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労働基準法第87条の解釈
労働基準法第87条?
どんな条文でしたっけ?
と思って調べたのですが、
コンナ条文…
==========================
労働基準法第87条
(請負事業に関する例外)
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす
2.前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、2以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。
3.前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。
===========================

じゃ、この解釈でいうと労災はどうなるのでしょうか?
通常の労災は元請が使用人としてその補償をします。
その分を下請けに請求してよいのでしょうか?
というところで悩んで労働基準監督署で問い合わせてみましたところ
以下のような回答でした。

かつて昭和22年に労働基準法のみが制定された当時、
請負契約の原則、例外規定として規定されました。
その後、労働保険料徴収法ができ、
概算保険料160万円以上又は請負金額1億9000万円以上の下請け事業は
届出することによって分離して、その下請け人を元請人として労災保険関係を成立させる
ことができます。
つまり現実問題は労災保険関係成立届によってどの労災を使うか決まるということ。

でも、じゃ、
概算保険料や請負金額が上の基準未満だったらということになるのですが、
そうなると保険関係を成立させることができないから、
労働基準法87条が生きてきて、
書面による契約で、下請け人を使用人とする契約条文があると
元請人が補償した部分は下請け人に請求できるってことです。

(監督署の方も勉強不足でして…とコメントしてました。)

ただ、通常元請さんは労災に加入していますよね。
ということは、労働者は元請の労災を使って治療をします。
ということは、会社が直接本人に補償をしてる訳じゃないのですよね。
そのための労災保険ですし…

となると、補償の可能性があるとしたら
労災保険法でカバーされない休業補償の最初の3日間分くらい
でしょうか…

ほかにも疑問はあるのですが、
あまり突っ込んでも良い回答が得られなそうでしたので
この辺でやめました。
しかし、この条文あまり記憶にないので、多分試験には出てこないよな~。

ただ、請負契約の基本文書の中にこの条文は入っているか?
もしくは入っていないか?の確認必要でしょうね。
この一文があるorないで、結構プレッシャーが違いますね。
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気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
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