
12月26日までで年内お届けです。
回し者ではありませんが、
この『タラバー』興味アリマスネ…(^^
3キロ10,500円!
見えてない左側は、ズワイ。
見えてない下側には、毛ガニもありました。
詳細は、快適生活オンラインへ。
早い者勝ちだな、こりゃ。
さて、グルメつながりといいましたが、
『グルメ杵屋』さんに過労死での損害賠償の記事がありました。



以下読売オンラインより、上記と同じ文章です。
~名ばかり管理職の死、5500万円支払い命令~
2009年12月22日(火)01:00
外食チェーン「グルメ 杵屋 ( きねや ) 」(大阪市)の子会社が経営する中華料理店の店長在職中、心筋梗塞 ( こうそく ) で死亡した男性(当時29歳)の両親が「過労が原因」として、グルメ杵屋に約8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。
田中敦裁判長は「休憩時間や休日を適正に確保せず、長時間労働に従事させた」として約5500万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2003年4月、堺市内の店舗で死亡しているのを出勤した従業員が見つけた。直前6か月の時間外労働は月96~153時間に上り、休日もほとんどなかった。
グルメ杵屋側は「店長は管理職で、会社側には労働時間の管理義務はない」などと主張。しかし、田中裁判長は判決で、「経営者と一体的な立場になかった」と男性を管理職とは認めず、「会社側は労働実態を把握し、労働時間を適正に管理する義務があったのに、怠った」と述べた。
グルメ杵屋の話「詳細な内容を把握しておらず、現時点ではコメントできない」
2003(平成15年)の4月死亡では、マクドナルド事件以前の話です。
が、厚生労働省発表の
脳・心臓疾患の認定基準の改正については平成13年12月12日。
その中に、ある有名な文章。
(2)
発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、
1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、
業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること。
この基準に完全に合致しています。
こういったチェーン店は、
もはや店長さんレベルでは
労働基準法第41条の管理監督者『経営者と一体的な立場にある』という理由は通らないでしょう。
この時点ではマクドナルド事件は起きていないので仕方ないと思いますが…
今後はきちんとした労働時間の把握と賃金管理をしていないと、
問題が起きたときに大きな痛手を被りそうです。
さて、本日も快晴でした☆

夕方になるとこのように2色になります。

西の空は夕方はいつも綺麗ですね~☆
あと少しだけ頑張りま~す☆
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