ハローワークより連絡です。
今年の4月1日から3月31日までの新年度のカレンダーを提出しました。
昨年の休日は126日、
今年の休日は119日です。
その差は…126日-119日は7日。
雇用保険適用者(休業対象者)は3名。
と言う条件の場合。。。
来年度の助成金(4月以降分)が1年間減らされるそうです。
減額の条件は、
3名(適用人数)×7日(昨年の休日との差)÷12ヶ月=1.75(小数点未満切捨て)=1
ということで1ヶ月につき1日減額が12ヶ月(1年)続きます。
具体的には、支給申請書で休業延日数が30日となっていても、そこから1日分差引かれます。
つまり30日-1日=29日分が支給されることになります。
1日分=7,685円(平成22年3月現在)減額です。
迂闊にカレンダーで稼働日を多くしても、その分削除されてしまいますので、ご注意下さいませ~。
以上、中小企業緊急雇用安定助成金の小さな注意点でした。
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