
【リストラ候補者を痴漢に仕立て上げるビジネス】
しかも、支部まであるそうです。
このような刑法違反によって、懲戒解雇を狙う。
そして退職金も支払わなくて済むように持って行く…
痴漢行為は親告罪で、被害者が訴えない限り罪になりません。
しかし、組織ぐるみでされれば、その被害者を装った女性もグルなわけです…
また、以前行列ができる法律相談所で北村先生も言っていましたが、
【痴漢行為だけは、絶対に冤罪だったら逃げるが勝ち!】
というくらい、一回留置されると抜け出せないそうです。
ということで、池田先生の名言

教授も大変なお立場のようです…セクハラとなればすぐに解雇だそうです…
ただ、社労士の立場とすると、こういった冤罪で懲戒解雇された労働者から
労働者としての地位確認のあっせんを申し立てると言う場合の立証はとても大変だと思います。
まずは痴漢行為が冤罪であることの立証となると、弁護士Matterになりますよね?
先生方、是非教えてください。
さて、健康保険料率の改正が3月に!いよいよです。

すっかり4月だと思っていましたが、3月なのですね。
最初にこの料率表を見たとき、
介護保険に適用しない人の料率を見て、
介護保険適用者の保険料率かと思いました。
というくらい、グーーっと上昇してしまうことに…
関東圏を若干ピックアップすると
コチラは神奈川

トーキョー

埼玉は…

その他の県など一式は全国健康保険協会のHPへ。
さあ!今日はいい天気☆頑張りましょう☆
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