![]() | ごうかく社労士〈2010年版〉 (2009/10) 秋保 雅男松本 幹夫 商品詳細を見る |
何か困ったときには、受験本が一番探しやすい。
二色刷りでポイントは赤字になっており、専門書に比べ字が大きいので見やすい。
基本的な問題やポイントは、受験本に詰まっていると思うので、毎年必ず購入しています。
また、この本を活用することで、初心に帰ることが出来ます。
また社労士試験がさらに難しくなっていることも、中身の充実ぶりで実感できます。
ご質問があると、
実際ほとんどの部分、頭の中では分かっているけれど、
実際どういう書き方を法律がしていたのか?とか細かい部分はどうだったっけ?
と曖昧になっていることがあります。
例えば、有給休暇中の賃金の話ですが、法律上はこんな書き方です。
【労働基準法第39条】
使用者は、法の規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。
ただし、労使協定により、その期間について健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
この39条に書かれている賃金の支払い方は3つあります。
グループを分けると
就業規則設定パターンが2つ。
【但し書き】の『労使協定』で定める場合が1つ。
です。頭の中では分かっているけど、労使協定はどの支払い方法だっけ?と言うことがあったりします。
先日、
『有給休暇を取得した場合の賃金なんですが、
シフト制でその日の労働時間が毎日違う場合は、
やっぱりその日のそれぞれの労働時間分の有給になるのでしょうか?』
というご質問がありました。
これについては、上記を踏まえると以下のようになります。
“通常は、休んだ日の労働時間分の給料になります。
ですから、シフト制で労働時間が違う場合は、その休んだ日の労働時間分に応じた給料が支払われることになります。
ただし、就業規則で平均賃金で支払うという別の定めがあれば、その方法になりますので、毎日のシフトの時間とは関係なく、平均賃金でのお支払になります。
平均賃金は、有給休暇取得直前の賃金締日から遡った3ヶ月間の総賃金をその期間の労働日数(時間給ならば、総日数ではないでしょう)で割ったものになります。
もしくは、会社に健康保険法の標準報酬日額で支払うというような内容の労使協定がある場合は、その標準報酬日額になるでしょう。標準報酬日額とは、原則として、毎年4月~6月に支払われる給料を平均して決められる、健康保険法の等級です。こちらは、会社に聞かないとちょっと個人では分からないかもしれませんね。”
私が考える、正確な答えかな?
といっても、一般の方には、?????となることが多すぎますね、こりゃ。
電話での一般相談は最近よくありますが、
十分に説明してをしても“???”という方もいらっしゃいます…
“割愛しながら、でも、十分な説明をすること。ポイントは外さない。”
ということが、社労士の大きな役割であると実感します。
そのためにも、このバイブルは社労士のタマゴ向けですから多いに活用できます。
日々勉強が続きます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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