助成金の情報が更新されましたね...
【助成金情報】
☆残業削減雇用維持奨励金できました。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や派遣されてきている労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主を対象とした助成金が新設されました。いわゆる日本型ワークシェアリングの導入を促進するものです。
【支給のための要件】
売上高又は生産量等の指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月または前年同期に比べ5%以上減少している事業所(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可)で、以下の条件を満たしていること。
① 判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者と派遣労働者)1人1月当たりの残業時間が、比較期間(計画届の提出月の前月または前々月からさかのぼった6か月間)の平均とくらべて2分の1以上かつ5時間以上削減されていること
② 判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して5分の4以上であること
③ 計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと
【支給額】
各判定期間の末日時点における有期契約労働者・派遣労働者1人当たり、下記の額になります。
(上限は各々100人。残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇い入れられた人等は対象としない)。
有期契約労働者 派遣労働者
中小企業事業主 15万円〔年30万円〕 22.5万円〔年45万円〕
中小企業事業主以外の事業主 10万円〔年20万円〕 15万円〔年30万円〕
【支給手続等】
この奨励金を受給するためには、労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結し、その書面の写しを添えた残業削減計画届を事前に提出する必要があります。
この奨励金の支給は、事業主の指定した対象期間(1年間)の初日から6か月ごとに区分した判定期間ごとに2回に分けて行い、支給申請期間は当該判定期間の末日の翌日から起算して1か月とされます。
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上限は100人です。
中小企業で、残業を5時間以上かつ1/2以上減らして、
有期契約の労働者が100人いれば、3000万円ですよね...
でも雇用保険に加入している有期契約労働者が100人いる中小企業って、
結構大きな会社なので業種によっては、中業企業以外の事業主になってしまいそうです。
ちなみに、助成金における中小企業の定義を確認してみました。
小売業(飲食業を含む) 資本金5,000万円以下 または 従業員 50人以下
卸売業 資本金1億円以下 または 従業員 100人以下
サービス業 資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
その他の業種 資本金3億円以下 または 従業員300人以下
☆雇用調整助成金&中小企業緊急雇用安定助成金 またまた変更されました。
休業等の実施により「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」を受給する場合、解雇等を行わなければ、助成金の額が増えます!
助成率は、以下の要件を満たした場合に上乗せされます。
【要件】
① 判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(初回計画届提出日の属する月の前月からさかのぼった6か月間)の月平均事業所労働者数と比べ5分の4以上であること
② 判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に、事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと
上記要件を満たしている場合、下記のように上乗せされます。
通常の助成率 上乗せ後
雇用調整助成金 3分の2 4分の3
中小企業緊急雇用安定助成金 5分の4 10分の9
【支給手続等】
通常の雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の受給手続きに加え、支給申請書の提出時に雇用維持事業主申告書を併せて提出する必要があります。
これはお得に感じますが、
上限金額が7,730円であることに変わりはないんですよね...
そこがポイントでしょうか...
あ~明日から国民年金もあがります。
250円up 14,660円!!
いや~毎年毎年容赦なく上がりますね~。
でも燃油サーチャージは大幅↓だそうです(ニヤリ)
海外旅行のビックチャンスですよね~(^^

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