親の心子知らずとはこのことか…
いつもは【子の心、親知らず】なのだろうから、すきにさせてやろうっと☆
じゃ、私は!
“せっかくのお休みだから、事務所に必要な備品を買いに行こう!”
と思って車に乗ったラジオから、荻原博子さんの声が流れてきました。
『今年の四月から、育児休業給付金が50%になるんですよー。』
とか
『出産でやめた人で、手続きをしないで失業手当をもらい損ねている人がたくさんいるんですよー。』
とか...
“やっぱり仕事しろってことか…”
と事務所へ…
平成22年4月1日施行・平成22年6月30日施行 育児休業基本給付金改正内容パンフレット
を読み解いてみる。

そんなに難しいのだろうか?
ざっと読むこと数分。
途中から速度を落として読むこと数十分。
ある部分の理解に引っ掛かり、確実に理解するまで1時間…
私には、難しい…
私の買い物時間はなくなりました…
と思ってよく見ると、行こうとしていた店は本日は祝日のためお休み。
“行かずに勉強しろってことね…”
では、平成22年4月1日施行 改正“育児休業基本給付金”について読み解いた結果を報告してみます。
【改正点】
(1)育児休業基本給付金(休業開始賃金時賃金日額の30%)と育児休業者職場復帰給付金(休業開始時賃金日額の20%)を統合し、【育児休業給付金】(ここでは新・育児休業給付金という)とちょっとだけ名前を簡単にして、休業開始時賃金日額の50%を支給する。
(2)(1)の新・育児休業給付金は休業開始時賃金日額の50%支給のため、職場復帰給付金はなし。
(3)平成22年3月31日までとなっていた給付金の引き上げは、当分の間延長されたため、新・育児休業給付金の給付率も50%になる。(つまりこの【当分の間】が終わらない限りずっと50%でしょう。)
【読み解いてみた点】
1.出産日ではなく、育児休業開始日が平成22年3月31日以前の場合は、旧法の育児休業基本給付金が適用され、
育児休業開始日が平成22年4月1日以降の場合は、新・育児休業給付金が支給される。
※育児休業開始日とは、ご承知の方も多いですが、産後休業(出産後56日)が終了した翌日ですね。
2.もし出産が3月22日の場合で、父も母も育児休業を取る場合。
母が育児休業を開始するのは産後56日後のため、育児休業開始日が4月1日以降になるので、新・育児休業給付金が支給される(つまり最初から50%支給)
父が3月22日から育児休業を取った場合、父は旧法の育児休業基本給付金になるため、育児休業職場復帰給付金の支給申請をしなければならない。(父は30%+職場復帰後20%支給)
次に、平成22年6月30日施行分 育児休業給付金 について読み解いてみる。
【改正点】
(1) パパ・ママ育休プラス制度の利用により育児休業を取得する場合は、
子が1歳2か月に達する日の前日の間に☆最大で1年まで☆(ここがポイント)
育児休業給付金がもらえる。
ただし、以下の条件をクリアすること。
※子が1歳の誕生日前日が、平成22年6月30日以降であること。
※育児休業開始日が、子が1歳の誕生日以前であること。
※育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以降であること。
※配偶者が子の1歳の誕生日前日に育児休業を取得していること。
【受給期限】
(2) パパ・ママ育休プラスの父の休業の場合は、育児休業給付金を受給できる期間は1年間が上限。
パパ・ママ育休プラスの母の休業の場合は、出産日+産後休業+育児休業給付金=1年間が上限。
この上記(2)の受給期限の定義をよく理解しておかないと、この法律の解釈を間違えることがよく分かった。
つまり、パパ・ママ育休プラスの場合、
1歳2カ月までもらえる権利はあるけれど、最高でもらえる期間は、
母の分は、出産後から1歳に達する日の前日(最大1年間だからね)まで。
父の分は、最大1年間分。つまり二人で2年分が最大になる。(当り前か!)
じゃ、何が1歳2カ月まで伸びて得か?
という話になる。
こういう場合を想定してみる。
(1)父と母の育児休業開始日が同じ(つまり産後57日目)だとした場合、
母は【出産日+産後休業+育児休業給付金=1年間が上限】だから、
受給できるのは、1歳の誕生日前日で終了するが、
父は、57日目から開始して1年間が上限なので、1歳の誕生日までだと育児休業は309日分。
つまりまだ1年に満たない。
こういうときに1歳2カ月までという期限が有効に働いて、残りの56日分がもらえることになる。
その他の例として、イレギュラーなケースを想定してみる。
(2)平成22年6月30日以前に奥さんの産後休暇中(つまり出産日翌日)から育児休業を取ったお父さんが、
平成22年6月60日以降に再度、子が6カ月で育児休業を取った場合、
最大1歳まで育児休業給付金の対象になる
(受給期間は受給開始(つまり出産日翌日)から1年が上限だから、1歳誕生日前日でおしまい!)
新しい育児休業給付金制度がうまく機能して、育児休業の促進につながるといいのですが…
社員も気持ちよく育児休業ができて、企業側も気持ちよく育児休業を取らせてあげるためには、
両者間に法律以前の職場の環境・雰囲気・理解も大いに必要です。
そういうところを無視して【法律で決まってるんです!】と権利を振りかざすような人が最近多いような気がします。
【権利を主張して、義務を果たさない】人間にならないように心がけたいものです。
それにしても、久々にテレビを見ると…
小沢さんと生方さんの喧嘩か…絶句…
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