
今回は雇用情勢の法律と、平成22年税制改正が盛りだくさん!
まずは、雇用保険料率改正。12/1000へ。

ただし、この書面での書き方は
8/1000⇒12/1000とあるので、
給与から控除する本人負担の雇用保険料率は、
その半分である4/1000から⇒6/1000へ変更になるのですが、
雇用保険二事業分を(現行法令上3/1000:全額事業主負担)をあわせれば、
いわゆる雇用保険料率は、15/1000となり、
事業主負担分は 9/1000
本人負担分は 6/1000となるんでしょうね、多分。
次は…
雇用保険適用者の拡大です。(写真は写りが悪いので後述しています…)

適用除外基準を法定化だそうです。

「適用除外基準」
・1週間の所定労働時間が20時間である者
・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用の見込みがない者。
・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者。
・昼間学生夜アルバイト
を明記する、とあります。
つまり
【週所定労働時間20時間以上 かつ、31日以上雇用見込み】があれば適用になるということです。
さらに、この法改正
遡及適用が現行の2年から、
【保険料が控除されていた事実が明らかである時期のうち、最も古い時期まで遡る】こととし、
算定基礎期間もそれに合わせ、事業主に対しても2年の時効を超えても納付可能とし、大臣が事業主に対して納付を勧奨しなければならないとする。
…【納付可能?勧奨?】というあたりが強制力のなさを感じますが…
次~税制改正!誰でもわかる?ホントに?

読みましたが、全部は把握できませんでした。
ということで、法人関係の必要箇所のみ。

平成22年4月1日終了事業年度より、特殊支配同族会社(いわゆるオーナー会社)の
役員報酬の給与所得控除相当分の損金不算入制度が廃止されます。
これによって、例を出すと…
今まで取締役のうち1/2以上を同族で占めていると、
法人税の所得によっては、法人税が高く仕組み(イメージは損益計算書で出た、当期利益に対して別表を使って加算する)があったのですが、それが100%同族会社でもその仕組みにがなくなるので、法人税が増えない…
という制度です。(※私は税理士ではないので、このあたりで撤収します。)
次は、儲かってどうしょうもない会社には、絶対使って欲しい!!
中小企業倒産防止制度の拡大。

今までの限度額、320万円⇒800万へ
毎月の掛金も8万円⇒20万円へと一気に。
今までMAXでかけ終わってしまったところも、増額できる!
この倒産防止共済は、全額損金。利益を一気に圧縮できる、とっても便利な仕組みです。
解約もできるので(解約すれば当然雑収入に計上)保険積立金のように使えます。
次は…

・交際費の枠600万円のまま2年間継続~。
ありがたいお話です。
交際費は、そもそも今までの枠は400万円、つまりその90%である、360万円は損金参入でしたが、
前回の税制改正で600万円になったことで、損金の枠が540万円にまで拡大していました。
同時に、30万円未満の少額減価償却資産の即時償却も延長です。
次は…個人事業者とか中小業者お得な制度である
「小規模企業共済」制度が!

事業主だけでなく、その配偶者や後継者なども加入が出来るようになりました!
これはお得~。規模の要件がありますが、掛金が全額所得控除ですから個人の税金を圧縮するには、最高です!
最後に…
うちの娘が昨日
「お母さん!図工で作ったの、あげる」
と言ってくれた紙粘土のお皿。

底には…

泣ける~…
いい娘に育ってくれているようです☆
親らしいこと何もしていませんが…
親はなくとも子供は育つ…ようです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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