
この間、沢山のブログへのコメント、お電話、メールなどなど、励ましや、交通事故の際の情報などなどを頂きました。本当に、皆様には感謝です☆
また、ご心配をお掛けいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
診断書によると
頭部打撲、下顎挫傷、下顎打撲、全治1週間です。

あー。こんなに曲がってしまいました…
あの“定額給付金”で買った自転車が!!!
こんなもんです、ばら撒かれた税金の使い道…
残念!!(ギター侍風に言ってください)
日中は、仕事を休んでというか仕事で使う棚を買いに
(娘の気分転換も含めて、ドライブがてら)にGO
さー、今日はどこでしょう?

あ!みたことあるやつ!

港北です。(冨樫は三郷のほうが近いでしょ?って?)

そうです、昨晩行きました!IKEA新三郷。
でも、でも、でも、でも…欲しかった“BILLY \3,900円という書棚”が品切れでした…
そして今日、購入できました。
なぜ、港北にあるのを知っていたか?
それはIKEAのHPで各店舗の在庫を確認できるからです。
それを知らずに大失敗したので、今回はめでたくGETしました。
で、スウェーデン風のランチをして…

自宅に戻って午後からは仕事をしていました。
合間に日経新聞を見ていると、

というハローワークの失業者向けワンストップサービスの開始が載っていました。
結構手厚くやってくれるもんですね。
そして、毎回の会社の常識Q&Aの記事があり、

その最後に、

内海先生のコメント!
コレが一番面白いです☆
【タバコは休憩時間か?労働時間か?】
ココに大阪地裁に一つの判決があります。
以下産経ニュースより抜粋…(2009.9.23)
喫煙は休憩にあらず、労災支給認める 大阪高裁が逆転判決
大阪府枚方市の居酒屋チェーン店長を務めていた男性(44)が長時間労働で心筋梗塞(こうそく)を発症したとして、労災保険法に基づく療養・障害補償を不支給とした北大阪労働基準監督署に処分取り消しを求めた控訴審判決で、大阪高裁が男性の請求を退けた1審大阪地裁判決を取り消し、男性の逆転勝訴としていたことが23日、分かった。
決め手は休憩時間の数え方で、渡辺安一裁判長は1審の1日1時間ではなく15分だったと認定、「業務と発症に因果関係がある」と判断した。
判決は8月25日付。
労基署側は上告せず確定した。
外食産業の店長は“名ばかり管理職”として厳しい労働環境に置かれることが多く、
企業側の昼休みなどの管理方法が問われそうだ。
1、2審判決によると、男性は平成12年10月、居酒屋チェーンの正社員に採用され、翌13年1月に枚方市内の店舗で店長となった。2月以降は唯一の正社員として店を切り盛りしたが、3月に心筋梗塞を発症、入退院を繰り返し退職した。
1審は、男性が1日20~40本喫煙していたことなどから、休憩が1時間あったと推認し、発症直前1カ月間の時間外労働を月78時間と認定。
脳・心臓疾患の労災認定基準である100時間を「相当下回る」として、
業務と発症の因果関係を認めなかった。
さすがに、飲食店のため一斉休憩は出来なかったと思いますが、
1日20本から40本の喫煙は、常識の範囲を逸脱している気がしてなりません。
これを「手待ち(待機)時間」とみなしたようですが、
そもそも心筋梗塞はタバコを吸う人は、確率的に高いはずです。
コレで労災とみなすのは、正直驚きです。
しかも、労基署は上告せず、確定判決です。
うーん。ドウナンデショウカ…
私は、内海先生の【休憩時間】に賛同しますが、
内海先生も、法律上の休憩時間かどうか?と言う部分には触れていません。
法律上の【休憩時間】なのかどうか?とは、
つまり1日6時間を超える労働の場合は45分とか、一斉付与とかそういう縛りがあるのか?ということですが、トイレに行く時間や、お茶を飲む時間など、いろいろとほかにも該当しそうな部分があると思いますので、難しいところかも?
ただ、今回の判例のようなケースでは、
労働時間とみなされてしまいますので、注意が必要ですね。
職種によるんでしょうが、こういう判決が出ると
労働者側は、単純に誰でも【タバコすっても、それは労働時間でしょ!】ってなりそうで、正直怖いです。
現場での運用で、一斉に所定労働時間内禁煙(ジョンソン&ジョンソン)みたいにしてしまうのは、
受動喫煙などの問題からも悪いことではないとは思いますが、
そうはいっても、やっぱり、喫煙者は喫煙タイムがないと逆に効率が落ちるのかも?
最後までお読みいただきありがとうございました。
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