たまには社労士っぽく?してみたいと...
というか、こういうことを書くとまた議論を呼びそうなのですが、
逆に教えていただきたいと思いましてあえて記載します。
さて、本日のタイトルの勉強、社労士試験でやったでしょうか?
細かすぎて試験には出ないのかもしれませんが、私はすでに覚えていませんでした...
こういうサイトにあるんですね...受験生のほうが優秀ですね。
勉強になります。
さて問題の通達、以下の通りです。
「法定休日に於ける割増賃金の考え方について」(平成6年5月31日 基発331号)(略)
一 暦日休日の場合の休日労働及び時間外労働の取扱い
労働基準法第35条の休日は原則として暦日を指し、午前0時から午後12時までをいうものであるが、
当該休日を含む二暦日にまたがる勤務を行った場合の法37条に基づく割増賃金を支払うべき休日労働及び時間外労働の考え方は次のとおりである。
① 休日労働となる部分の考え方
法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働となる。
したがって、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合
及び法定休日勤務が翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、
法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が
三割五分以上の割増賃金の支払いを要する休日労働時間となる。
② 時間外労働となる部分の考え方
①で休日労働と判断された時間を除いて、
それ以外の時間について法定労働時間を超える部分が時間外労働となる。
この場合、一日及び一週間の労働時間の算定に当たっては、
労働時間が二暦日にわたる勤務については勤務の開始時間が属する日の勤務として取り扱う。
(以下略)
これを読み解いてみます。
例;
法定休日が日曜日。
月~金 1日8時間(9:00から18:00、休憩1時間)
週40時間の会社であるとします。
例1:
22:00(日)勤務スタート
↓ココの時間は、休日+深夜(60%)2h
24:00(月)ここまでが日曜日!
↓ココの時間は、深夜のみ(25%)1h
25:00(月)
↓休憩
26:00(月)
↓ココの時間は深夜のみ(25%)3h
29:00(AM5時)(月)
↓ココの時間は、月曜日であり、かつ法定労働時間内のため何もなし(0%)2h(ここで8h到達ね)
31:00(AM7時)(月)
↓ココの時間は、8h超えのため、時間外労働(25%)2h
33:00(AM9時)(月)終了
といった具合になるはずなのですが...
間違ってたらご指摘下さい。
例2:
22:00(土)勤務スタート
↓ココの時間は、時間外+深夜(50%)2h
24:00(日)ここから日曜日!
↓ココの時間は、休日+深夜(60%)1h
25:00(日)
↓休憩
26:00(日)
↓ココの時間は、休日+深夜(60%)3h
29:00(AM5時)(日)
↓ココの時間は、休日(35%)2h(ここで8h到達ね)
31:00(AM7時)(日)
↓ココの時間は、休日(35%)2h(8h超えても変わらず)
33:00(AM9時)(日)終了
これで合ってますよね?
この通達、難しい(><)
一応、監督署で1時間くらい議論して、その場で導いた最終結論だったのですが...
最後までお読みいただきありがとうございました。
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