.19発売


臨時増刊「50歳からのお金と暮らし」取材・監修致しました。

・年金p102-p109

・定年後の収入p116-117





週刊朝日H25.4.26号


あなたは大丈夫?

「こんな人の年金が危ない

    Q&A実例集」p22

にコメントさせていただきました。





【無敵の社労士2013年合格目標】


こちらもよろしくお願いします。

定価 998円 TAC出版



TAC社会保険労務士講座

2013年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。





週刊朝日H23.11.4号


「年金支給開始年齢が68歳に?」

のコーナーにコメントを掲載させていただきました。



イオンクレジットサービス

会員誌mom H23.9月号 p36~p37

【ちゃんと調べて助成金・給付金

        確実にゲット!】

に取材記事が掲載されました。



TAC社会保険労務士講座

2012年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。



通信教育フォーサイト様

平成23年7月の

【実務家密着取材】

の記事が掲載されました。



読売新聞

平成23年5月14日


遺族年金支援で被災者を支援

取材記事が掲載されました



開業社労士専門誌SR

平成23年3月5日号


「もはや士業の常識!?

インターネット関連ツール徹底活用術」

を執筆させていただきました。






開業社労士専門誌SR

平成22年3月5日号


「開業当初に陥りやすい落とし穴」

を執筆させていただきました。



TACNEWS

H22.6月号p18~p22


【働く女性、応援します!社労士編】

の取材を受けました。



日経BizCOLLEGE

H22.5.19


職場を生き抜け!

【第114回】女なら俺を超えられないだろう…

~男の深層心理にあるであろう思い~

の取材を受けました。



月刊 ビジネスガイド

H21.11月号(H21年10月10日発売)


【助成金の落とし穴】

について執筆しました。




月刊 人事マネジメント

H21.6月号p106~p113


【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A~労務トラブル対策~】

の取材を受けました。



月刊 人事マネジメント

H21.3月号p107~p113

【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A】

にインタビュー記事が掲載されました。

ドラマ「Woman」インタビュー記事掲載
満島ひかりさん主演 日本テレビ系、水曜夜10時のドラマ「Woman ~輝くシングルマザーたち~」の取材を受けました
インタビューはこちらをクリック!
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