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2023/12
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【社労士法第1条(目的)が達成できる?出来ない?~用紙を渡せない?~】
どうしても“障害基礎年金の請求用紙一式”だけがほしかったのです。

一度請求をしているし、保険料納付要件も満たしていることも分かっていました。
しかも、相談者も一緒にいなくて、私一人、相談も何も必要ない。
しかも、本来請求ではなく、事後重症、つまり“請求年金”。
だからこそ、一刻も早く何とか請求にこぎつけたい、困っている人のために!

って思ったから...
とある年金センターへ足を運びました。

受付に座っていた窓口の社労士の方にこの【熱い思い】を届けたら、
【番号札とってお待ち下さい。】...っと一蹴。

と【...あの...用紙だけなんですけど...】

受【皆さん相談しないと渡せないことになっているので...】

と【私、社労士で、本人でもありませんし、今回は2度目の請求なんです、だから要件もすべて分かっているので用紙だけがほしいんですが、もらえないんですか?】

受【私も社労士ですけど、そういうことになっているので..。】

と【じゃ、分かりました...どこへ行ったら用紙だけもらえるんですか?】

受【この管轄はどこもそうなっているので。】

と【ぁ、そですか...1時間も待つ時間がないので結構です...】

とそそくさと、別の社保へ行ってみた。
といってもそこから車で30分から40分はかかる。

でも、やっぱり!早くほしい!今日中に!
そこで、直談判してみました。

そこでも、あまりいい感じの対応はしてくれませんでしたが、
なんとか用紙だけ頂くことができました。
その職員さんも【本当は皆さん並んでるので...】と言っていました。

うーーん。
困った人のために役に立つのが【社会保険】制度の使命なのではないのかなぁ?

年金相談に並んでいる皆さんは【困った相談】があるから並んでるんですよね?
逆に社労士がたった用紙1枚で、番号札を引いて待っていて、ロビーも混雑して、
また、そのために窓口を1個利用することのほうが...と思うのです...

また、他の用紙は適用課の棚に【ご自由にお取りください。】といくらでも配っているのに、
なぜこの年金の用紙だけは簡単にもらえないのでしょうか...。

それとも、こういう行政の対応に黙って従うことが、
法令の円滑な実施に寄与することになるのでしょうか?

本当に分からなくなって、社労士法を改めて読んでみました。
(相当性格ゆがんでますよね...)

【社会保険労務士法】
(目的)
第1条
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者の福祉の向上に資することを目的とする。(全部打ち込み~間違ってないかな...)


社労士が国民と行政の間に入ることで、手続の流れがスムーズに行くように、
両者が協力してやっていきたいものです☆
なんだか敵対視されている気がして、すごーく残念でした...
行政の仕事を円滑に進めるようなクッション代わりだと思っていたのですが...
片思いみたいでした...切ないですね~(泣)

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No title
こんにちは!

ちっとも性格ゆがんでなんかないと思いますよ。ホントに。
受付にいた方も色々とあるのでしょうが
もう少しシャンとしていただきたいと思いますよ。
社会保険労務士なのですから。
No title
思いは良くわかりますが、
伝え方が間違っていますよ。
社労士だから〇〇だからではなく、なぜ、どのような要件で請求するのかを伝えていないからですよ。
きちんとルールを守ることが社労士の品位を高めると思いますが、いかがですか。
クワバラさま
ありがとうございます。
確かに、行政側にもいろんな理由があるのでしょう...
でも、もうちょっと間に入って、職員の方とちょっと交渉してくれるようなトコロがあっても良かったのにな...と思っちゃいました。受付に行列が出来ていれば話は別ですけど...
社労士の卵さま
ありがとうございます。
おっしゃるとおりだと思います。

見えるルール、見えないルール、ルールがない部分、ローカルルール...ルールにも沢山のルールがあって、社労士はどこの場面でもルールを手探りで探さなければならないというものだと、社労士の卵さんのコメントからも分かりました。ありがとうございます。

ご指摘の伝え方ですが、毎回ブログの内容は端折って書いているのでそう見えたかも知れません。実際はもっと語っていると思います。社労士だから...という表現は私は窓口ではいつも最後までしていません(^^)だから、いつも【事務所の事務員さん】扱いです(笑)

予想以上に多くの皆さまに読んでいただいているようですので、
今後はそのようなことを意識して、気をつけて記載をしたいと思います。

大きな気づきを頂きました。
ありがとうございます。
No title
アラフォー☆女性社労士さま
私は役所へ行って、同じ案件なのに、人が違うと対応が違って
困ったという経験をしたことがあります。
アラフォーさまが今回経験されたことは、私と全く正反対のことですね。
それにしても年金センターに居られた社労士の先生は常勤なのでしょうか?
別に深い意味はないのですが・・・・
とにかく元気出して行きましょう!

