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【年次有給休暇中の賃金】
私の実務上のバイブルは、こちらです。
ごうかく社労士〈2010年版〉ごうかく社労士〈2010年版〉
(2009/10)
秋保 雅男松本 幹夫

商品詳細を見る


何か困ったときには、受験本が一番探しやすい。
二色刷りでポイントは赤字になっており、専門書に比べ字が大きいので見やすい。

基本的な問題やポイントは、受験本に詰まっていると思うので、毎年必ず購入しています。

また、この本を活用することで、初心に帰ることが出来ます。
また社労士試験がさらに難しくなっていることも、中身の充実ぶりで実感できます。

ご質問があると、
実際ほとんどの部分、頭の中では分かっているけれど、
実際どういう書き方を法律がしていたのか?とか細かい部分はどうだったっけ?
と曖昧になっていることがあります。

例えば、有給休暇中の賃金の話ですが、法律上はこんな書き方です。

【労働基準法第39条】
使用者は、法の規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。

ただし、労使協定により、その期間について健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

この39条に書かれている賃金の支払い方は3つあります。

グループを分けると
就業規則設定パターンが2つ。
【但し書き】の『労使協定』で定める場合が1つ。

です。頭の中では分かっているけど、労使協定はどの支払い方法だっけ?と言うことがあったりします。

先日、
『有給休暇を取得した場合の賃金なんですが、
シフト制でその日の労働時間が毎日違う場合は、
やっぱりその日のそれぞれの労働時間分の有給になるのでしょうか?』

というご質問がありました。

これについては、上記を踏まえると以下のようになります。

“通常は、休んだ日の労働時間分の給料になります。
ですから、シフト制で労働時間が違う場合は、その休んだ日の労働時間分に応じた給料が支払われることになります。
ただし、就業規則で平均賃金で支払うという別の定めがあれば、その方法になりますので、毎日のシフトの時間とは関係なく、平均賃金でのお支払になります。
平均賃金は、有給休暇取得直前の賃金締日から遡った3ヶ月間の総賃金をその期間の労働日数(時間給ならば、総日数ではないでしょう)で割ったものになります。

もしくは、会社に健康保険法の標準報酬日額で支払うというような内容の労使協定がある場合は、その標準報酬日額になるでしょう。標準報酬日額とは、原則として、毎年4月~6月に支払われる給料を平均して決められる、健康保険法の等級です。こちらは、会社に聞かないとちょっと個人では分からないかもしれませんね。”


私が考える、正確な答えかな?

といっても、一般の方には、?????となることが多すぎますね、こりゃ。

電話での一般相談は最近よくありますが、
十分に説明してをしても“???”という方もいらっしゃいます…

“割愛しながら、でも、十分な説明をすること。ポイントは外さない。”

ということが、社労士の大きな役割であると実感します。

そのためにも、このバイブルは社労士のタマゴ向けですから多いに活用できます。

日々勉強が続きます。

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テキスト
試験勉強の頃のものをいまだ使ってます。各項目のありかが頭に入っているので、すぐ探せます。 先日は被扶養者認定の要件で同居or別居がごっちゃになってしまい参考にしました。
過去問見てみたら、結構わからないものが多い(^^;)
バイブル
私も受験のときのものをいまだに使ってます。
たださすがにもう古くなってきていて法改正についてってません。。。
結構書き込みしているもんだから、転記できない。
切って貼るとボコボコになるからいやだし。
何かいい方法ないかと模索しもうすぐ5年・・・
No title
>有給休暇取得直前の賃金締日から遡った3ヶ月間の総賃金をその期間の労働日数(時間給ならば、総日数ではないでしょう)で割ったものになります。

違うでしょう。総日数で割った金額か実労働日数で割った金額の6割かどちらか多い方になります。
DJヒロさま
コメントありがとうございます。
私も同じです。受験生時代のテキストをずっと持っています。
"あそこに書いてあったよな?"って思い出し作業が、結構ショートカットになります。過去問はもう解けないと思います(汗)
まさあきななさま
コメントありがとうございます。
本当ですね。だんだん、書籍の周りが黒ずんできます。
その年季が入っているのもよかったりしますが、最近は法改正が多いので、大変ですよね。危うく前の情報を伝えそうになることもあります(汗)
もう5年ですか!すごいです!
No titleさま
ご指摘ありがとうございます。

おっしゃるとおりですね。
・総日数で割った金額
・実労働日数で割った金額の6割

のどちらか多い方です。

訂正して頂き、ありがとうございました。
No title
そうですよね。
受験本は必須アイテムです。
私のデスクにもありますよ。
しかも、それ、私が資格試験予備校L○○で働いてた時に、
出筆&編集に関わったものです。
ぴろろ先生
え!そなんですか?
それはそれはびっくりデス☆
私はこれが一番使いやすいと思って買っています。
もともとは大原っ子なので、受験本は買っていませんでした(^^
"ごうかく社労士"は、すごく見やすくて大好きです。
プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

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書籍・雑誌の執筆や掲載履歴

【執筆・監修・インタビュー掲載情報】



【Steady 2014.9月号】


2014年8月7日(木)発売

p104~p107

「働くママの理想と現実」

に取材記事掲載



【H26.3.13発売の3冊目の新刊】



【初の著書】



   【自力本願で社労士】


どうぞよろしくお願いします。

平成24年7月25日 発売

定価 1,200円(税別) TAC出版




【2冊目の著書】



【スゴイ社労士が教える戦略的仕事術】

(共著)


こちらもどうぞよろしくお願いします。

平成24年8月2日 発売

定価 1,500円(税別) アニモ出版



週刊朝日H25.7.19発売


臨時増刊「50歳からのお金と暮らし」取材・監修致しました。

・年金p102-p109

・定年後の収入p116-117





週刊朝日H25.4.26号


あなたは大丈夫?

「こんな人の年金が危ない

    Q&A実例集」p22

にコメントさせていただきました。





【無敵の社労士2013年合格目標】


こちらもよろしくお願いします。

定価 998円 TAC出版



TAC社会保険労務士講座

2013年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。





週刊朝日H23.11.4号


「年金支給開始年齢が68歳に?」

のコーナーにコメントを掲載させていただきました。



イオンクレジットサービス

会員誌mom H23.9月号 p36~p37

【ちゃんと調べて助成金・給付金

        確実にゲット!】

に取材記事が掲載されました。



TAC社会保険労務士講座

2012年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。



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平成23年7月の

【実務家密着取材】

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読売新聞

平成23年5月14日


遺族年金支援で被災者を支援

取材記事が掲載されました



開業社労士専門誌SR

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開業社労士専門誌SR

平成22年3月5日号


「開業当初に陥りやすい落とし穴」

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【働く女性、応援します!社労士編】

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日経BizCOLLEGE

H22.5.19


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【第114回】女なら俺を超えられないだろう…

~男の深層心理にあるであろう思い~

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H21.11月号(H21年10月10日発売)


【助成金の落とし穴】

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月刊 人事マネジメント

H21.6月号p106~p113


【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A~労務トラブル対策~】

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月刊 人事マネジメント

H21.3月号p107~p113

【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A】

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