一度請求をしているし、保険料納付要件も満たしていることも分かっていました。
しかも、相談者も一緒にいなくて、私一人、相談も何も必要ない。
しかも、本来請求ではなく、事後重症、つまり“請求年金”。
だからこそ、一刻も早く何とか請求にこぎつけたい、困っている人のために!
って思ったから...
とある年金センターへ足を運びました。
受付に座っていた窓口の社労士の方にこの【熱い思い】を届けたら、
【番号札とってお待ち下さい。】...っと一蹴。
と【...あの...用紙だけなんですけど...】
受【皆さん相談しないと渡せないことになっているので...】
と【私、社労士で、本人でもありませんし、今回は2度目の請求なんです、だから要件もすべて分かっているので用紙だけがほしいんですが、もらえないんですか?】
受【私も社労士ですけど、そういうことになっているので..。】
と【じゃ、分かりました...どこへ行ったら用紙だけもらえるんですか?】
受【この管轄はどこもそうなっているので。】
と【ぁ、そですか...1時間も待つ時間がないので結構です...】
とそそくさと、別の社保へ行ってみた。
といってもそこから車で30分から40分はかかる。
でも、やっぱり!早くほしい!今日中に!
そこで、直談判してみました。
そこでも、あまりいい感じの対応はしてくれませんでしたが、
なんとか用紙だけ頂くことができました。
その職員さんも【本当は皆さん並んでるので...】と言っていました。
うーーん。
困った人のために役に立つのが【社会保険】制度の使命なのではないのかなぁ?
年金相談に並んでいる皆さんは【困った相談】があるから並んでるんですよね?
逆に社労士がたった用紙1枚で、番号札を引いて待っていて、ロビーも混雑して、
また、そのために窓口を1個利用することのほうが...と思うのです...
また、他の用紙は適用課の棚に【ご自由にお取りください。】といくらでも配っているのに、
なぜこの年金の用紙だけは簡単にもらえないのでしょうか...。
それとも、こういう行政の対応に黙って従うことが、
法令の円滑な実施に寄与することになるのでしょうか?
本当に分からなくなって、社労士法を改めて読んでみました。
(相当性格ゆがんでますよね...)
【社会保険労務士法】
(目的)
第1条
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者の福祉の向上に資することを目的とする。(全部打ち込み~間違ってないかな...)
社労士が国民と行政の間に入ることで、手続の流れがスムーズに行くように、
両者が協力してやっていきたいものです☆
なんだか敵対視されている気がして、すごーく残念でした...
行政の仕事を円滑に進めるようなクッション代わりだと思っていたのですが...
片思いみたいでした...切ないですね~(泣)
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