応援クリック!!
No title
>なぜこの年金の用紙だけは簡単にもらえないのでしょうか...。

むかし、聞いたことがあります。

高い診断書作成料支払って、そのあげく 該当せず(不支給)となって 窓口でわめき散らす方がおられるとか、
そのため、 状況を聞いてから 診断書 を渡すようにしてるんだそうです。
No title
確かにそうですよね。
私も、用紙一式をもらうだけのために、社保で番号とって、
1時間も待ったことがあります。

役所の対応ももっとサービスを心がけて欲しいですよね。
嶋田不二雄さま
いつもありがとうございます。
私も逆のパターンに遭遇することは良くあります。
何はともあれ、とにかく元気出して参ります!ありがとうございます。

本日も応援クリック行っときました!
sr-jinjinさま
コメントありがとうございます。
なるほど!確かにそういうこともありますよね。
何事も意味が分かると、すーっと納得できます。
教えて下さってありがとうございました☆


ぴろろ先生
いつもありがとうございます。
私も同じコトをやったこともあります。
私もぴろろ先生と、同じような感覚に思ってしまいます。
サービスって何なのか?って難しいですよね...
今日も応クリ行ってまーす!
番号札
 社保事務所やハロワでの番号札の発行機械が、事業所用と社労士用に別れている地域(都道府県?)もあると昔聞きました。
和歌山が別れていないのは、田舎(件数が少ない)からだと勝手に思い込んでましたが、別れている地域などなさそうですね。
最近は窓口にいることも多いので、気をつけます。親身に毅然といきます^^
DJヒロさま
コメントありがとうございます。
えっと、分かれているところもあります。
都内の混雑するハロワーなどは【社労士用、事務組合用】があります。
一般とは別です。
でも年金はそういうところは見たことがないのですが…あるのかな??
私の見方が厳しいのでしょうか?
これが民間だったらどうなんだろう?といつも思ってしまうんですよね…
少なくとも税金が投入されているわけで…とか…
はい、理屈だらけですね、スミマセン!私が気をつけます。
プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

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書籍・雑誌の執筆や掲載履歴

【執筆・監修・インタビュー掲載情報】



【Steady 2014.9月号】


2014年8月7日(木)発売

p104~p107

「働くママの理想と現実」

に取材記事掲載



【H26.3.13発売の3冊目の新刊】



【初の著書】



   【自力本願で社労士】


どうぞよろしくお願いします。

平成24年7月25日 発売

定価 1,200円(税別) TAC出版




【2冊目の著書】



【スゴイ社労士が教える戦略的仕事術】

(共著)


こちらもどうぞよろしくお願いします。

平成24年8月2日 発売

定価 1,500円(税別) アニモ出版



週刊朝日H25.7.19発売


臨時増刊「50歳からのお金と暮らし」取材・監修致しました。

・年金p102-p109

・定年後の収入p116-117





週刊朝日H25.4.26号


あなたは大丈夫?

「こんな人の年金が危ない

    Q&A実例集」p22

にコメントさせていただきました。





【無敵の社労士2013年合格目標】


こちらもよろしくお願いします。

定価 998円 TAC出版



TAC社会保険労務士講座

2013年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。





週刊朝日H23.11.4号


「年金支給開始年齢が68歳に?」

のコーナーにコメントを掲載させていただきました。



イオンクレジットサービス

会員誌mom H23.9月号 p36~p37

【ちゃんと調べて助成金・給付金

        確実にゲット!】

に取材記事が掲載されました。



TAC社会保険労務士講座

2012年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。



通信教育フォーサイト様

平成23年7月の

【実務家密着取材】

の記事が掲載されました。



読売新聞

平成23年5月14日


遺族年金支援で被災者を支援

取材記事が掲載されました



開業社労士専門誌SR

平成23年3月5日号


「もはや士業の常識!?

インターネット関連ツール徹底活用術」

を執筆させていただきました。






開業社労士専門誌SR

平成22年3月5日号


「開業当初に陥りやすい落とし穴」

を執筆させていただきました。



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H22.6月号p18~p22


【働く女性、応援します!社労士編】

の取材を受けました。



日経BizCOLLEGE

H22.5.19


職場を生き抜け!

【第114回】女なら俺を超えられないだろう…

~男の深層心理にあるであろう思い~

の取材を受けました。



月刊 ビジネスガイド

H21.11月号(H21年10月10日発売)


【助成金の落とし穴】

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月刊 人事マネジメント

H21.6月号p106~p113


【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A~労務トラブル対策~】

の取材を受けました。



月刊 人事マネジメント

H21.3月号p107~p113

【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A】

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